○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和51年12月15日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 法第28条第1項第1号の規定により職員を降任若しくは免職することができる場合は、勤務実績を評定するに足ると認められる客観的事実に基づき勤務実績が不良なことが明らかな場合とする。

2 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師を指定しあらかじめ診断を行わせなければならない。

3 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合において、任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 前項の場合において、休職の処分を受けた職員が復職の日から起算して1年以内に再び当該休職の処分の事由とされた疾病と同一の疾病により休職の処分を受けるときのその者の休職期間は、当該復職前の休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該復職前の休職期間が更新されている場合にあっては、更新前の休職の開始の日(更新が2回以上されているときは、最初の更新前の休職の開始の日)から休職期間を通算するものとし、通算した期間が3年に満たない場合においては、休職期間を通算して3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」と、「3年に満たない場合」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期に満たない場合」とする。

4 任命権者は、前3項の規定による休職の期間中であっても、その事由が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

5 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

(休職の効果)

第4条 休職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者は、休職期間中西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第22条に規定する給与のほかは、いかなる給与も支給されない。

(失職の例外)

第5条 任命権者は、禁錮の刑に処せられた職員のうち、その刑にかかる罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状により、当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により、その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取消されたときは、その職を失う。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに休職の処分を受け、又は新たに休職期間を更新する処分を受けた者に対して適用する。この場合において、施行日前に受けた休職の処分による休職期間は、同項に規定する休職期間に通算しないものとする。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和51年12月15日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和51年12月15日 条例第5号
昭和61年12月4日 条例第4号
平成21年12月1日 条例第4号
令和元年12月2日 条例第4号