○高齢職員等の退職の特例に関する要綱

平成6年8月1日

西衛要第1号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢職員、長期勤続職員等(以下「高齢職員等」という。)の退職を促すことにより、職員の新陳代謝を確保し、もって、組織の活性化と行財政運営の効率化を図るため、高齢職員等の退職手当の支給に関し、特例を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる高齢職員等とは、西多摩衛生組合一般職職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)の適用を受ける職員のうち次の各号に掲げる者とする。

(1) 退職時の年齢が50歳以上かつ勤続期間25年以上の職員で、西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第2条に規定する定年退職日前10年から6月までに、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(2) 職務に精励し、特別な努力をもって優秀な成績をあげた職員または職員の名誉を高め、他の職員の模範となる行為をした職員で、その者の非違によることなく前号に準じて退職した者

(3) その他特別な理由により、その者の非違によることなく前2号に準じて退職した者

(退職の申出)

第3条 前条第1号の規定による退職の申出は、その者が退職する日の3月前までに任命権者に行なわなければならない。

(退職発令日)

第4条 退職発令日は、3月31日とする。ただし、任命権者において特別の事情があると認めるときは、別途任命権者の指定する日とする。

(退職者の処遇)

第5条 この要綱に基づいて退職した高齢職員等に対する退職手当の支給については、東京都市町村職員退職手当組合退職手当支給条例(昭和40年条例第1号)第6条及び第7条の2の規定を適用する。

この要綱は、平成6年8月1日から施行する。

高齢職員等の退職の特例に関する要綱

平成6年8月1日 要綱第1号

(平成6年8月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
平成6年8月1日 要綱第1号