○西多摩衛生組合職員定数条例
昭和37年7月10日
条例第5号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、組合の事務局に常時勤務する地方公務員をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 管理者の補助職員 62人
2 議会の職員については、管理者の補助職員をして兼務させるものとする。
3 休職、併任、公務災害休業、育児休業及び国、他の地方公共団体その他の団体における研修、派遣又は事務従事の場合の職員は、定数外とする。
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和38年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。
付則(昭和39年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年2月1日から適用する。
付則(昭和40年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年11月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第1号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
付則(昭和45年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
付則(昭和49年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
付則(令和元年条例第4号)抄
この条例は、令和2年4月1日から施行する。