○西多摩衛生組合施設整備基金条例
令和6年11月27日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 施設の建設、改修及び撤去等の施設整備に要する経費の財源に充てるため、西多摩衛生組合施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(積立金の処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するために、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、令和5年度決算に係る剰余金から適用する。