○西多摩衛生組合職員互助組合に関する条例

昭和52年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 西多摩衛生組合に勤務する職員及びその他管理者が指定した者は、その相互共済及び福利を目的とする組合を組織する。

(予算)

第2条 西多摩衛生組合は、毎会計年度予算の定める範囲内において、交付金を互助組合に交付する。

(事務に従事する職員)

第3条 管理者は、職員を互助組合の事務に従事させることができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合職員互助組合に関する条例

昭和52年4月1日 条例第4号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第4号
平成19年3月1日 条例第1号