○西多摩衛生組合予算事務規則

平成10年4月22日

規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるもののほか、財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算の編成及び執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 局長 西多摩衛生組合組織規則(平成10年規則第6号)第3条に規定する局長をいう。

(2) 課長 西多摩衛生組合組織規則第3条に規定する課長をいう。

(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)

第3条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 当該年度において臨時的かつ特別の理由があるときは、管理者は前項により定める歳入科目の目及び節以外の目及び節並びに歳出科目の目以外の目を定めることができる。

3 予算の統制その他必要があるときは、歳出予算に係る節について細節を設けることができる。

(課長の協力)

第4条 課長は、局長から財政の健全な運営又は予算の適正な執行のため必要な報告又は資料の提出を求められたときは、これに協力しなければならない。

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 局長は、管理者の命を受けて会計年度ごとに予算の編成方針を定め、課長に通知するものとする。ただし、当初となる予算(以下「当初予算」という。)を除くほか、編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、毎年度10年31日までに課長に通知するものとする。

(予算に関する見積書等)

第6条 課長は、前条の編成方針に基づいて、次の各号に掲げる予算に関する見積書のうち、必要な書類を指定された期日までに局長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算(補正)見積書

(2) 継続費(補正)見積書

(3) 繰越明許費(補正)見積書

(4) 債務負担行為(補正)見積書

(5) 組合債(補正)見積書

(6) 給与費(補正)見積書

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算に係るものについては、第3条に定める区分により款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、積算の基礎となる必要な目(ただし、歳入を除く。)及び節の説明を加えなければならない。

3 局長は、必要があるときは、第1項の見積書にあわせて、事業に係る資料の提出を求めることができる。

(予算原案の決定)

第7条 局長は、前条の規定に基づき提出された予算に関する見積書等を、調査、検討して必要のあるときは関係課長の意見を聞いて査定を行い、その結果を各課長に通知する。

2 局長は、前項の査定の結果について意見のあるときは、局長に意見書を提出することができる。

3 局長は、第1項の査定の結果に、前項の規定に基づいて提出された意見書を添えて管理者に提出し、決定を求めるものとする。

4 一時借入金の借入最高額については、局長はあらかじめ収入役と協議し、管理者の決定を受けるものとする。

5 局長は、前2項の規定経過後速やかにその結果を課長並びに収入役に通知しなければならない。

(予算案の調製)

第8条 局長は、前条第3項及び第4項の決定に基づき、予算の原案及び次の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、管理者の決定を受けなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別明細書

(2) 給与費(補正)明細書

(3) 継続費についての前前年度末までの支出額、前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書

(4) 債務負担行為の翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及び当該年度以降の支出予定額等に関する調書

(5) 組合債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書

(6) その他予算の内容を明らかにするために必要と認める書類

(補正予算、暫定予算)

第9条 補正予算及び暫定予算を編成する場合は、当該予算の編成の手続きに準じて、これを調製する。

(議決予算の通知)

第10条 局長は、予算が成立したとき及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第179条の規定に基づいて管理者が予算について専決処分をしたときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

第3章 予算の執行

(予算執行方針)

第11条 局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の成立後速やかに、予算の執行計画を定めるに当たっての方針及び留意すべき事項等(以下「予算執行方針」という。)を課長に通知するものとする。ただし、特に予算執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。

(予算執行計画)

第12条 課長は、予算執行方針に従って、四半期ごとに区分した年度間の執行計画予定書を作成し、局長の定める期日までに提出しなければならない。

2 局長は、前項の規定に基づいて提出された執行計画予定書を検討のうえ予算執行計画を調製し、管理者の決定を受けなければならない。

3 局長は、前項の決定があったときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

(予算執行計画の変更)

第13条 補正予算が成立したとき、又はその他の理由に基づいて予算執行計画を変更する必要があるときは、課長は、第1項の手続きに準じて、局長に変更の申出をしなければならない。

