○西多摩衛生組合ごみ処理施設電気工作物保安規程
平成13年11月14日
規程第4号
西多摩衛生組合ごみ処理施設電気工作物保安規程(平成10年規程第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 保安業務の管理運営体制(第7条―第12条)
第3章 保安教育(第13条・第14条)
第4章 工事の計画及び実施(第15条)
第5章 保守(第16条―第19条)
第6章 運転又は操作(第20条)
第7章 発電所停止時の保全(第21条)
第8章 災害時の対策(第22条・第23条)
第9章 法定事業者検査及び記録(第24条・第25条)
第10章 その他(第26条―第28条)
付則
別図第1 西多摩衛生組合ごみ処理施設構内図
別表第1 西多摩衛生組合ごみ処理施設機構図
別表第2 点検及び測定試験の基準
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき、電気工作物の工事、維持及び運用に関する基本的事項を定めることによって、電気工作物の保安の確保に万全を期することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程は、西多摩衛生組合ごみ処理施設(以下「当工場」という。)に係る自家用電気工作物に適用する。
(電気工作物の範囲)
第3条 前条に掲げる需要場所は、別図第1に示すとおりとする。
2 電気事業者との保安上の責任分界点は、電力需給契約書に基づく責任分界点とする。
(法令等の遵守)
第4条 電気工作物の保安を確保するため、当工場の電気工作物に係わる保安業務を管理する職にある者(以下「各級管理者」という。)及び所属職員は、電気事業法関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(細則の制定)
第5条 この規程を実施するため、必要がある場合は、別に細則を定めるものとする。
第2章 保安業務の管理運営体制
(保安業務体制)
第7条 保安業務は、事務局長が統括管理する。
2 保安業務の分掌及び関連する職位階層の職名並びに組織は、別表第1のとおりとする。
3 各級管理者は、それぞれの職能に応じ、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保することにつき、基本的に責任を有する。
(主任技術者の配置等)
第8条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に当たらせるため、法第43条第1項に基づき、原則として主査以上の職位にある電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者を配置する。
2 当工場には、主任技術者のほか、保安業務を支障なく遂行するために、必要な職員を置く。
(基本的職務)
第9条 各級管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主任技術者の意見を尊重するとともに、次に定める事項を守らなければならない。
(1) 電気工作物の工事、維持及び運用に当って、関係者の安全に遺漏なきことを期すること。
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に当って、設備事故の未然防止を図ること。
(3) 電気関係法令及びこの規程並びに保安関係規程を充分理解し、これを関係者に徹底させること。
(4) 電気工作物の保安に関する業務で関係する箇所がある場合には、その箇所と充分連絡を取り、協調を図ること。
2 電気工作物の保安業務に従事する職員は、主任技術者が、その保安確保のためにする指示に従うとともに、業務を実施するに当っては、全項各号に準じ、自己の職務を遂行しなければならない。
(主任技術者の職務)
第10条 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守するとともに、次に定める職務を遂行するものとする。
(1) 担当する電気工作物の工事、維持及び運用に係る保安業務の監督を誠実に行うこと。
(2) 電気工作物の工事、維持及び運用に関し保安上必要な場合は、各級管理者に対し具体的処置につき助言、協力または意見を具申すること。
(3) 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための計画の作成に参画すること。
(4) 電気事故報告書の内容を審査し、必要な場合は、自ら意見を付すること。
(5) 法令に基づいて所管官庁に提出する書類のうち、電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関するものについてこれを審査すること。
(6) 所管官庁が法令の規程に基づいて行う検査に立ち会うこと。
(7) 電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関する研修の計画作成に参画するとともに、必要な場合は、自らその実施に当たること。
(主任技術者不在時の措置)
第11条 主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合には、その職務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 代務者は主任技術者不在時には、主任技術者の代わりに職務を誠実に遂行するものとする。
(主任技術者の解任)
第12条 主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができるものとする。
