○西多摩衛生組合検査事務規程

平成6年10月1日

規程第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 検査員(第5条~第8条)

第3章 検査の実施(第9条~第40条)

第4章 雑則(第41条~第42条)

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)が締結した工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る検査の実施について必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適切な執行を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 主管課 前号に規定する課のうち、当該予算の執行事務を所管する課をいう。

(3) 課長及び係長 西多摩衛生組合組織規則(平成10年規則第6号)第3条に規定する課長及び係長をいう。

(4) 検査員 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査を行わせるための者をいう。

(検査員の設置)

第3条 検査員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 管理者から検査を行う職員として任命された者(以下「任命検査員」という。)

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の15第4項の規定に基づき、検査の委託を受けた者(以下「委託検査員」という。)

(3) 課長、係長またはこれに相当する職にある者(以下「主管課検査員」という。)

(検査の種類)

第4条 検査の種類は、次のとおりとする。

(1) 完了検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了を確認するための検査

(2) 既済部分検査又は既納部分検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認をするための検査

(3) 中間検査 工事又は製造の完成、物品の完納その他の給付の完了前において行う性能又は仮組立状態その他の確認をするための検査

(4) 清算検査 契約を解除しようとする場合において行う既済部分又は既納部分の確認をするための検査

(5) 材料検査 契約の相手方がその給付を行うために使用する材料の確認をするための検査

第2章 検査員

(検査員の服務)

第5条 検査員は、検査の実施に当たっては、この規程の定めがある場合を除き、政令第167条の15第2項及びその他の関係規則等に基づき、厳正にその職務を行わなければならない。

2 検査員は、適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

3 検査員は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(検査員の検査担当区分)

第6条 検査員の検査担当区分は、別表に定めるところによる。

(検査員の職務執行の回避の申出等)

第7条 検査員は検査を命ぜられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるとき、その他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を管理者に申し出なければならない。

2 管理者は、検査員から前項の申出があったときは、当該申出に係る事情を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(検査手続の更新)

第8条 検査開始後合否判定前に検査員の変更があったときは、検査手続を更新しなければならない。ただし、変更後の検査員が検査手続を更新する必要がないと認めて管理者の承認を得たときは、この限りでない。

第3章 検査の実施

第1節 通則

(検査に必要な書類の検査員に対する送付等)

第9条 契約担当課長は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約を締結したときは、速やかに契約書、仕様書及び設計書その他関係書類を検査員に送付するものとする。

2 検査員は、前項の規定により関係書類の送付を受けたときは、あらかじめそれらの書類について検討し、検査の準備をしなければならない。

(検査の通知)

第10条 契約担当課長は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに検査員を検査の実施について通知するものとする。

(1) 契約の相手方から給付の完了の届出があったとき。

(2) 契約の相手方から工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分につき、検査の願出があった場合において、その願出を適当と認めるとき。

(3) 契約を解除しようとする場合において、検査をする必要があると認めるとき。

(4) 前3号のほか、契約担当課長において、中間検査をする必要があると認めるとき。

(検査の一部省略)

第11条 検査員は、次に掲げる場合においては、数量以外のものの検査を省略することができる。

(1) 政令第167条の15第3項の規定により、特約により給付の内容が担保されると認められるとき。

(2) 契約の目的たる物件が、法令の定めるところにより、その品質、性能、規格等につき、検査の権限を有する者の行う検定に合格したものであるとき。

(検査の実施についての原則)

第12条 検査は、個別に実施について行うものとする。

(検査に事故を生じた場合における措置)

第13条 検査員は、次の各号の一に該当する場合は、速やかに契約担当課長と協議のうえ、じ後の措置を講じなければならない。

(1) 検査ができないとき。

(2) 検査に際し、契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。

(3) 第16条の規定により検査に立ち会う組合の関係職員と意見が一致しないとき。

(4) その他検査の実施について疑義が生じたとき。

第2節 検査の立会い

(契約の相手方に対する立会通知)

第14条 検査員は、検査しようとするときは、契約の相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

(監理業務受託者に対する立会通知)

第15条 検査員は、検査しようとするときは、監理業務の受託者又はその代理人に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。

