○西多摩衛生組合職員定数条例

昭和37年7月10日

条例第5号

(定義)

第1条 この条例で「職員」とは、組合の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 管理者の補助職員 62人

2 議会の職員については、管理者の補助職員をして兼務させるものとする。

3 休職、併任、公務災害休業、育児休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修、派遣又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(昭和39年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。

(昭和40年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。

(昭和43年条例第1号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(令和元年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合職員定数条例

昭和37年7月10日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編
沿革情報
昭和37年7月10日 条例第5号
昭和38年3月25日 条例第3号
昭和39年3月12日 条例第2号
昭和40年12月18日 条例第2号
昭和43年3月28日 条例第1号
昭和43年6月14日 条例第5号
昭和44年3月29日 条例第3号
昭和45年3月31日 条例第1号
昭和47年12月26日 条例第3号
昭和48年3月27日 条例第2号
昭和49年3月27日 条例第2号
昭和52年5月10日 条例第5号
昭和55年3月28日 条例第2号
平成19年7月20日 条例第3号
令和元年12月2日 条例第4号