○西多摩衛生組合労働安全衛生委員会規程

昭和56年12月1日

規程第9号

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合職員労働安全衛生管理規則(昭和56年規則第5号)第17条第1項の規定に基づき、西多摩衛生組合労働安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(所掌事項)

第2条 委員会は職場の安全を推進し、労災事故を未然に防止するとともに、労働環境衛生を改善し、職員の健康保持、増進をはかるため、次の事項を調査審議し、管理者に意見を述べるものとする。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するため、基本となるべき対策に関すること。

(2) 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人をもって組織し、西多摩衛生組合主任安全衛生管理者、西多摩衛生組合安全管理者のほかに、次に掲げる者の中から管理者が選任した者をもって構成する。

(1) 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 5人

(2) 労働安全又は衛生について経験を有する者で職員の推薦する職員 6人

(役員)

第4条 委員会に次の役員を置く。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 2人

2 委員長は、西多摩衛生組合主任安全衛生管理者がこれにあたり、副委員長は西多摩衛生組合安全管理者及び職員の推薦する職員をもってあてる。

(役員の職務)

第5条 役員の職務は、次のとおりとする。

(1) 委員長は会務を総理し、会議の長となる。

(2) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときはその職務を代理する。

(委員の職務)

第6条 委員は、委員会の決議に基づき各職場の労働安全及び衛生等の向上に努め、定期的に職場を巡視し、安全及び健康の保持並びに能率向上のため必要な事項を委員長に報告するとともに職員を指導することができる。

(任期)

第7条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(招集)

第8条 委員長は、委員会を原則として月1回開催するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員長は特に必要と認める場合、委員会を招集することができる。

(定足数)

第9条 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(表決)

第10条 委員会が議決を行う場合は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(小委員会の設置)

第11条 議長は、議題に関連する事項について、小委員会を設置して調査、検討を行わせることができる。

2 小委員会の委員及び構成人員は、議長の決するところによる。

(関係職員の出席)

第12条 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求め意見等を聞くことができる。

(審議結果)

第13条 委員長は、審議が終了した事項については、その結果を意見としてとりまとめ、管理者に報告しなければならない。

(議決事項の尊重)

第14条 管理者は、委員会の意見を尊重し、議決事項についてはすみやかに措置するよう努めなければならない。

(秘密の保持)

第15条 委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(記録の保存)

第16条 委員会の開催状況については、労働安全衛生委員会開催状況報告書(別記様式第1号)に記録し、保存しなければならない。

2 委員会で調査及び審議した事項は、記録として保存しなければならない。

(事務局)

第17条 委員会の事務局は、総務課庶務係に置く。

(補則)

第18条 委員会の運営について必要な事項は、この規程の定めるほか、委員会の議決を経て管理者が定める。

この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成13年規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

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西多摩衛生組合労働安全衛生委員会規程

昭和56年12月1日 規程第9号

(平成13年4月1日施行)