○西多摩衛生組合指名業者選定委員会規程
昭和56年1月13日
規程第2号
(設置)
第1条 西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号)第35条の規定に基づき、西多摩衛生組合指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 委員会は、指名業者の適格性の判定及び選定に関し必要な事項を調査、審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は事務局長、委員は課長の職(相当職を含む。)にある者をもってあてる。
3 委員長が特に必要と認めた時は、臨時委員を置くことができる。
(委員長の職務及び代理)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要のつど委員長が招集する。
(定足数及び表決数)
第6条 委員会は、委員長及び委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、指名業者選定に関する事務を所管する課で行う。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規程第6号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成4年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規程第2号)
この規程は、平成6年6月1日から施行する。
付則(平成11年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成23年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。