2 局長は、前項の申出があったとき、又はその他必要があると認めるときは、課長の意見を聞き、前条第2項及び第3項の手続きに準じて、予算執行計画の変更の手続きを行わなければならない。

(予算執行の原則)

第14条 歳入予算の執行は、歳入の所属決定通知書に基づく予算により行うものとする。

2 歳出予算の執行は、配当により行うものとし、その金額を超えて支出負担行為をしてはならない。

3 歳出予算のうち、その財産の全部又は一部に国庫支出金、都支出金、組合債その他特定の収入を充てるものは、その収入が確定するまでは支出負担行為をしてはならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(歳入の所属決定通知)

第15条 歳入予算所属決定通知は、局長が行う。

2 局長は、前項の決定をしたときは、課長に通知するものとする。この場合、歳入予算の所属決定については、収入役に対してもその内容を通知しなければならない。

(歳出予算の配当)

第16条 第12条第3項及び第13条第2項の規定により通知された予算執行計画の額をもって、予算の配当とみなす。

2 課長は、前項の規定にかかわらず必要があるときは、歳出予算の追加配当を求めることができる。

3 局長は、前項の要求があったときはその内容を精査し、速やかに歳出予算を配当しなければならない。ただし、資金計画等の理由により必要があると認めるときは、管理者の承認を得て、その全部又は一部を配当しないことができる。

4 局長は、予算執行計画の変更その他の理由により経費の一部が必要でなくなったとき又は特定財源に収入不足が生じたときは、管理者の承認を得て、配当した歳出予算を減額することができる。

5 局長は、予算の配当をしたとき、又は配当した予算を減額したときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

6 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、当該年度に配当されたものとみなす。

(支出負担行為の手続の原則)

第17条 支出負担行為の手続きを行う場合には、次の各号に掲げる事項に留意し、支出負担行為の内容を示す書類を添付して、支出負担行為の決定の権限を有する者(管理者又は西多摩衛生組合事務決裁規程(昭和61年規程第1号)による決裁権者)の決定を受けなければならない。

(1) 法令又は予算に違反しないこと。

(2) 予算配当額を超過しないこと。

(3) 予算執行計画に適合していること。

(支出負担行為の手続の特例)

第18条 次の各号に掲げる事項に係る支出負担行為の手続きは、支出命令の手続きにあわせて行うものとする。

(1) 地方自治法第8章に規定する給与その他の給付に係る経費

(2) 電気料金、ガス料金、水道料金及び電話料金に係る経費

(3) その他支出決定のとき支出負担行為の整理を行うもの

(支出負担行為の整理)

第19条 課長は、支出負担行為の決定があったときは、支出負担行為整理簿により整理しなければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第20条 課長は、支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 別表第1に定める経費にかかる支出負担行為であっても、別表第2に定める経費にかかる支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず別表第2に定める区分によるものとする。

(歳出予算の流用)

第21条 課長は、予算に定める歳出予算の流用又は歳出予算の目若しくは節間の流用を必要とする場合は、予算流用伺書を局長に提出しなければならない。

2 局長は、提出された予算流用伺書を審査し、意見を付して管理者の承認を受けるものとする。

3 局長は、歳出科目の予算の流用の決定があったときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

4 第16条の規定に基づいて配当された予算は、前項の通知により変更されたものとみなす。

(予備費の充当)

第22条 課長は、予備費の充当を必要とするときは、予備費充当申請書を局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当申請書を審査し、管理者の決定を受けなければならない。

3 局長は、前項の規定に基づく決定があったときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

4 前項の通知は、歳出予算の追加配当とみなす。

第4章 補則

(一時借入金の借入れ)

第23条 一時借入金の借入れは、管理者が収入役の意見を聞いて決定する。

(継続費逓次繰越し及び繰越明許費)

第24条 課長は、継続費の年度割額に係る歳出予算の支払い残額を翌年度に繰越しをしようとするとき、又は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰越しをしようとするときは、繰り越すべき年度の5月20日までに継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を作成し、局長に提出しなければならない。

