○西多摩衛生組合指定管理者選定委員会設置要綱

令和5年2月15日

要綱第1号

(設置)

第1条 公の施設の指定管理の候補者を公正に選定するため、西多摩衛生組合指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 指定管理者の申請事項に関すること。

(2) 指定管理者の候補者に関すること。

(3) 指定管理者の指定の取消し及び管理の業務の停止に関すること。

(4) その他指定管理者に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員(以下「委員等」という。)をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をこれに充てる。

(1) 委員長 事務局長

(2) 委員 施設長及び課長の職にある者

2 前項の規定にかかわらず、管理者が特に必要と認めた場合は、専門的知識等を有する者を委員(以下「外部委員」という。)に委嘱することができる。

3 前2項に規定する委員等が指定管理者の候補者として応募した者と利害関係を有するとき、又は指定管理者の候補者の選定に係る公の施設の管理を担当する課の長であるときは、第7条の規定による審議に加わることができない。

(委員長の職務及び代理)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、委員会の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見等を聴くことができる。

5 会議は非公開とする。ただし、会議録の公開を妨げるものではない。

(委員等の守秘義務)

第6条 委員等は、会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(審議及び報告)

第7条 委員会は、公の施設に係る指定管理者に応募した者が指定管理者の候補者として適当であるかを審議し、管理者に審議結果を報告するものとする。

(専門部会)

第8条 委員会は、専門的な事項について調査、検討等を行うため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会の構成及び運営に関しては、委員会が定める。

(外部委員の謝礼)

第9条 外部委員の謝礼は、年度ごとに予算の範囲で定める。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、契約担当課で処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるものほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

西多摩衛生組合指定管理者選定委員会設置要綱

令和5年2月15日 要綱第1号

(令和5年3月1日施行)