○東京都市町村職員退職手当組合規約
昭和40年4月1日
総行地収第254号許可
第1章 総則
(名称)
第1条 この組合は、東京都市町村職員退職手当組合(以下「組合」という。)という。
(組織)
第2条 この組合は、別表第1に掲げる地方公共団体(以下「構成団体」という。)をもって組織する。
(共同処理する事務)
第3条 この組合は、構成団体の常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 この組合の事務所は、東京都府中市新町2丁目77番地の1に置く。
第2章 組合議会
(議員の定数及び選挙の方法)
第5条 組合議会(以下「議会」という。)の議員の定数は、8人とし、別表第2に掲げる区域ごとの定数を当該区域内の構成団体の長のうちから、構成団体の長が選挙する。
(議員の任期)
第6条 議員の任期は2年とする。但し、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 議員が構成団体の長の職を失ったときは、議員の職を失う。
(補欠選挙)
第7条 議員に欠員を生じたときは、すみやかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長、副議長)
第8条 議会は、議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
第3章 執行機関
(管理者、副管理者及び会計管理者)
第9条 組合に管理者及び副管理者2人を置く。
2 管理者及び副管理者は、構成団体の長のうちから構成団体の長が選挙する。但し、議員である構成団体の長を選ぶことはできない。
3 管理者及び副管理者の任期は2年とする。但し、構成団体の長の職を失ったときは、その職を失う。
4 管理者又は副管理者が欠けたときは、すみやかに第2項の規定により選挙する。
5 組合に会計管理者を置き、管理者が任免する。
(管理者の職務代理)
第10条 管理者に事故あるとき又は欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序により副管理者が、その職務を代理する。
2 管理者及び副管理者ともに事故あるとき、又は欠けたときは、事務局長がその職務を代理する。
(職員)
第11条 組合に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ管理者が議会の同意を得て選任する。
3 監査委員の任期は、議員のうちから選任された者にあっては、議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては3年とする。
第4章 退職手当の支給
(退職手当の支給)
第13条 組合から退職手当を受ける者の範囲並びに退職手当の額及び支給方法等は、別に条例で定める。
第5章 経費の支弁方法
(経費の支弁の方法)
第14条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) 構成団体の負担金
(2) 財産から生ずる収入
(3) その他の収入
2 普通負担金は毎月納入するものとし、その額は職員の給料月額に、別に条例で定める率を乗じて得た金額とする。
3 特別負担金はその都度納入するものとし、その額は別に条例で定めるところによる。
附則
この規約は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年7月10日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年7月15日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和41年9月25日から適用する。
附則(昭和42年4月15日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和43年6月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和44年8月20日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和45年10月9日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和46年3月22日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年3月25日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和47年9月21日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和48年10月15日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和49年8月28日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和50年12月2日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年6月21日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和51年12月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和56年12月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(昭和63年11月16日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年12月26日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成元年5月15日から適用する。
附則(平成3年11月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成4年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成6年5月26日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成5年12月1日から適用する。
附則(平成7年9月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年3月6日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成11年6月11日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月30日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年4月1日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年5月10日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月24日許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。ただし、別表第1の改正規定(「阿伎留病院組合」を「阿伎留病院企業団」に改める部分に限る。)及び別表第2地方公共団体の項第1区の欄の改正規定は、平成25年8月1日から適用する。
附則(平成27年6月8日許可)
この規約は、京京都知事の許可のあった日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
別表第1
構成団体
福生市 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩市 稲城市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 阿伎留病院企業団 多摩川衛生組合 西多摩衛生組合 東京都島嶼町村一部事務組合 東京都市町村職員退職手当組合 青梅、羽村地区工業用水道企業団 瑞穂斎場組合 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 東京都三市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩六都科学館組合 多摩ニュータウン環境組合 福生病院組合
別表第2
組合議員選挙区及び議員定数
区分 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 |
地方公共団体 | 福生市 羽村市 あきる野市 瑞穂町 日の出町 檜原村 奥多摩町 阿伎留病院企業団 西多摩衛生組合 瑞穂斎場組合 青梅、羽村地区工業用水道企業団 羽村・瑞穂地区学校給食組合 西秋川衛生組合 福生病院組合 | 多摩市 稲城市 多摩川衛生組合 東京都市町村職員退職手当組合 東京都三市収益事業組合 東京市町村総合事務組合 多摩ニュータウン環境組合 | 狛江市 東大和市 清瀬市 東久留米市 武蔵村山市 多摩六都科学館組合 | 大島町 利島村 新島村 神津島村 三宅村 御蔵島村 八丈町 青ヶ島村 小笠原村 東京都島嶼町村一部事務組合 |
議員定数 | 3 | 1 | 3 | 1 |