○西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月1日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者による報告)

第2条 任命権者は、毎年1回、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(任命権者の報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(公平委員会による報告)

第4条 東京都市町村公平委員会(以下「公平委員会」という。)は、毎年1回、管理者に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 苦情処理の状況

(管理者による公表)

第6条 管理者は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(管理者による公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 西多摩衛生組合の掲示場に掲示し閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(3) その他管理者が必要と認める方法

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成28年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合情報公開条例(付則第2項及び第3項において「新情報公開条例」という。)、西多摩衛生組合個人情報保護条例(付則第4項及び第5項において「新個人情報保護条例」という。)及び西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第13条 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、第6条の規定による改正後の西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。

西多摩衛生組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年12月1日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)