○西多摩衛生組合の休日に関する条例
平成元年3月20日
条例第4号
(西多摩衛生組合の休日)
第1条 次に掲げる日は、西多摩衛生組合の休日とし、西多摩衛生組合の執務は、原則として行わないものとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び3日並びに12月29日から31日までの日
2 前項の規定は、西多摩衛生組合の休日に所掌事務を遂行することを妨げるものではない。
付則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成5年条例第4号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
平成元年3月20日 条例第4号
(平成5年4月1日施行)