○西多摩衛生組合職員互助組合旅館利用等助成金交付規程
平成15年4月24日
規程第1号
西多摩衛生組合職員互助組合旅館等利用助成金交付規程(昭和54年規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、西多摩衛生組合職員互助組合規則(平成15年規則第1号)第26条の規定に基づき、組合員の福祉の増進に資するため、旅館利用等助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
(助成金の交付)
第2条 助成金は、次の各号に該当するもの(以下「フリープラン利用」という。)に交付する。
(1) 組合員が、保健、保養を目的として旅館又は保養所を利用した場合、観劇等をした場合及びスポーツ・レクリエーション施設を利用した場合その他組合員の保健、健康又は知識向上等のために組合長が必要と認めた場合
(2) 組合員が市町村職員共済組合指定の人間ドック医療機関を利用した場合
(交付限度)
第3条 前条により交付する助成金は、毎事業年度組合員に対し使用限度を配分し、その範囲内で交付する。
(交付手続き)
第4条 助成金の交付を受けようとするときは、フリープラン利用助成交付申請書に利用したことが客観的に証明できる書類を添付し、組合長に提出しなければならない。
(交付簿の整理)
第5条 組合長は、助成金交付簿を備え、助成金の交付状況を明確にしておかなければならない。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、組合長が定める。
付則
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成16年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。
付則(平成17年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。
付則(平成26年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、平成26年6月1日から適用する。