○通勤手当の支給に関する規則

平成17年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定による通勤手当の支給については別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(定義等)

第2条 給与条例第11条に規定する「通勤」とは、職員が職務のためその者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。

2 給与条例第11条に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用しうる最短の距離の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合及び住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更があった場合には、その通勤の実情を速やかに管理者に届出なければならない。

2 職員は、住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額の変更により給与条例第11条第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 管理者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(支給範囲の特例)

第5条 身体障害者のため歩行することが著しく困難であると認める者については、通勤距離にかかわらず本人の届出により給与条例第11条第1項第1号又は第2号の規定を適用することができる。

(支給対象期間)

第6条 給与条例第11条第2項に規定する支給対象期間は、給与条例第11条第1項第1号に規定する職員については、4月1日及び10月1日以後それぞれ6か月の期間、給与条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する職員については、月の初日から末日までの1か月の期間とする。

2 前項の規定により難い場合の支給対象期間は、管理者が別に定める。

(運賃等相当額の算出基準)

第7条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職員の支給対象期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額とする。

第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。

(運賃等相当額)

第9条 給与条例第11条第1項第1号に規定する職員の運賃等相当額は、次の各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、運賃等相当額を支給対象期間の月数で除して得た額が55,000円を超えるときは、支給対象期間につき55,000円に支給対象期間の月数を乗じて得た額とする。

(1) 定期券を発行している交通機関(一般乗合旅客自動車を除く。)を利用する区間については、当該区間に係る通用期間6か月の定期券の価額(通用期間6か月の定期券が発売されていない交通期間にあっては通用期間3か月の定期券の価額に2を乗じて得た額。以下同じ。)で、価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額(交替勤務に従事する職員等で平均1か月当たりの通勤所要回数の少ないものに適用する運賃等相当額は通用期間6か月の定期券の価額と次号の例により算出した額のいずれか低い方の額)

(2) 前号に規定する以外の交通機関(一般乗合旅客自動車等)を利用する区間(次号に該当する区間は除く。)については、当該区間に係る通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の回数乗車券等の価額に支給対象期間の月数を乗じて得た額で最も低廉となる額

(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間にかかる通用期間6か月の定期券の価額

2 給与条例第11条第1項第2号に規定する職員の運賃等相当額は、別表に定める額とする。

3 給与条例第11条第1項第3号に規定する職員の運賃等相当額は、2,100円とする。

(交通の用具)

第10条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、組合の所有に属するものを除く。

(1) 自転車、原動機付自転車、自動車その他の原動機付の交通用具

(2) 前号に掲げるもののほか管理者が特に承認する交通の用具

(支給の始期及び終期)

第11条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(支給方法)

第12条 通勤手当は、支給対象期間の最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給することができないときは、その日より後に支給することができる。

2 前条の規定により、給与条例第11条第1項第1号に規定する職員に通勤手当の終期が到来した場合又は通勤手当の額が改定される場合は、既にその者に支給された額のうち、通勤に要しないこととなる額を返納させる。

第13条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の理由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当は、支給することができない。

(事後の確認)

第14条 管理者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の事情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年規則第10号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

運賃等相当額表

住居から勤務庁までの距離

運賃等相当額

2~10キロメートル未満

4,200円

10~15 〃

7,100円

15~25 〃

12,900円

25~35 〃

18,700円

35~45 〃

24,400円

45~55 〃

28,000円

55キロメートル以上

31,600円

通勤手当の支給に関する規則

平成17年3月1日 規則第3号

(平成30年4月1日施行)