○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
平成10年10月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年条例第3号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者が定める職務に専念する義務の免除)
第2条 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第3号に規定する職務に専念する義務の免除について、任命権者が定める場合とは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 職員が、国、他の地方公共団体その他の公共団体又はその職務と関連を有する公益に関する団体の事業若しくは事務に従事する場合
(2) 職員が、法令(法律、法律に基づく命令及び条例)に基づいて設置された職員の福利厚生を目的とする団体の事業又は事務に従事若しくは参加する場合
(3) 職員が、組合又は組合以外の機関が主催する講演会等において、講演等を行う場合
(4) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(5) 職員が、その職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(6) その他特別な理由のある場合
承認を申請する者の職 | 承認権者 |
事務局長 | 管理者 |
課長及び主幹 | 事務局長 |
上記に掲げる者以外の職 | 総務課長 |
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規則は、平成10年10月1日から施行する。
付則(平成12年規則第4号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
付則(平成19年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
条例 | 適用基準 | 事例 | 備考 | |||
規則 | 承認事項 | 対象者 | 限度 | |||
条例第2条 | 第1号 | 研修に参加する場合 | 研修参加者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 自主研修 | 市町村職員研修所等で実施する各種研修で、職務命令により、研修に参加する場合は公務扱い。 |
第2号 | 職員互助組合の実施する職員の厚生事業に参加する場合 | 事業参加者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 職員互助組合の実施する厚生事業 | 実施事業は、原則として勤務時間外に行うものとする。 | |
規則第2条 | 第1号 | 1 国又は他の地方公共団体が付属機関として設置する審議会、協議会等の委員等の業務に従事する場合 | 兼職の承認を受けた者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 内容により、公務扱いとする。 | |
2 国又は他の地方公共団体その他の公共団体等が実施する調査、研究、審査、審議等に係る委員等の業務に従事する場合 | 兼職の承認を受けた者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 内容により、公務扱いとする。 | |||
第2号 | 市町村共済組合が実施する厚生事業に参加する場合 | 事業参加者 | 任命権者の認める必要限度の時間 | 人間ドック・各種検診任命権者の認める各種大会 | 人間ドックは、年間一回で2日以内 | |
第3号 | 1 市町村職員研修所で行う職員の研修の講師 | 市町村職員研修所長が指定した者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | |||
2 国又は他の地方公共団体その他の公共団体等が主催する研修会として任命権者に依頼のあった者が講演会を行う場合 | 聴講依頼のあった者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 職務遂行上有益な内容で、報酬等を伴わない場合は、公務扱いとする。 | |||
第4号 | 国又は他の地方公共団体その他の公共団体等が主催する研修会等を聴講する場合 | 聴講希望者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 職務命令により、聴講する場合は公務扱いとする。 | ||
第5号 | 職務遂行上必要な資格試験を取得するため、講習会及び取得試験を受験する場合 | 取得希望者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 職務命令により、資格取得の依頼のあった者については、公務扱いとする。 | ||
第6号 | 1 西多摩衛生組合職員互助組合の計画・立案運営の会議等に参加する場合 | 理事 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | |||
2 市町村共済組合の組合議員選挙に出席する場合 | 代議員 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 選挙は2年に1度実施 | |||
3 その他、管理者が必要と認める場合(職員の厚生に要する場合) | 申請者 | 職務に支障のない範囲で必要限度の時間 | 申請者が職免を必要とする当該事項を明記して申請 |