○西多摩衛生組合余熱利用施設条例施行規則

平成13年5月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合余熱利用施設条例(平成13年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用の区分)

第2条 余熱利用施設の使用の区分は、個別使用及び貸切使用とする。

2 前項に規定する余熱利用施設の使用の区分は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める施設とする。

(1) 個別使用の施設 浴場施設(和風・洋風風呂)、多目的施設卓球台設備

(2) 貸切使用の施設 浴場施設(福祉風呂)、多目的施設ホール、集会施設

(使用申請の受付期間等)

第3条 浴場施設(福祉風呂)を使用するときの申請は、使用日の前日までに、同性又は家族等の介護人が同伴する旨を告げ予約し、使用の当日個人使用券の購入をもって申請に代えるものとする。

2 多目的施設ホール又は集会施設を使用するときの申請の受付期間は、使用しようとする日(以下「使用日」という。)の属する月の1月前の月の初日から使用日の前日までとする。ただし、条例第1条に規定する構成市町の区域外に住所を有する者の申請の受付期間は、使用日の属する月の1月前の月の15日から使用日の前日までとする。

3 前項の規定にかかわらず、別表に掲げる各町内会・自治会の認定に基づき、羽村九町内会自治会生活環境保全協議会及び瑞穂町環境問題連絡協議会が登録した団体等(以下「協議会登録団体」という。)が集会施設を使用するときの申請の受付期間は、使用日の属する月の2月前の月の初日から使用日の前日までとする。

(使用の承認)

第4条 条例第5条第1項前段の規定により貸切使用の施設の使用の承認を受けようとする者は、前条の規定による使用申請を行った日(以下「使用申請日」という。)から次の各号に掲げる使用承認の期日までに、余熱利用施設使用承認申請書兼使用料減額・免除承認申請書(様式第1号)(以下「使用承認申請書兼使用料減額・免除承認申請書」という。)を管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、当該各号によらないで承認を受けることができる。

(1) 前条第2項の規定に基づく多目的施設ホールの使用承認 使用申請日

(2) 前条第2項の規定に基づく集会施設の使用承認 使用申請日から7日以内。ただし、使用申請日から使用日までの期間が7日に満たない場合は、使用日の前日まで。

2 使用の承認は、申請の順序による。ただし、申請が同時のときは、協議又はくじにより決定する。

3 管理者は、余熱利用施設の使用を承認したときは、余熱利用施設使用承認書兼使用料減額・免除承認書(様式第2号)(以下「使用承認書兼使用料減額・免除承認書」という。)を交付する。

4 個別使用の施設については、個人使用券の購入及び使用料の領収書その他の交付をもって条例第5条第1項前段の規定による承認申請及び承認があったものとみなす。

(使用の変更及び取消し)

第5条 使用者が承認を受けた事項を変更し、又は取り消すときは、直ちに余熱利用施設使用変更等承認申請書(様式第3号)に使用承認書兼使用料減額・免除承認書を添えて管理者に提出し、承認を受けなければならない。ただし、条例第7条別表第2備考5に掲げる使用時間の延長については、使用当日に限り余熱利用施設使用変更等承認申請書によることなく申請できるものとする。

2 管理者は、前項に規定する申請を承認したときは、余熱利用施設使用変更等承認書(様式第4号)を交付する。

(使用者の義務)

第6条 使用者は、余熱利用施設における危険及び事故の防止並びに衛生的環境の保全に協力するとともに、係員の指示に従わなければならない。

(特別の設備等の申請)

第7条 条例第11条ただし書に規定する特別の設備等の許可に係る申請は、条例第5条の規定による申請と同時にその承認を受けなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第7条第3項の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 西多摩衛生組合が主催又は共催する事業を行うため使用するとき。 免除

(2) 構成市町が主催又は共催する事業を行うため使用するとき。 免除

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を提示する者、東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に規定する愛の手帳を提示する者、療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳(各道府県(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を含む。)が発行する次官通知に基づく手帳を含む。)を提示する者又は精神保健及び精神障害者保健福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳を提示する者が使用するとき。 減額100分の50相当額

(4) 前号に規定する者が使用するときに現に付き添って介護をしている者(障害者1人につき1人に限る。)が使用するとき。 免除

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する構成市町内の小学校、中学校若しくは特別支援学級の児童、生徒がその施設の教職員等に引率されて多目的施設ホールを使用するとき。 免除

(6) 協議会登録団体が集会施設を使用するとき。 免除

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。 必要と認める額を減額又は免除

2 前項の規定による使用料の減額又は免除の取扱いを受けようとする者は、使用の申請と同時に使用承認申請書兼使用料減額・免除承認申請書に必要事項を記入の上管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、前項第3号に規定する者は、使用時に同号に規定する手帳を提示し、その内容の確認を受けることにより免除の承認申請及び承認があったものとみなす。

3 管理者は、前項前段に規定する使用料の減額又は免除を承認したときは、使用承認書兼使用料減額・免除承認書を交付する。

(使用料の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定による使用料の還付額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができないとき。 全額

(2) 管理者が公益上その他やむを得ない理由により使用の承認を取り消し、又は使用を停止させたとき。 全額

(3) 使用者が使用日の15日前までに使用の取り消しを申し出たとき。 全額

(4) 使用者が使用日の7日前までに使用の取り消しを申し出たとき。 100分の50相当額

(準用)

第10条 第4条第5条第8条及び前条並びに様式第1号及び第3号の規定は、条例第16条の規定により指定管理者が管理を行う場合について準用する。この場合において、これらの規定中、「管理者」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と、第8条第1項中「条例第7条第3項」とあるのは「条例第19条第3項」と、前条中「条例第9条」とあるのは「条例第19条第4項」と、同様式中「西多摩衛生組合管理者」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。

2 平成13年度に限り、第4条に規定する使用の申請は、平成13年9月1日より受け付けるものとする。

(平成16年規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日より施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により行われた多目的施設のホールの使用の許可で、使用日がこの規則の施行日以後となるものは、この規則の相当規定による承認と見なす。

(平成22年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、付則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の規定により行われた多目的施設ホール等の使用の承認で、使用日がこの規則の施行日以後となるものは、この規則の相当規定による承認とみなす。

(準備行為)

3 集会施設の使用申請その他使用のために必要な準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

4 前項の規定により集会施設の使用申請をする場合においては、この規則による改正後の西多摩衛生組合余熱利用施設条例施行規則第5条第3項の規定を適用し当該使用申請を受け付けるものとする。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

市町

町内会・自治会名

羽村市

双葉富士見町内会

双葉町松原町内会

神明台上町内会

神明台住宅自治会

都営神明台自治会

緑ヶ丘三丁目町内会

東台町内会

富士見平第一町内会

UR羽村団地自治会

瑞穂町

さかえ町町内会

松原町町内会

南平町内会

長岡町町内会

富士見町町内会

西三丁目町内会

旭が丘自治会

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西多摩衛生組合余熱利用施設条例施行規則

平成13年5月1日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)