○西多摩衛生組合長期継続契約に関する条例

平成20年12月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約について必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、事務用機器、車両、ソフトウェアその他の商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるものを借り入れる契約

(2) 前号に掲げる契約に伴う保守、維持管理等に関する契約

(長期継続契約の契約期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

西多摩衛生組合長期継続契約に関する条例

平成20年12月1日 条例第2号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
平成20年12月1日 条例第2号