○西多摩衛生組合議会傍聴規則
平成9年9月1日
議会規則第1号
西多摩衛生組合議会傍聴人取締規則(昭和37年議会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、西多摩衛生組合議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員等)
第2条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の数は概ね20人を限りとし、青梅市、福生市、羽村市、瑞穂町の住民で選挙権を有する者及び議長が特に許可したものに限る。
(傍聴の手続)
第3条 傍聴人は、あらかじめその氏名及び住所を組合事務所を通じて議長に申し出て、傍聴券の交付を受け、傍聴中これを所持しなければならない。
2 傍聴人が退場するときは、前項の傍聴券を返付しなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴席への入場禁止)
第5条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 旗、のぼり、プラカード、その他気勢を示し、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者。ただし、第7条の規定により議長の許可を得た者を除く。
(5) 異様な服装をしている者
(6) その他議会を妨害するおそれがあると認められる者
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章、たすきの類を着用し、又は貼り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったとき、又は退場を命じられたときは速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。