○西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例

昭和37年7月10日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のために旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費)

第2条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とする。

3 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

4 船賃は、水路旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

5 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ、旅客運賃等により支給する。

6 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、1キロメートル当りの定額又は実費額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

8 食事料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、1夜当りの定額により支給する。

(旅費等の計算)

第3条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により最も経済的な通常の経路及び方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法による。

2 同一地に滞在する場合における宿泊料は、その地の到着した日の翌日から起算し、滞在日数15日を超える場合は、その超過日数につき定額の1割、30日を超える場合は、その超過日数につき定額の2割に相当する額を減ずる。

3 上級者に随行して旅行する場合には、鉄道賃、船賃、宿泊料及び食事料については、管理者が定めるところにより、当該上級者と同額の旅費とする。

(鉄道賃)

第4条 鉄道賃の額は、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)のほか急行料金及び座席指定料金による。

(1) 乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、その乗車に要する急行料金

(3) 座席指定料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃及び急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号の一に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(船賃)

第5条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については、1等の運賃

 2級以下の職務にある者については、2等の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に掲げる運賃

 3級以上の職務にある者については、上級の運賃

 2級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を、更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第6条 航空賃の額は、現に支払った旅行運賃とする。

(車賃)

第7条 車賃の額は、別表の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することが出来ない場合には、実費額による。

(宿泊料)

第8条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

(食事料)

第9条 食事料の額は、別表の定額による。

2 食事料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。

(旅費の調整)

第10条 管理者は、この条例の規定により支給する旅費につき、あきらかに調整を要する場合には、必要な調整を加えて支給しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第8号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年6月1日から適用する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の西多摩衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

4 第3条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成19年12月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び付則第3項から第6項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条―第9条関係)

区分

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1泊につき)

食事料

(1夜につき)

一般職給料表(1)3級以上の職務にある者

23円

13,500円

1,400円

一般職給料表(1)2級以下の職務にある者

一般職給料表(2)の適用を受ける者

23円

1,200円

西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例

昭和37年7月10日 条例第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和37年7月10日 条例第8号
昭和38年3月25日 条例第1号
昭和41年12月23日 条例第2号
昭和44年11月12日 条例第8号
昭和48年11月13日 条例第7号
昭和52年7月1日 条例第10号
昭和54年9月1日 条例第8号
昭和54年12月27日 条例第10号
昭和57年7月1日 条例第5号
昭和61年3月27日 条例第2号
平成2年7月26日 条例第5号
平成3年3月14日 条例第2号
平成6年3月22日 条例第3号
平成11年7月9日 条例第6号
平成19年12月1日 条例第9号
平成19年12月27日 条例第10号
平成21年3月1日 条例第2号
平成28年3月15日 条例第3号