○西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例

平成2年12月25日

条例第6号

平成2年度に限り、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第20条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」を「100分の203」とする。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日を基準日とする期末手当について適用する。

西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例

平成2年12月25日 条例第6号

(平成2年12月25日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
平成2年12月25日 条例第6号