○西多摩衛生組合職員労働安全衛生管理規則
昭和56年12月1日
規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号)及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき職員の安全と健康保持増進を図るため、労働安全及び労働衛生の管理に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職の職員
(2) 安全管理 職員の労働の安全に関し必要なあらゆる方策を計画し、実行することをいう。
(3) 衛生管理 職員の疾病を予防し、健康の保持増進、労働環境衛生等諸条件の改善を図るため必要なあらゆる方策を計画し、実行することをいう。
(遵守義務)
第3条 職員は、この規則に定める事項を守り、労働安全衛生の向上に協力しなければならない。
(事務所管)
第4条 労働安全衛生管理事務の所管は、総務課庶務係とする。
第2章 安全衛生管理体制
(設置)
第5条 管理者は、職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するため、安全衛生管理者等を次のとおり設置する。
(1) 西多摩衛生組合総括安全衛生管理者
(2) 西多摩衛生組合主任安全衛生管理者
(3) 西多摩衛生組合安全管理者
(4) 衛生管理者
(5) 産業医
(6) 作業主任者
2 安全衛生管理体制組織は、別表のとおりとする。
(1) 西多摩衛生組合総括安全衛生管理者 管理者
(2) 西多摩衛生組合主任安全衛生管理者 事務局長
(3) 西多摩衛生組合安全管理者 業務課長
(4) 衛生管理者 法に定める資格を有する者のうちから管理者が選任する。
(5) 産業医 医師のうちから管理者が選任する者
(6) 作業主任者 法に定める免許又は技能講習を終了した者のうちから管理者が選任する者
(職務)
第7条 西多摩衛生組合総括安全衛生管理者は、西多摩衛生組合主任安全衛生管理者及び安全衛生管理者等を指揮し、次の各号に掲げる事項(以下「安全衛生管理事項」という。)を総括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施、その他健康管理に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
第8条 西多摩衛生組合主任安全衛生管理者は、安全衛生管理事項について、西多摩衛生組合総括安全衛生管理者以外の安全衛生管理者等を指揮する。
2 西多摩衛生組合総括安全衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由により職務を行うことができないときは、その職務を代理する。
第9条 西多摩衛生組合安全管理者は、安全衛生、管理事項のうち安全に係る技術的事項を管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 建設物、設備、作業場所又は作業方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置に関すること。
(2) 安全装置、保護具、その他危険防止のための設備、器具の定期的点検及び整備に関すること。
(3) 作業の安全についての教育及び訓練に関すること。
(4) 発生した災害原因の調査及び対策に関すること。
(5) 作業主任者、その他安全に関する補助者の監督
(6) 安全に関する資料の作成、収集及び重要事項の記録に関すること。
(7) その事業の職員が行う作業が他の事業の職員が行う作業と同一場所において行われる場合における安全に関し必要な措置に関すること。
第10条 衛生管理者は、安全衛生管理事項のうち衛生に係る技術的事項を管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 健康に異常のある者の発見及び処置に関すること。
(2) 作業環境の衛生上の調査に関すること。
(3) 作業条件、施設等の衛生上の改善に関すること。
(4) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備に関すること。
(5) 衛生教育、健康相談、その他職員の健康保持に必要な事項に関すること。
(6) 職員の負傷及び疾病、それによる死亡、欠勤及び異動に関する統計の作成に関すること。
(7) その事業の職員が行う作業が他の事業の職員が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な措置に関すること。
(8) その他衛生日誌の記載等、職務上の記録の整備等に関すること。
第11条 産業医は、安全衛生管理事項のうち職員の健康に係る事項を管理し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 健康診断の実施、その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育、その他職員の健康の保持増進を図るための措置で医学に関する専門的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に掲げる事項について、西多摩衛生組合総括安全管理者又は西多摩衛生組合主任安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
第12条 作業主任者は、当該作業の区分に応じて従事する職員を指導し、次の各号に掲げる分担により職務を行う。
(1) ガス溶接作業主任者
(2) 特定化学物質等作業主任者
(3) 酸素欠乏危険作業主任者
(4) その他の作業主任者
(法令の周知)
第13条 西多摩衛生組合総括安全衛生管理者は、安全及び衛生に関する法令等について職員に周知させなければならない。
(記録の保存)
第15条 安全衛生管理者等は、分掌する安全及び衛生に関する事項のうち重要なものを記録し、保存しなければならない。
(関係機関への届出)
第16条 安衛法等、労働安全に関する法令に基づく関係機関への届出等は、西多摩衛生組合安全管理者が行うこととし、その写を西多摩衛生組合総括安全衛生管理者に提出する。
第3章 西多摩衛生組合労働安全衛生委員会
第17条 安全管理並びに衛生管理に関する問題を究明し、職員の意見を反映して総合的安全衛生を行うため、西多摩衛生組合労働安全衛生委員会を設ける。
2 前項の委員会について、必要な事項は別に定める。
第4章 健康診断
第18条 健康診断に関しては、別に定める西多摩衛生組合の健康診断に関する規程による。
第5章 安全作業
第19条 事故を未然に防止するための安全作業に関しては、別に定める西多摩衛生組合安全作業実施要綱による。
第6章 防火管理
第20条 防火管理に関しては、別に定める西多摩衛生組合防火管理規程による。
第7章 安全衛生教育
第21条 安全衛生に関する教育訓練の原案は、西多摩衛生組合安全管理者、衛生管理者がそれぞれ作成し、西多摩衛生組合労働安全衛生委員会の議を経たのち、これを実施する。
2 職員は、前項の教育訓練に参加しなければならない。
付則
1 この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
付則(平成13年規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
安全衛生管理体制組織図