○西多摩衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年7月10日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定により、西多摩衛生組合議会の議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)に支給する議員報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 議長 年額 110,000円

(2) 副議長 年額 100,000円

(3) 議員 年額 80,000円

2 前項の議員報酬は、毎年4月1日から翌年3月31日までを計算期間とし、その期間の中途において選挙され又は離職し、若しくは死亡したときは、その日の属する月から起算し、若しくはその日の属する月までを月割計算により支給する。この場合において、月の中途にその職についたとき、又はその職を離れたときは、その当月分の議員報酬を当該月の現日数を基礎として日割計算により支給する。ただし、死亡によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。

3 議員で議長、副議長の職にあるものには、議員としての議員報酬は支給しない。

(支給時期)

第3条 前条の議員報酬は、毎年3月に支給する。ただし、前条の計算期間の中途において離職若しくは死亡したときは、速やかに支給するものとする。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行したときは、順路により費用弁償を支給する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食事料とし、その額は別表のとおりとする。

(支給方法)

第5条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(昭和39年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第8号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年9月1日から施行する。

(昭和54年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の西多摩衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例等の規定は、平成2年7月1日から適用する。

(平成5年条例第2号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

旅費及び費用弁償

区分

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

宿泊料

(1泊につき)

食事料

(1夜につき)

支給額

実費

1等実費

実費

23円

15,000円

1,800円

備考 庁用自動車を使用して出張したときは、鉄道賃及び車賃は支給しない。

西多摩衛生組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

昭和37年7月10日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和37年7月10日 条例第3号
昭和38年3月25日 条例第1号
昭和39年12月25日 条例第6号
昭和41年12月23日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第1号
昭和44年11月12日 条例第6号
昭和46年12月25日 条例第4号
昭和48年11月13日 条例第4号
昭和52年7月1日 条例第8号
昭和54年9月1日 条例第5号
昭和54年12月27日 条例第10号
昭和55年3月28日 条例第3号
昭和57年7月1日 条例第3号
昭和62年3月25日 条例第1号
平成2年3月5日 条例第1号
平成2年7月26日 条例第5号
平成5年3月3日 条例第2号
平成11年7月9日 条例第6号
平成19年12月1日 条例第9号
平成20年12月1日 条例第1号
平成23年3月1日 条例第2号