○指名競争入札参加資格審査基準

平成11年4月1日

西衛総発第1号

(趣旨)

第1条 この基準は、西多摩衛生組合が発注する請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び格付に関し、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第32条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(審査の申請)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者は、管理者が指定する指名競争入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)により、毎年度開始前、管理者の指定する期間に申請させるものとする。ただし、管理者が毎年度申請させる必要がないと認めるときはこの限りでない。

2 前項の指定期間経過後に提出された申請書は受理しないものとする。ただし、規則第32条第2項の規定に該当する場合は、この限りでない。

(審査の基準日)

第3条 申請書の審査基準日は、申請年度開始前の1月1日とする。ただし、審査基準日現在で把握することが困難と認められる数値等については、審査基準日前で確実な数値等が得られると認められる日の数値等によることができる。

(資格審査)

第4条 管理者は、次の各号の一に該当する者については、指名競争入札に参加する資格を与えないものとする。

(1) 規則第31条の規定に該当しない者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第1項において準用する同令第167条の4の規定に該当すると認められるとき。

(3) 審査基準日の前日までに、審査を受けようとする建設業の種類について、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項本文の規定による許可を受けていないとき。

(4) 審査基準日の前日から過去2年間において、不渡手形または不渡小切手を発行し銀行当座取引を停止されたことのあるとき。

(5) 審査基準日の属する年の前1年の決算において、工事完成高が1,000万円に満たないとき。

(6) その他管理者が適正を欠くと認めたとき。

(格付)

第5条 管理者は、第2条の規定による申請書の提出があった建設業者のうち、前条の規定に該当しないものと認められた者については、東京都において公表されている客観的審査事項の計算方法に基づき、別表の格付表のそれぞれに格付を行うものとする。

2 前項における格付の業種別等級区分は、土木工事、建築工事、設備工事及び電気工事は、5等級に区分するものとし、その他の工事については、格付を行わないものとする。

3 管理者が、必要と認める場合は、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町で審査している審査結果に基づき格付をすることができる。

4 建設業法第27条の23の規定による建設業者の経営に関する事項の審査を申請していない者の格付については、第1項の規定にかかわらず、別表の格付表に定めるそれぞれの種類の工事の最低の等級に格付する。

(格付の有効期間)

第6条 格付の有効期間は、格付を決定した日の翌日から次回の格付がされる日までとする。

(指名業者登録名簿)

第7条 管理者は、格付を決定した建設業者については、指名業者登録名簿に登録するものとする。

(指名業者登録の抹消)

第8条 一度決定した格付は、第6条に定める期間内は変更しないものとする。ただし、管理者は、当該建設業者において、次の各号の一に該当すると認められる事実が生じたときは、前条により登載した指名業者登録名簿から抹消することができる。

(1) 第2条による申請書に虚偽の申請をしたことが判明したとき。

(2) 第4条第1項第2号に該当することとなったとき。

(3) 建設業法第3条第1項本文の規定による建設業の許可を取り消されたとき。

(4) 審査基準日以降不渡手形又は不渡小切手を発行し、銀行当座取引を停止されたとき。

(5) その他管理者が適格性を欠くと認めたとき。

(委任)

第9条 この基準に定めのない事項については、管理者が別に定める。

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

別表(第5条関係) 客観的審査事項に基づく格付

格付等級

業種別・等級別総合数値の区分

建築工事・土木工事

設備工事・電気工事

A級

80点以上

80点以上

B級

60点以上80点未満

60点以上80点未満

C級

40点以上60点未満

40点以上60点未満

D級

20点以上40点未満

20点以上40点未満

E級

20点未満

20点未満

指名競争入札参加資格審査基準

平成11年4月1日 西衛総発第1号

(平成11年4月1日施行)