○西多摩衛生組合職員互助組合貸付規程
昭和52年7月4日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、西多摩衛生組合職員互助組合規則(平成15年規則第5号)第26条第1項第3号の規定に基づき、組合員の臨時支出に対する貸付に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会計)
第2条 この規程による貸付に関する収支の経理は、特別会計をもってこれを経理する。
2 組合長は、帳簿等を整備し、常に貸付及び償還金の状況を明らかにしておかなければならない。
3 貸付手数料は毎年度末において、西多摩衛生組合職員互助組合会計の収入に繰入れる。
(貸付)
第3条 組合員が次の各号の一に掲げる事由により、臨時の資金を必要とする場合、その申込みにより貸付を行う。
(1) 組合員又はその被扶養者の災害、医療、婚姻又は出産
(2) 被扶養者の教育又は葬祭
(3) 生活必需品又は必需施設の購入又は施行の購入
(4) 前3号のほか、組合長が特に必要と認めたとき。
(貸付の制限)
第4条 貸付は、次の各号の一に該当する組合員に対しては、これを行うことができない。
(1) 既に本制度による貸付を受けている者
(2) 貸付金の借入について不正な申込を行った者
(3) 給料その他諸給与金を譲渡し、又は差押を受けている者
(貸付金の限度)
第5条 貸付金の最高限度額は、20万円とする。
(貸付の申込)
第6条 貸付を受けようとする者(以下「借受人」という。)は、借入申込書(様式1号)に所定事項を記入し、記名押印の上組合長に提出しなければならない。
(貸付手数料)
第7条 貸付を受けた者は、貸付金額の100分の1に相当する額を手数料として、初回償還時に納付しなければならない。
(貸付の決定)
第8条 組合長は借入申込書を受理したときは、直ちに審査し借受人の事業及び手許資金等を勘案し、貸付の可否、金額等を決定し、貸付決定の通知をするものとする。
(貸付金の交付)
第9条 貸付の決定を受けた組合員は、借用証書(様式第2号)を作成し、組合長に提出しなければならない。
2 組合長は、前項の借用証書を受理したときは、貸付金を借受人に交付しなければならない。
3 組合長は、貸付金が完済されたときは、第1項の借用証書を借受人に返却しなければならない。
(償還期間及び金額)
第10条 借入金は、貸付の日の属する月又はその翌月から10月以内に、元金均等額を毎月償還しなければならない。
2 借受人は、前項の規定により償還するほか、借入金の残額の全部を繰上償還することができる。
3 借受人は、組合員の資格を喪失したときは、第1項の規定にかかわらず、ただちに残額を償還しなければならない。
4 借受人がこの規程又は借用証書に記載した事項に違反したときは組合長は貸付を取消し、貸付金の残額の即時償還を命ずることができる。
(償還の方法)
第11条 借受人は、前条第1項に定める償還額を毎月給料受領の際に返却しなければならない。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な細則は組合長が定める。
付則
1 この規程は、昭和52年7月4日から施行する。
2 この規程施行の際、施行日の前日までの職員期間を組合員期間とみなす。
付則(昭和53年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
付則(昭和60年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成15年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
付則(平成17年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年6月1日から適用する。