○指名競争入札参加者指名基準

平成11年4月1日

西衛総発第2号

(趣旨)

第1条 この基準は、指名競争入札の厳正、かつ公平な執行を図るため、西多摩衛生組合が発注する建設工事等の請負契約に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「指名業者」という。)の指名に関し、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第33条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(適格性の判定)

第2条 西多摩衛生組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)は、発注しようとする建設工事等につき、指名競争入札参加資格者名簿に記載された者から、次に掲げる事項について調査し、適格性を判定するものとする。

1 経営及び信用の状況

金融機関の取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合、納税義務を著しく怠っている場合は指名しないこと。

2 指名及び発注の状況

工事等の手持ち状況から見て発注工事等を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

3 既発注工事の施工成績

(1) 直前の施工成績が良くない場合は指名しないこと。

(2) 施工成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 過去2年間の施工成績の平均が良であること等施工成績が特に良好である場合はこれを十分尊重すること。

4 不誠実な行為の有無

次の事項に該当する場合は、指名しないこと。

(1) 他の公共団体において、指名停止期間中であること。

(2) 次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負者として不適当であると認められること。

① 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者として不適当であると認められること。

② 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関からの情報により請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。

(3) 警察当局から管理者に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、公共団体等からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など明らかに請負者として不適当であると認められること。

(4) その他社会通念上、選定を行うに不適格と認められる事実がある者。

5 発注工事等施工についての技術的適性

次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 発注工事等と同種の工事等について相当の施工実績があること。

(2) 発注工事等の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事等の施工実績があること。

(3) 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等発注工事等の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。

(4) 発注工事等の予定工種に応じ、当該発注工事等を施工するに足りうる有資格技術職員が確保できると認められること。

6 安全管理の状況

安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

7 官公庁工事の実績の有無

(格付による指名)

第3条 指名業者は、規則第32条の規定に基づく、指名業者登録名簿に登載された者のうち、別表第1に定める発注工事予定価格に対応する等級の者の中から指名する。

ただし、当該する等級の業者の数が指名すべき業者の数に満たない場合、又はその他特別の事情がある場合においては、当該等級の直近上位の等級に格付された業者の中から指名するものとする。

2 前項ただし書きの規定によっても、なおかつ指名すべき業者の数に満たない場合は当該する等級の直近下位の等級に格付された業者の中から指名することができる。

ただし、この場合は指名すべき業者の数の半数を超えて指名することができない。

3 青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町内に営業所を有する者(以下「構成市町内業者」という。)の格付による指名については、発注する工事を構成市町内業者が対応可能と判断した場合は、格付された等級の直近上位又は直近下位の等級に定めた発注工事予定価格の区分による指名をすることができる。

(優先指名基準)

第4条 委員会は、第2条により適格性を有すると判定された者のうち、次の各号の一に該当する者については、他の適格業者に優先して指名することができる。

(1) 構成市町内業者である者

(2) 発注工事等が、前回施工工事等と関連する場合には、成績が良好であった前回工事等の施工者

(3) 発注工事等が、現に施工中の工事等(組合以外の発注工事を含む。)と関連する場合には、当該施工中の工事等の施工者

(4) 前回工事等の施工成績が優良な者

(指名業者数)

第5条 指名業者の数は、発注工事の予定価格に応じて別表第1に定める数とする。

ただし、特殊な技術を要する工事、その他工事の性質又は目的等により指名業者の数がこれに満たない場合は、この限りでない。

第6条 委員会は、社会通念上、選定を行うに不適格と認められる事実がある者については選定できない。

第7条 この基準に定めるものを除くほか、指名に関し必要な事項は、管理者が別に運用基準を定める。

この基準は、平成11年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係) 発注工事の予定価格に対応する選定業者数

発注工事予定価格

選定業者数

1億円以上

10社以上

6,000万円以上1億円未満

8社以上

3,000万円以上6,000万円未満

7社以上

1,000万円以上3,000万円未満

5社以上

1,000万円未満

3社以上

指名競争入札参加者指名基準

平成11年4月1日 西衛総発第2号

(平成11年4月1日施行)