(1) 主任技術者が病気等により欠勤が長期にわたり、保安の確保上不適当と認められるとき。
(2) 主任技術者が法令又はこの規程に定めるところに違反し、又は怠って保安の確保上不適当と認められるとき。
第3章 保安教育
(保安教育)
第13条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、保安業務に関し必要な知識及び技能の教育を計画的に行うものとする。
(保安訓練)
第14条 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対し、災害その他事故の防止及び応急処置等について、必要な実習訓練を計画的に行うものとする。
第4章 工事の計画及び実施
(工事計画)
第15条 電気工作物設置の工事及び電気工作物の安全な運用を確保するために行われる改造等の工事は、主任技術者の意見を求めて計画を定め、これを行うものとする。
2 工事を施工するときは、その保安を確保するため別に定める細則―1(保安基準)に従い行うものとする。
3 前項の細則には、次の事項を定めるものとする。
(1) 作業責任者の指名とその責任に関する事項
(2) 作業時間、停電時間及び設備停止時間等の周知に関する事項
(3) 危険区域の表示に関する事項
(4) 停電中のしゃ断器、開閉器の誤動作防止措置に関する事項
(5) 作業終了時における点検及び安全確認措置に関する事項
(6) その他必要な事項
第5章 保守
(巡視・点検・測定)
第16条 電気工作物を常に経済産業省令で定める電気設備に関する技術基準及び発電用火力設備に関する技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するように保持するとともに、事故の未然防止を図るため、別表第2に定める基準に従い巡視・点検及び測定を行うものとする。
2 電気工作物の巡視、点検及び測定の実施に関して必要な事項は、別に定める細則―2(点検基準)によるものとする。
3 前項の細則には、次の事項を定めるものとする。
(1) 点検の種別
(2) 点検の周期、点検個所、点検方法
(3) 点検記録の保存
4 事故発生のおそれがある場合及び事故発生後等においては、通常の巡視・点検・測定のほか必要に応じ臨時に巡視、点検及び測定を行うものとする。
(維持)
第17条 巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理、改造、移設し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限するなどの措置を講じ、常に技術基準に適合するように維持するものとする。
(事故の再発防止)
第18条 電気工作物の事故が発生した場合は、次の各号により処置するものとする。
(1) 事故の拡大防止のため、直ちに必要な応急措置をとる。
(2) 事故の発生した設備に対しては、取り替え、修理又はその使用の一時停止若しくは制限等必要な対策を講じる。
2 前項に定める処置を行うに際しては、主任技術者に報告するとともに、必要に応じて意見を聴くものとする。
第19条 電気事故の発生した場合は、事故の原因を充分調査し、再発防止のための対策を講ずるものとする。
3 前2項いずれの場合においても主任技術者の意見を聴くものとする。
第6章 運転又は操作
(運転又は操作)
第20条 電気工作物の運転又は操作の基準は、別に定める細則―3(運転基準)によるものとする。
(1) 電気工作物に必要な電路等の監視
(2) 平常時及び事故その他異常時における、電気工作物の運転または操作を要する機器の操作順序、運転方法並びに指令系統及び連絡系統
(3) 運転中機器と、停止機器の区別に関する事
(4) 電気工作物の軽微な事故の修理又は使用禁止、若しくは使用制限等の応急措置並びに報告又は連絡要項
(5) 電気事業者の所管営業所との連絡事項
(6) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示
3 系統連係に関する事項については、別に電気事業者との間に締結している「自家発系統連系に関する契約書」によるものとする。
4 受電用しゃ断器、断路器の開閉その他必要な事項については、別に電気事業者の所管営業所との間に締結している「運用申合書」によるものとする。
第7章 発電所停止時の保全
(発電所停止時の保全)
第21条 発電所における汽力設備の運転を相当期間停止する場合の保全方法に関しては、別に定める細則―4(保全基準)によるものとする。
(1) ボイラー停止期間に応じた保存方法
(2) タービン停止期間に応じた保存方法
(3) 発電機停止期間に応じた保存方法
(4) その他付属機器の停止期間に応じた保存方法
3 相当期間停止の後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転を行って保安の万全を期するものとする。
第8章 災害時の対策
(防災体制)
第22条 電気工作物の工事、維持及び運用に係る災害対策は、別に定める細則―5(災害対策要領)によるものとする。
2 災害対策要領は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 指揮命令系統及び情報伝達系統
(2) 電気工作物の災害予防強化対策
(3) 人員及び機器の整備
(4) 災害復旧対策
(5) その他必要な事項
(災害時の措置)
第23条 災害が発生したときは、主任技術者は統括者の指揮監督を受けて保安業務を行うものとする。