2 局長は、前項の規定に基づいて提出された継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を審査し、継続費繰越調書又は繰越明許費繰越調書を調製して、管理者の決定を受けなければならない。

3 局長は、前項の規定に基づく決定があったときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

(事故繰越し)

第25条 課長は、その所管する事業のうち事故繰越しをしなければならない理由が生じたときは、速やかに当該会計年度内に事故繰越理由書を局長を経て管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 課長は、前項の承認に基づく事故繰越しに係る経費について、繰越額等が確定したときは、繰り越すべき年度の5月20日までに事故繰越調書を作成し、局長に提出しなければならない。

3 局長は、前項の規定に基づいて提出された事故繰越調書を審査し、事故繰越計算書を調製して、管理者の決定を受けなければならない。

4 局長は、前項の規定に基づく決定があったときは、速やかに収入役及び課長に通知しなければならない。

(歳入状況の変更の報告)

第26条 課長は、国庫支出金、都支出金、組合債その他特定財源となる歳入の金額又は時期について、重大な変更が生じ、あるいは生じることが明らかになったときは、速やかに局長に報告しなければならない。

(予算を伴う条例等)

第27条 課長は、予算を伴うこととなる条例、規則及び要綱等を定めるときは、あらかじめ局長と協議しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成10年度の予算から適用する。

(令和2年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の規定は、令和2年度以降の会計事務に適用し、令和元年度以前については、なお従前の例による。

別表第1(第20条関係)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該支給期間分又は支出しようとする額

給与台帳

仕訳書


2 給料

支出決定のとき

当該給与期間分

給与簿

仕訳書


3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする額

諸手当簿

仕訳書

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書

失業証明書

(本類には未復員者等給与中の公務災害補償のような性質を有するものとし、これらの経費については公務災害補償費の類に記載する書類中の必要な書類によること。)

4 共済費

払込通知を受けたとき

払込指定金額



5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書

戸籍謄本又は戸籍抄本


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 報償費

交付及び支出決定のとき

交付及び支出を要する額

支給調書


8 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

命令書

9 交際費

交付決定のとき

交付を要する額

請求書

10 需用費




11 役務費

ア 通信費

請求のあったとき及び電話の加入申込を承認する旨の通知があったとき

請求のあった額及び加入料

請求書

単価契約書

請書

内訳書

申込書の写


12 委託料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

(請求書)

後納契約又は単価契約によるときは括弧書によることができる。

13 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書

請書

見積書

(請求書)

後納契約又は単価契約によるものは括弧書によることができる。

14 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書


15 原材料費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

16 公有財産購入費

購入契約を締結するとき

契約金額

契約書

請書

見積書

17 備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

契約書

請書

見積書

仕様書

18 負担金補助及び交付金

指令をするとき(請求のあったとき)

購入契約金額(請求のあった額)

指令書の写

内訳書の写

(請求書)

指令を要しないものは括弧書によることができる。

19 扶助費

支出又は交付決定のとき

支出又は交付しようとする額

請求書


20 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書

申請書

21 補償補填及び賠償金

支出決定のとき

支出しようとする額

判決書謄本請求書


22 償還金利子及び割引料




ア 償還金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書

イ 利子及び割引料

支払期日及び支出決定のとき

支出を要する額

借入に関する書類の写

23 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書

申込書の写

24 積立金

積立決定のとき

積立しようとする額

関係書類

25 寄附金

交付決定のとき

交付を要する額

関係書類

26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課金書の写

27 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

繰出決定書

別表第2(第20条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 資金前途

資金の前渡しをするとき

資金の前渡を要する額

資金前途内訳書

2 概算払

概算払をするとき

概算払を要する額

概算払内訳書

3 繰替払

現金払命令又は繰替命令を発しようとする額


内訳書

4 過年度支出

過年度支出をするとき

過年度支出を要する額

内訳書

5 繰越

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

6 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき

戻入を要する額

内訳書

7 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

西多摩衛生組合予算事務規則

平成10年4月22日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
平成10年4月22日 規則第5号
令和2年3月30日 規則第4号