○西多摩衛生組合職員被服等貸与規程
昭和55年10月1日
規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、西多摩衛生組合の常勤の職員に対し職務執行上必要な被服等を貸与することについて、必要な事項を定めることを目的とする。
(被貸与者、貸与品及び貸与期間)
第2条 被服等の貸与を受ける職員(以下「被貸与者」という。)に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は別表のとおりとする。
2 貸与品のうち、夏冬の区分のあるものについては、夏期は6月から9月までを、冬期は10月から翌年5月までをそれぞれ1年として計算する。
(貸与品及び貸与期間の調整)
第3条 管理者は、前条の規定にかかわらず必要と認めたときは貸与期間を変更し、又は貸与品の全部若しくは一部を貸与しないことができる。
(貸与品の取扱い)
第4条 貸与品は、特別の事由がない限り勤務中に着用しなければならない。
2 貸与品は、これを貸与の目的以外に使用し、又は他人に使用させ若しくは処分することはできない。
3 貸与品の補修費用は、被貸与者の負担とする。
(貸与品管理簿の備付け)
第5条 被貸与者が所属する課の長は、貸与品管理簿(別記様式第1号)を備え付け、適正な管理に努めなければならない。
(貸与品の返納)
第6条 被貸与者が貸与期間満了前に、退職、休職、配置換え又はその他の理由により貸与品の貸与を受ける資格がなくなったときは直ちに当該貸与品を返納しなければならない。
(被貸与者の報告義務)
第7条 被貸与者は、貸与品を亡失若しくはき損したときは速やかに貸与被服亡失等届(別記様式第2号)を主管課長を経て管理者に提出しなければならない。
(被貸与者の賠償責任)
第8条 被貸与者が、次の各号の一に該当する場合は貸与期間の残存割合に応じて、その原価に基づいて計算して得た額を賠償しなければならない。
(1) 故意又は過失により貸与品を紛失若しくは損傷した時
(2) 第6条の規定に違反し、貸与品を返納しないとき。
(供用貸与品)
第9条 管理者は、職務の性質上貸与品を供用させる必要があると認めたときは、係を単位として供用させることができる。
2 前項の供用貸与品の種類、数量、貸与期間及び備付けを必要とする係については、事務局長が定める。
(貸与期間満了等による貸与品の取扱い)
第10条 貸与品の貸与期間が満了したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与品を被貸与者に無償で支給する。
第11条 管理者は、貸与期間内に貸与品を亡失又は著しく汚損したため、貸与品の再貸与を必要と認めたときは再貸与することができる。
(会計年度任用職員に対する貸与品の貸与の特例)
第12条 管理者は、特に必要と認めるときは会計年度任用職員に対して、貸与品の貸与を行うことができる。
2 会計年度任用職員に対する貸与品の貸与については、この規程を準用する。
(委任)
第13条 この規程に定めのない事項については、管理者が定める。
付則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与したものとみなす。
付則(昭和61年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成元年規程第3号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成14年規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
付則(令和2年規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、令和2年度以降の事務に適用し、令和元年度以前については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 貸与期間 | 備考 |
年 | ||||
1 事務職員 | ||||
男子 | 事務服(冬上) | 1 | 5 | |
女子 | 事務服(冬上) | 1 | 5 | |
作業衣(夏上) | 1 | 5 | ||
作業服(上下) | 1 | 5 | ||
安全靴(短) | 1 | 5 | ||
2 ごみ処理施設の運営管理に従事する職員 | 作業衣(夏上) | 1 | 3 | 初年度のみ2着 |
作業服(上下) | 1 | 3 | 初年度のみ2着 | |
安全帽(ヘルメット) | 1 | 5 | ||
防寒服 | 1 | 5 | ||
安全靴(短) | 1 | 3 | ||
3 電気担当職員 | ゴム長靴 | 1 | 5 | 絶縁用 |
安全帽(ヘルメット) | 1 | 5 | 絶縁用 | |
安全靴(長) | 1 | 5 | 絶縁用 | |
雨合羽 | 1 | 5 | 絶縁用 | |
4 ごみ処理施設の運転管理及び維持管理業務に従事する職員 | 作業衣(夏上) | 1 | 1 | 初年度のみ2着 |
作業服(上下) | 1 | 2 | 初年度のみ2着 | |
防寒服 | 1 | 5 | ||
安全帽 | 1 | 5 | ||
安全靴(短) | 1 | 2 | ||
安全靴(長) | 1 | 5 | ||
ゴム長靴 | 1 | 5 | ||
雨合羽 | 共用 | |||
5 構内整備に従事する職員 | 作業衣(夏上) | 1 | 1 | 初年度のみ2着 |
作業服(上下) | 1 | 1 | 初年度のみ2着 | |
帽子 | 1 | 2 | ||
防寒服 | 1 | 3 | ||
安全靴(短) | 1 | 2 | ||
安全帽(ヘルメット) | 1 | 5 | ||
ゴム長靴 | 1 | 2 | ||
雨合羽 | 共用 | |||
6 余熱利用施設に従事する職員 | ユニフォーム(夏上) | 3 | 1 | |
ユニフォーム(夏下) | 2 | 1 | ||
ジャンパー | 1 | 3 | ||
作業衣(夏上) | 1 | 3 | ||
作業服(上下) | 1 | 3 | ||
ゴム長靴 | 1 | 5 |