○西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成14年3月12日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、西多摩衛生組合非常勤特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)に対し支給する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬)
第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。
2 日額による報酬は、月の初日から月の末日までの間における勤務日数により計算した総額を支給する。
3 月額による報酬は、その職についたときからその職を離れたときまで支給する。この場合において、月の中途にその職についたとき、又はその職を離れたときは、その当月分の報酬を日割計算により支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。
4 年額による報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その期間の中途において、その職についたとき、又はその職を離れたときは、その日の属する月から起算し、若しくはその日の属する月までを月割計算により支給する。この場合において、月の中途にその職についたとき、又はその職を離れたときは、その当月分の報酬を当該月の現日数を基礎として日割計算により支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの報酬を支給する。
5 前2項に規定する報酬は、いかなる場合も重複して支給しない。
(費用弁償)
第3条 特別職の職員が公務のため出張したときは、順路により費用弁償を支給する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とし、その額は別表第2のとおりとする。
(支給方法)
第4条 この条例に定めるもののほか、報酬及び旅費の支給方法については、一般職の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第2号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
5 第4条の規定による改正後の西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第1号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
付則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の西多摩衛生組合非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、新条例の規定により支払われたものとみなす。
付則(令和元年条例第4号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
職名 | 報酬額 | |
監査委員 | 識見を有する者の中から選任された者 | 年額35,000円 |
組合議会議員の中から選任された者 | 年額20,000円 | |
行政不服審査会 | 会長 | 日額10,000円 |
委員 | 日額9,000円 | |
情報公開・個人情報保護審査会 | 会長 | 日額10,000円 |
委員 | 日額9,000円 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額25,000円の範囲内で管理者が定める。 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額25,000円の範囲内で管理者が定める。 | |
その他の非常勤特別職職員 | 日額12,000円又は月額400,000円の範囲内で管理者が定める。 |
別表第2(第3条関係)
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 宿泊料 (1泊につき) | 食事料 (1夜につき) |
支給額 | 実費 | 1等実費 | 実費 | 23円 | 15,000円 | 1,800円 |