○西多摩衛生組合議会公印規程
昭和61年8月1日
議会規程第1号
西多摩衛生組合議会公印規程(昭和37年議会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 西多摩衛生組合議会の公印に関する必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第3条 公印の新調、改刻及び廃止をしようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 廃止した公印は、5年間保存するものとする。
(その他必要な事項)
第4条 この規程に定めるもののほか、公印の取り扱いについては、西多摩衛生組合公印規程(昭和61年規程第3号)に準ずる。
付則
この規程は、公布の日から施行する。
付則(平成13年議会規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 材質 | 用途 | 保管者 |
西多摩衛生組合議会印 | 1 | てん書 | 方25ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合議会議長印 | 2 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合議会副議長印 | 3 | 同 | 方21ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
西多摩衛生組合議会契印 | 4 | 同 | 長径24ミリメートル 短径18ミリメートル | つげ | 一般文書用 | 総務課長 |
別表第2(第2条関係)
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