○西多摩衛生組合議会会議規則の左横書き実施等に伴う特別措置に関する規則
昭和56年3月20日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 西多摩衛生組合議会会議規則の左横書きを実施するにあたりこの規則施行前に公布された西多摩衛生組合議会会議規則(昭和37年議会規則第1号。以下「既存の規則」という。)を左横書きに関する措置及び用字の平明化については、この規則の定めるところによる。
漢数字(固有名詞若しくは慣習的用語又は数字的な意味のうすい用語を除く。) | 算用数字 |
号の番号として用いられている漢数字 | 横かっこで囲んだ算用数字 |
(音訓及び送り仮名の付け方)
第4条 音訓及び送り仮名の付け方については、内閣告示第1号(昭和48年6月18日)及び内閣告示第2号(昭和48年6月18日)によってあらわすものとする。
付則
この規則は、公布の日から施行する。