(関係職員に対する立会通知等)

第16条 検査員は、検査しようとするときは、必要に応じ関係職員に、あらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めるものとする。

2 前項の規定により検査に立ち会う関係職員の区分は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 工事又は製造の請負契約に係る検査については、当該請負契約の適正な履行を確保するため必要な監督をした職員(以下「監督員」という。)及び工事を主管する本部長、課長又は工事を主管する本部長、課長が指定する職員

(2) 物品の買入れ契約に係る検査については、当該物件を受け入れる出納機関の職員及び物件の買入れを要求した主管課長が指定する職員

(3) 前2号以外の契約に係る検査については、事業の執行を担当した職員(以下「担当職員」という。)及び事業を所管する主管課長が指定する職員

(立会人の意見の陳述)

第17条 前条の規定により検査に立ち会う組合の職員(以下「立会人」という。)は、検査の実施について意見を述べることができる。

(契約の相手方等が立ち会わない場合の検査の実施)

第18条 第14条の規定により契約の相手方又はその代理人に対し検査の立会いを求めた場合において、その者が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、その者が欠席のまま検査を執行することができる。

2 前項の場合において、契約の相手方又はその代理人から、検査の結果につき異議の申出があっても、これを採用しないものとする。

第3節 工事又は製造の請負契約に係る検査の実施

(通則)

第19条 検査員は、工事又は製造の目的物について、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類により、これらに適合した施行がなされているかどうかを検査しなければならない。

(外部から明視できない部分の検査)

第20条 検査員は、工事又は製造の目的物について、外部から明視できない部分があるときは、監督員の説明、写真その他の工事記録等により、当該部分の検査を行うことができる。

(理化学試験)

第21条 検査員は、仕様書に記載されたところにより、検査のため理化学試験を行う必要があるときは、契約の相手方をして、試験研究機関の試験を受けさせなければならない。

(理化学試験における供試料の採取)

第22条 前条の規定により理化学試験を行うときは、検査員は契約の相手方の立会いのうえ、供試料を採取して試験研究機関に送付しなければならない。

(理化学試験を行う場合における検査の合否の判定)

第23条 検査員は、第21条の規定により理化学試験を行うものに係る工事又は製造の請負契約に係る検査については、理化学試験の結果をまって合否の判定をしなければならない。

(試運転等を行う場合における検査の合否の判定)

第24条 検査員は、検査に当たって、据付、試運転その他の処置を必要とするときは、その結果をまって合否の判定をしなければならない。

(破壊又は分解検査)

第25条 検査員は、検査に当たって、工事又は製造の性質上特に必要があると認めるときは、工事の目的物の破壊又は分解の方法により検査を行うことができる。

(材料検査)

第26条 検査員は、工事又は製造に使用する材料について、仕様書、設計書その他の関係書類により、これらに適合した材料であるかどうかを検査しなければならない。

2 検査員は、材料検査を完了した場合において、仕様書、設計書その他の関係書類に適合しない材料があるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。

(材料検査の実施基準)

第27条 検査員は、前条第1項の材料検査を別に定める材料検査の実施基準に基づき、試験、確認その他の方法により行うものとする。

(監督員が行う材料検査)

第28条 第26条第1項の材料検査について、管理者は、必要があるときは監督員に行なわせることができる。

2 監督員が行う材料検査は、本部長又は主管課長が中心となり、担当監督員、本部長又は主管課長が指定する職員により処理するものとする。

3 監督員が行う材料検査は、工事又は製造の請負契約について、監督を命ぜられたとき、又は材料検査員として指定されたときをもって、その者に検査命令があったものとする。

4 第21条から前条までの規定は、監督員が行う材料検査について準用する。

第4節 物品の買入れその他の契約に係る検査

(通則)

第29条 検査員は、納入された物品について、契約書、仕様書、その他の関係書類により、これらに適合した物品の納入がなされているかどうかを検査しなければならない。

(抽出検査)

第30条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより全部の物品の合否を判定することができる。

(店頭検査)

第31条 物品の納入場所が数か所以上にわたる場合における物品の買入契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。

2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物品について打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。

