○西多摩衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和37年7月10日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

西多摩衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和37年7月10日 条例第6号

(令和4年2月10日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和37年7月10日 条例第6号
昭和38年3月25日 条例第1号
令和4年2月10日 条例第1号