○西多摩衛生組合工事請負契約最低制限価格設定基準
令和4年12月20日
基準第1号
(趣旨)
第1条 この基準は、西多摩衛生組合が発注する工事の請負契約に係る競争入札について、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第26条及び第27条の規定による最低制限価格(以下「最低制限価格」という。)の設定及び決定方法に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 最低制限価格を設定する工事は、予定価格が130万円以上のものとする。
(決定方法)
第3条 最低制限価格は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計(発生材(有価物)の売却費、ガス工事等が含まれている場合は、その費用を合算する。)に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格の10分の7に満たない場合にあっては、最低制限価格は予定価格に10分の7を乗じて得た額とする。
(1) 直接工事費の額に100分の95を乗じて得た額
(2) 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
(3) 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
(4) 一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額
2 前項の規定にかかわらず、管理者が特別の理由があると認めたときは、最低制限価格は、予定価格の10分の7以上の範囲内で別の方法により決定した額とする。
(1) 最低制限価格を設定していること。
(2) 最低制限価格を設定した入札において、入札価格(消費税額及び地方消費税額を加えた金額)が最低制限価格に満たない場合は、その入札者を失格とするとともに、当該入札に再度参加できないものとすること。
付則
この基準は、令和5年4月1日から施行する。