○西多摩衛生組合が発注する工事における現場代理人の常駐義務緩和及び兼任の運用基準を定める要綱
令和6年11月27日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、西多摩衛生組合が発注する工事(以下「組合発注工事」という。)に関し、受注者との間で締結した工事請負契約書の定めにより現場代理人が工事現場に常駐することを要しないこととすること(以下「常駐義務緩和」という。)及び常駐義務緩和を受けて、組合発注工事の現場代理人が他の公共工事の現場代理人を兼ねること(以下「兼任」という。)の運用基準について定めるものとする。
(常駐義務緩和の要件及び期間)
第2条 常駐義務緩和の要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
(1) 現場代理人が工事現場に常駐しない場合における連絡体制が書面により明らかにされること。
(2) 前号の連絡体制に基づき、監督員が当該現場代理人と常に連絡を取ることができ、かつ、緊急時においては、当該現場代理人が直ちに工事現場に赴くことができること。
(1) 契約金額(契約金額の増額変更があった場合にあっては、変更前の契約金額。次条第1項第1号において同じ。)が4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満の工事 工事の全期間
(2) 前号に掲げる工事以外の工事 次に掲げる期間
ア 工事の契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入、仮設工事が開始されるまでの期間その他工事現場における施工の開始がされるまでの期間
イ 自然災害の発生、埋蔵文化財の調査等のやむを得ない事由により工事現場における施工の全部を一時中止している期間
(1) 兼任に係る組合発注工事及び他の公共工事(以下この項において「兼任工事」という。)の契約金額が、いずれも4,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)未満であること。
(2) 兼任工事の合計件数が3件を超えないこと。
(3) 兼任工事の工事現場相互の距離が、いずれもおおむね10km以内であること。
(兼任の届出)
第4条 受注者は、現場代理人に兼任をさせようとするときは、あらかじめ管理者と協議の上、管理者にその旨を届け出るものとする。
(1) 当該兼任が第3条に規定する要件に該当しないとき。
(2) 当該兼任により、工事現場における安全管理が徹底されないおそれがあるときその他現場代理人の工事現場における運営、取締り及びその権限の行使に支障が生じるおそれがあるとき。
付則
この要綱は、令和6年11月27日から施行する。