(検査の一部省略)

第32条 検査員は、政令第167条の15第3項の規定に基づき特約により給付の内容が担保されると認められる契約で購入に係る単価が3万円に満たない物件の供給契約については、数量以外のものの検査を省略することができる。

(工事又は製造の請負契約に係る検査の規定の準用)

第33条 第21条から第27条までの規定は、物品の買入れ契約に係る検査について準用する。

(その他の契約に係る検査についての準用)

第34条 第29条から前条までの規定は、その他の契約に係る検査について準用する。

第5節 検査の完了

(検査証の作成等)

第35条 検査員は、検査(中間検査を含む。)を完了したときは、速やかに検査証を作成し、契約担当課長に報告しなければならない。

(検査証作成の省略)

第36条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合においては、検査証の作成を省略することができる。この場合は、これに代わるものを作成するものとする。

(1) 一定の期間を通じて継続的になされる履行によって契約内容が実現される委託契約

(2) 単価契約による物件の買入れその他の契約

(3) 修繕又は製造の請負契約で、1件の契約金額が100万円未満の契約

(4) 物品の購入に関する契約で、1件の契約金額が100万円未満の契約

(5) 物件の使用賃借契約

(6) 随意契約について、管理者が契約書を作成する必要がないと認める契約

(7) 前各号に定めるもののほか、契約担当課長が検査証作成を要しないと認めた契約

(検査合格の表示及び不合格品の引取り)

第37条 検査員は、物品の買入れに係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、合格品には合格の表示を行い、不合格品は契約の相手方をして速やかに引き取らせなければならない。

(検査不合格の場合の手直し、引換え等)

第38条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し、補強又は引換え(以下「手直し等」という。)をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、契約担当課長と協議のうえ、1回に限り、期限を定めて契約の相手方に手直し等をさせることができる。ただし、10日以内の期限を定めて手直し等をさせる場合は、契約担当課長との協議は要しないものとする。

2 検査員は、前項の規定により手直し等をさせるときは、契約の相手方に必要な指示を行うものとする。

(手直し等の後の検査)

第39条 手直し等をさせた給付の目的物の検査については、当該部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。

(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)

第40条 契約担当課長は、物件の買入れ契約その他に係る契約で、給付の目的物に僅少のかしがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から、手直し、引換え等が困難と認められるため、相当の価格の減価のうえ、採用しようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聞かなければならない。

第4章 雑則

(付属様式)

第41条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。

(準用規定)

