○西多摩衛生組合競争入札参加資格者指名停止措置基準

平成14年12月4日

基準第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)における契約事務の厳正な執行を確保するために、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号)第32条第1項の規定により指名業者登録名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)に対する指名停止等の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止の手続等)

第2条 管理者は、別に定める西多摩衛生組合契約事務協議会(以下「協議会」という。)の協議を経て、指名停止の措置を行うものとする。ただし、有資格者が別表の1又は4の(1)に該当するとき、その他特に必要があると認めるときは、管理者は、協議会の協議を経ることなく、当該有資格者について、直近の協議会の協議を経るまでの間、指名停止の措置を行うことができる。

2 指名停止の措置が行われたときは、停止期間が満了するまで、当該指名停止に係る有資格者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(指名停止の基準等)

第3条 有資格者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当する場合は、事情に応じて同表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格者について指名停止を行うものとする、ただし、指名停止に至らない場合は、当該有資格者に対し、注意の喚起を行うことができる。

2 別表の2又は3の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該有資格者の指名停止事由の発生部門のみ指名停止を行い、他の部門の指名停止を行わないことができる。

(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者として役員をあてている場合

(2) 部門別格付、社内責任体制のあり方等を総合的に勘案して、前号に準ずると認められる場合

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当した場合は、最も長い期間となる措置要件を適用し、指名停止期間を定めるものとする。

2 次の各号の一に該当する場合は、別表各号に定める期間の範囲内で、通常の措置に加算して指名停止期間を定めることができる。

(1) 有資格者が、別表の1の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に、再び同表の1に該当することとなったとき。

(2) 有資格者が、別表の3の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後若しくは注意の喚起を受けた後3年を経過するまでの間に、再び同表の3に該当することとなったとき。

(3) 有資格者が、別表の4の(1)又は(2)の措置要件に係る指名停止期間中又は指名停止期間満了後3年を経過するまでの間に、再び同表の4の(1)又は(2)に該当することとなったとき。

(4) 別表の4の(1)又は(2)に該当する場合で、当該違反行為において有資格者である個人又は法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。)が主導的役割を果たしたとき又は当該違反行為が極めて広域的に行われたとき。

(5) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

3 次の各号の一に該当する場合は、別表各号に定める期間の範囲内で、通常の措置よりも短縮して指名停止期間を定めることができる。

(1) 別表の2又は3に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認められるとき。

(2) その他管理者が特に必要があると認めたとき。

4 極めて悪質な事由あるいは斟酌すべき特別な事由等がある場合には、別表に定める期間の範囲にかかわらず、指名停止期間を定めることができる。

5 指名停止期間中の有資格者について、必要があると認めるときは、別表に定める期間の範囲内で、指名停止期間の変更を行うことができる。

(指名停止の解除)

第5条 指名停止期間中の有資格者が、指名停止の措置要件に該当することとなった事実又は行為について責を負わないことが明らかになったときは、当該有資格者に係る指名停止の解除を行うものとする。

(下請負人、共同企業体等に関する指名停止)

第6条 別表の2、3又は4の(3)の措置要件の一に該当し指名停止を行う場合において当該指名停止について責を追うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で、事情に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

2 共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格者である構成員についても、当該共同企業体の指名停止期間の範囲内で期間を定め、指名停止を行うものとする。

3 事業協同組合等について指名停止を行うときは、当該事業協同組合等の有資格者である組合員についても、指名停止を行うものとする。この場合の組合員に対する指名停止期間は、当該事業協同組合等の指名停止期間に適用された別表に定める期間の範囲内とする。

4 第2項及び第3項の規定により構成員又は組合員について指名停止を行うときは、明らかに当該指名停止の責を負わないと認められる者を除くものとする。

(指名停止の通知)

第7条 第2条第1項の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は第5条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なく通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第8条 管理者は、指名停止期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、第3号及び第4号の規定により随意契約による場合は、指名停止期間中の有資格者を随意契約の相手方とすることができる。

(下請等の禁止)

第9条 管理者は、指名停止期間中の有資格者が、組合発注契約に係る全部又は一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。

この基準は、平成14年12月4日から施行する。

(平成21年基準第1号)

この基準は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年基準第2号)

この基準は、公布の日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 贈賄

逮捕又は起訴を知った日から

(1) 次のア、イ又はウに掲げる者が、組合職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合


ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

12月以上36月以内

イ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(常時、契約を締結する権限を有する事務所の長をいう。)でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

9月以上36月以内

ウ ア及びイに掲げる以外の者(以下「使用人」という。)

6月以上24月以内

(2) 次のア、イ又はウに掲げる者が、組合以外の公共機関(刑法(明治40年法律第45号)その他の法律により、贈収賄に関する規定の対象となる機関をいう。)の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合


ア 代表役員等

6月以上36月以内

イ 一般役員等

4月以上36月以内

ウ 使用人

3月以上18月以内

2 契約(物品の買入れに関するものを除く。)履行上の事故

当該認定をした日から

(1) 組合発注の契約履行上の事故の場合


ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆が被害を受け、社会的及び経済的に損失が大きい場合

3月以上12月以内

イ 事故を発生させ、公衆に傷害を与え、又は事故周辺の公衆が被害を受けた場合

1月以上6月以内

ウ 事故を発生させたが、ア及びイに掲げる傷害又は被害がなかった場合

1月以上3月以内

エ 事故を発生させ、従業員に死者を出した場合

3月以上12月以内

オ 事故を発生させ、従業員に多数の負傷者を出した場合

1月以上6月以内

(2) 組合発注の契約を除く契約履行上の事故を発生させ、公衆に多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著しく大きい場合

3月以上12月以内

3 契約履行成績不良等

当該認定をした日から

(1) 組合発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合又は契約履行成績が不良であると認められる場合

3月以上12月以内

(2) 組合発注の契約の履行に際し、現場管理が良好でないとして再三指摘されても改善しない場合

1月以上12月以内

4 契約に関連する違法行為等による社会的信用失墜行為


(1) 有資格者である個人、有資格者である法人の役員若しくは使用人が、談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

逮捕又は起訴を知った日から

ア 組合発注の契約に関するもの

6月以上36月以内

イ 組合発注を除く契約に関するもの

2月以上18月以内

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し、契約の相手方として不適当であると認められる場合

当該認定をした日から

ア 組合発注の契約に関するもの

3月以上24月以内

イ 組合発注を除く契約に関するもの

1月以上12月以内

(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、違法行為等を行うことにより、社会的な信用を著しく失墜したと認められる場合

当該認定をした日から1月以上12月以内

5 組合発注の契約に関し、下請け業者が賃金不払いを発生させた場合において、円滑な事後処理を怠るなど、元請業者としての下請施行の管理が著しく不適当であると認められる場合

当該認定をした日から1月以上12月以内

6 虚偽記載等(組合発注の契約に係る指名競争入札又は制限付一般競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合)

当該認定をした日から1月以上12月以内

7 不誠実な行為(落札後、正当な理由がなく契約を締結しない場合)

当該認定をした日から1月以上24月以内

西多摩衛生組合競争入札参加資格者指名停止措置基準

平成14年12月4日 基準第3号

(令和4年12月20日施行)