○西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成5年3月8日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第2号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて任用された職員が条例第3条第7号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第3条第7号に規定する職員が任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任用されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。
(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当している育児休業
(3) 条例第2条の4の規定に該当している育児休業
2 前条第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(部分休業の承認の請求手続)
第5条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(給与の減額)
第7条 条例第11条の規定により給与を減額する場合には、西多摩衛生組合職員給与規則(昭和53年規則第2号)第5条第2項及び第6条の規定を準用する。
(勤務1時間当たりの給与額の算定)
第8条 条例第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは切り捨てる。
(育児休業給の支給方法)
第9条 育児休業給は、給料の支給方法に準じて支給する。
付則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年3月1日から施行する。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成21年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第8号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成29年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和4年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。