○西多摩衛生組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和37年7月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。
付則(令和4年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。