○西多摩衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和52年12月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第12条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の種類、支給の範囲及び支給額)

第2条 特殊勤務手当の種類、支給の範囲及び支給額は、別表のとおりとする。

(特殊勤務命令)

第3条 特殊勤務に就かせるときは、主管課長が特殊勤務命令簿(様式第1号)により命令し、勤務内容を明確にしておかなければならない。ただし、日常の勤務内容が特殊勤務にあたると主管課長が認める者については、特殊勤務命令簿の省略をすることができる。

2 課長職以上の特殊勤務については、上位の者が命令する。

(特殊勤務手当の請求)

第4条 主管課長は、特殊勤務手当請求内訳書(様式第2号)を毎月末に作成し、翌月5日までに総務課長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規則第7号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

手当の種類

支給範囲

支給額

危険手当

(1) 焼却炉運転に伴う設備調整業務に従事する職員

(2) 焼却炉及び付帯設備の保守点検業務に従事する職員

(3) 飛灰その他燃え殻を取り扱う業務に従事する職員

(4) プラットホーム清掃点検の業務に従事する職員

日額 300円

様式の目次

様式第1号 特殊勤務命令簿 (第3条関係)

様式第2号 特殊勤務手当請求内訳書 (第4条関係)

様式 略

西多摩衛生組合職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和52年12月1日 規則第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和52年12月1日 規則第2号
昭和53年9月1日 規則第4号
平成2年12月25日 規則第3号
平成3年12月20日 規則第7号
平成13年3月1日 規則第4号
平成17年9月1日 規則第7号