第42条 この規程の実施については、別に定めるものの外、羽村市検査事務規程(昭和55年4月規程第2号)の例による。

1 この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

検査担当区分表

組合が締結する契約内容事項別検査

検査印担当区分

備考

工事又は製造の請負契約に係る検査

1 1件の契約金額が100万円以上の工事又は製造の請負契約

任命検査員

主管課以外の者

2 1件の契約金額が100万円未満の工事若しくは製造の請負契約又は資金前途を受けて行う工事若しくは製造の請負契約

3 第1号の契約金額の区分にかかわらず、契約担当者が契約の性質又は目的により、任命検査員による検査を行う必要がないと認めた次に掲げる工事若しくは製造の請負契約

ア 緊急に使用の開始をしなければならない契約

イ 単価契約

ウ 組合の施設の簡易な部分的補修(修理、修繕)に係る契約

エ その他、課において行う契約

主管課検査員

契約金額が50万円以上は課長又はこれに相当する職にある者、50万円未満は係長又はこれに相当する職にある者

物件の買入れ契約に係る検査

1 1品購入単価が100万円以上の物件を含む物件の買入れ契約

2 1件の契約金額が100万円以上で内容が概ね工事、製作的要素を含む物件の買入れ契約

任命検査員

主管課以外の者

3 前2号以外の物件の買入れ契約

4 資金前途を受けて行う物件の買入れ契約

5 第1号から第3号までの契約の区分にかかわらず契約担当者が契約の性質又は目的により、任命検査員による検査を行う必要がないと認めた次に掲げる物件の買入れ契約

ア 法令により価格の定められている物件を買入れする契約

イ 消防、水防活動等で、現場で急きょ必要な物件を買入れする契約

ウ 国、都又は他の地方公共団体と共同して物件を買入れする契約

エ 不動産の買入れ契約

オ 郵便切手、印紙、郵便葉書、現金書留封筒、塩等の買入れ契約

カ 謝礼等に使用される食料品類の買入れ契約

キ 式典等に使用される生花の買入れ契約

ク 会議、式典、視察等における接待用の食料品類の買入れ契約

ケ 新聞、雑誌、官報等の講読又は法令集等の追加加除に係る契約

コ 焼却その他の処分を目的として行う物件の買入れ契約

サ 自動車(グレーダー等工事車両を含む。)、バイク、清掃用機械器具等に使用されるガソリン、オイル等燃料の供給契約

シ 単価契約

ス その他、課において行う契約

主管課検査員

契約金額が50万円以上は課長又はこれに相当する職にある者、50万円未満は係長又はこれに相当する職にある者

工事及び製造の請負契約並びに物件の買入れ契約以外の契約に係る検査

1 工事、製造及び印刷製本の請負契約並びに物件の買入れ契約以外の契約で1件の契約金額が100万円以上の契約

2 1件の契約金額が100万円以上で工事、製作的要素を含む委託契約

3 1件の契約金額が100万円を超える印刷製本の請負契約

任命検査員

主管課以外の者

4 1件の契約金額が100万円以下の印刷製本の請負契約

5 工事、製造及び印刷製本の請負契約並びに物件の買入れ契約以外の契約で、1件の契約金額が100万円未満の契約又は工事及び製造の請負契約並びに物件の買入れ契約以外の契約(以下「その他の契約」という。)で資金前途を受けて行う契約

6 第1号から第4号までの契約の区分にかかわらず、契約担当者が契約の性質又は目的により、任命検査員による検査を行う必要がないと認めた次に掲げるその他の契約

ア 緊急に使用の開始をしなければならない契約

イ 単価契約

ウ 国、都及び他の地方公共団体又はその他公法人との契約

エ 権利の所得に関する契約

オ 物件の売払いに関する契約

カ 物件の賃借に関する契約

キ 電気、ガス又は水の供給契約

ク 郵便、電信電話、放送受信等に係る契約

ケ 広告に関する契約

コ 保管、保存等に関する契約

サ 運搬に関する契約

シ 速記、翻訳又は通訳等に関する契約

ス 写真の現像、焼付け又は引伸ばしに関する契約

セ 物件の移転その他の損失補償に関する契約

ソ 有料道路の通行又は車の借上げに関する契約

タ 機械器具、自動車類の修理又は窓ガラス等の修繕に係る契約

チ 組合の施設の簡易な部分的補修(修理、修繕)で、工事又は製造の対象とならない請負契約

ツ 事業の共同主催等に係る経費の分担に関する契約

テ その他、課において行う契約

ト 委託契約で次に掲げるもの

○ 官公署に関する委託契約

○ 研究の委託契約

○ 各種試験、検査又は調査の委託契約

○ 研修又は実習の委託契約

○ 施設の警備、清掃、保安、分析、整備等の管理運営業務に係る委託契約

○ 不動産等の鑑定委託契約

○ 写真撮影の委託契約

○ 各種催物に係る委託契約

○ 火災報知器、昇降機、受変電設備その他機械装置類の運営、定期点検、検査保守点検等に係る委託契約

○ 電算機その他による事務処理の委託契約

○ 簿冊図書類の製本委託

○ 測量、地質調査、計画、事業認可、事業促進、設計等に係る委託契約

○ 施策の策定作業等に係る委託契約

○ 権利調査に係る委託契約

○ 埋設物調査に係る委託契約

○ 各種台帳、管理図書類の作成等に係る委託契約

○ 建設工事の現場監理に係る委託契約

主管課検査員

契約金額が50万円以上は課長又はこれに相当する職にある者、50万円未満は係長又はこれに相当する職にある者

西多摩衛生組合検査事務規程

平成6年10月1日 規程第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
平成6年10月1日 規程第3号
平成13年4月1日 規程第7号
平成14年3月7日 規程第2号