○西多摩衛生組合工事請負契約に係る契約保証金等取扱要綱
平成12年7月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第44条に規定する契約保証金に関する事務取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(工事請負契約における契約の保証)
第2条 工事請負契約における契約の保証については、金銭的保証を原則とし、落札者に対し、契約金額の100分の10以上の金額を保証する次の契約の保証を求めるものとする。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保としての国債の提供
(3) 銀行等の保証
(4) 保険会社が交付する公共工事履行保証証券による保証
(5) 保険会社が交付する履行保証保険による保証
(6) 東日本建設業保証株式会社が交付する履行保証
(工事請負契約金額ごとに定める契約の保証)
第3条 工事請負契約金額ごとに定める契約の保証については、次の表に掲げるものとする。
工事請負契約金額 | 契約の保証の内容 |
500万円未満の工事 | 契約の保証は不要(無保証) |
500万円以上5億円未満の工事 | 第2条に定める契約金額の100分の10以上の金額を保証する金銭的保証を求めるものとする。 |
5億円以上の工事 | 金銭的保証(契約金額の100分の30以上の納付)又は役務的保証が期待できる公共工事履行保証証券(付保割合100分の30以上のもの)を求めるものとする。 |
(契約金額の変更による契約保証金等の取扱い)
第4条 設計変更により契約金額が増額となった場合は、すでに納付された契約保証金と変更後の契約金額の100分の10以上の契約保証金との差額を納付させるものとする。ただし、契約金額が減額となった場合は、この契約金額の100分の10以上とすでに納付された契約保証金との差額を返還するものとする。
付則
この要綱は、平成12年7月1日から施行する。