○西多摩衛生組合における契約状況等の公表に関する要綱
平成23年10月1日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)が行う契約に関し、その入札結果等(以下「契約状況等」という。)の公表について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、予定価格とは、組合が入札等の前に設定する当該契約の価格をいう。
(公表の対象)
第3条 公表の対象とする契約状況等は、予定価格が100万円以上の工事及び委託に係るものとする。
(公表の内容等)
第4条 契約状況等の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 予定価格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項に規定する随意契約を行った場合を除く。)
(2) 入札日、契約件名、契約方法及び履行場所
(3) 指名業者名及び当該業者の入札書記載金額(消費税を含まない。)
(4) 契約業者及び契約金額(消費税を含む。)
(公表の方法)
第5条 公表の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約事務担当課窓口で閲覧に供する方法
(2) 組合のホームページを利用して閲覧に供する方法
(公表の時期等)
第6条 契約状況等の公表は、遅滞なく行うものとする。ただし、組合のホームページによる公表は、毎年2回、契約状況等を閲覧に供するものとする。
(1) 契約事務担当課窓口で閲覧に供する方法 3年間
(2) 組合のホームページを利用して閲覧に供する方法 1年間
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか契約状況等の公表について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この要綱は、公布の日から施行する。
付則(平成31年要綱第1号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行し、平成31年度の契約から適用する。