2 災害時において、電気事業者と連絡がとれない場合にあっては、連絡がとれるまでの間、受電電源と発電電力との並列運転を停止するものとする。
第9章 法定事業者検査及び記録
(法定事業者検査に係る実施体制)
第24条 法に定める使用前自主検査、溶接事業者検査、定期事業者検査(以下「法定事業者検査」という。)は、当該電気工作物の保安業務の指揮監督のために選任された主任技術者の指導及び監督のもとに実施する。
2 管理者は、法定事業者検査において主任技術者が技術基準不適合などの理由により改善の指示をした場合、その指示に従い、改善の対策を講ずるまでは、当該電気工作物を使用することができない。
3 法定事業者検査の方法、実施体制及び記録の保管については、別に定める細則―6(使用前自主検査基準)、細則―7(定期事業者検査基準)、細則―8(溶接事業者検査基準)による。
(記録)
第25条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録は、次の各号に定める種別により記録、保存するものとする。
(1) 巡視及び点検記録 3年間
(2) 定期点検記録及び測定試験記録 5年間
(3) 電気事故記録 その機器が廃棄されるまでの期間
(4) 保安日誌 3年間
(5) 運転日誌 3年間
(6) 主要補修工事記録 その機器が廃棄されるまでの期間
(7) 主要機器の設備台帳・精密点検 その機器が廃棄されるまでの期間
(8) 法令事業者検査記録 その機器が廃棄されるまでの期間
第10章 その他
(危険の表示)
第26条 発電所その他高圧電気工作物が設置されている場所であって危険のおそれのある所には、人の注意を喚起するような表示を設けなければならない。
(測定器具及び書類の整備)
第27条 電気工作物に関する保安上必要とする測定器具類は整備し、担当者において適性に保存するものとする。
2 電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等及び関係官庁、電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書については、その写しを担当者は所定の期間整備保存するものとする。
(その他)
第28条 この規程に定めのない事項については、その都度、主任技術者等と協議のうえ定めるものとする。
付則
この規程は、平成13年11月14日から施行する。
付則(平成24年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成23年5月9日から適用する。
別図第1(第3条関係)
需要場所
別表第1(第7条関係)
西多摩衛生組合ごみ処理施設機構図
別表第2(第16条関係)
電気設備点検基準
対象設備 | 点検 | 測定・試験 | ||
受電設備 | 開閉器、しゃ断器、断路器、避雷器 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 | |
変圧器、配電盤等 | 接地抵抗測定 | 年1回 | ||
継電器試験 | 年1回 | |||
日常・週例点検 | 毎日・毎週 | 保護連動試験 | 2年1回 | |
月例巡視点検 | 毎月 | |||
定期点検 | 年1回 | |||
蓄電池・充電装置 | 無停電電源装置・直流電源装置等 | 比重測定 | 年1回 | |
電圧測定 | 年1回 | |||
日常・週例点検 | 毎日・毎週 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 | |
月例巡視点検 | 毎月 | 出力波形観測 | 年1回 | |
定期点検 | 年1回 | 給電切換動作試験 | 年1回 | |
配電設備 | しゃ断器、開閉器、配電線路 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 | |
配電盤、制御盤、分電盤 | 接地抵抗測定 | 年1回 | ||
日常・週例点検 | 毎日・毎週 | |||
月例巡視点検 | 毎月 | |||
定期点検 | 年2回 | |||
非常用予備発電設備 | 原動機・発電機 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 | |
しゃ断器、計器、蓄電池等 | 始動試験 | 年1回 | ||
保護継電器試験 | 年1回 | |||
日常・週例点検 | 毎日・毎週 | 負荷運転測定 | 年1回 | |
月例巡視点検 | 毎月 | 消防法令点検 | 年2回 | |
定期点検 | 年2回 | |||
常用発電設備 | 発電機、しゃ断器、計器、補機等 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 | |
接地抵抗測定 | 年1回 | |||
日常・週例点検 | 毎日・毎週 | |||
月例巡視点検 | 毎月 | |||
定期点検 | 年1回 4年1回 | |||
負荷設備 | 主要電動機、主要機器等 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 | |
接地抵抗測定 | 年1回 | |||
日常・週例点検 | 毎日・毎週 | |||
月例巡視点検 | 毎月 | |||
定期点検 | 年1回 |
汽力設備点検基準
対象設備 | 点検 |
ボイラー | ボイラー本体・補機及び付属装置 ○巡視点検 …………………… 毎日 ○定期点検 …………………… 2年1回 |
タービン | タービン本体・補機及び付属装置 ○巡視点検 …………………… 毎日 ○定期点検 …………………… 4年1回 |