○西多摩衛生組合競争入札参加資格者指名停止措置基準

平成14年12月4日

基準第3号

(趣旨)

第1条 この基準は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)における契約事務の厳正な執行を確保するために、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号)第32条第1項に規定する指名業者登録名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)に対する指名停止等の措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等の措置)

第2条 管理者は、有資格者について別表の左欄に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該有資格者に対し、同表及び第5条に定めるところによりその事情に応じ期間を定めて、指名停止の措置(以下「指名停止」という。)を行うものとする。ただし、第6条に定める場合には、当該有資格者のうち当該事由が生じた部門に対してのみ指名停止を行うことができる。

2 管理者は、前項の規定により指名停止を行ったときは、当該指名停止の期間が満了するまでの間(以下「指名停止期間中」という。)、当該有資格者を指名してはならない。この場合において、当該有資格者を現に指名しているときは、当該指名を取り消すものとする。

3 管理者は、指名停止期間中の有資格者が組合の発注する契約に係る全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

4 第1項の規定にかかわらず、管理者は、措置要件に該当する事由が軽微なものであるときは、同項の指名停止に代えて、注意喚起を行うことができる。

(指名停止期間中の有資格者に対する指名の特例)

第3条 管理者は、前条第2項の規定にかかわらず、契約の内容等を考慮して特に必要と認める場合に限り、指名停止期間中の有資格者に対し、当該契約に係る指名をすることができる。

(指名停止の手続き)

第4条 管理者は、第2条第1項の指名停止を行おうとするときは、別に定める西多摩衛生組合契約事務協議会(以下「協議会」という。)の協議を経るものとする。ただし、有資格者が、別表の1の項又は4の(1)の項に掲げる措置要件に該当するときその他特に必要があると認めるときは、管理者は、協議会の協議を経ることなく、当該有資格者について、直近の協議会の協議を経るまでの間、指名停止を行うことができる。

(指名停止期間の特例)

第5条 管理者は、有資格者が同一の事由により、措置要件の2以上に該当する場合には、当該措置要件のうち最も長い期間となるものを適用し、指名停止の期間を定めるものとする。

2 管理者は、指名停止期間中の有資格者が新たに措置要件に該当することとなった場合には、別表の規定にかかわらず、既に定めた期間を下らない範囲内で、指名停止の期間を定めるものとする。

3 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、別表の右欄に定める期間の範囲内で、同欄の標準期間に加算して指名停止の期間を定めることができる。

(1) 有資格者が、別表の1の項、3の項、4の(1)の項又は4の(2)の項に掲げる措置要件に該当し、指名停止期間中にある場合又は当該指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間にある場合であって、再び同一の措置要件に該当することとなったとき。

(2) 有資格者が別表の4の(1)の項又は4の(2)の項に掲げる措置要件に該当する場合であって、その社会的信用失つい行為に関し有資格者である個人若しくは法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。)が主導的役割を果たしたとき又は当該社会的信用失つい行為が極めて広域的に行われたとき。

(3) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

4 管理者は、次のいずれかに該当する場合は、別表の右欄に定める期間の範囲内で、同欄の標準期間よりも短縮して指名停止の期間を定めることができる。

(1) 有資格者が別表の2の項又は3の項に掲げる措置要件に該当する場合で、事後処理が適切になされたと認められるとき。

(2) その他管理者が特に必要があると認めるとき。

5 管理者は、有資格者について極めて悪質な事由その他斟酌すべき特別な事由があると認めるときは、別表及び前各項の規定にかかわらず、その事情に応じ指名停止の期間を定めることができる。

(発生部門に対してのみ指名停止を行う場合)

第6条 管理者が有資格者のうち措置要件に該当する事由が生じた部門に対してのみ指名停止を行うことができる場合は、その該当する措置要件が別表の2の項又は3の項に掲げるものである場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 土木部、建築部等のように社内的に責任体制が明確にされており、かつ、その責任者として役員を充てている場合。

(2) 部門別格付、社内責任体制等を総合的に勘案して、前号の場合に準ずると認められる場合。

(下請負人等に対する指名停止)

第7条 管理者は、第2条第1項の規定により、別表の2の項、3の項、4の(5)の項又は4の(7)の項に掲げる措置要件に該当する有資格者に対し指名停止を行う場合において、当該指名停止の責めを負うべき下請負人(有資格者に限る。)があることが明らかとなったときは、当該下請負人に対しても指名停止を行うものとする。

2 管理者は、第2条第1項の規定により、別表の4の(1)の項又は4の(2)の項に掲げる措置要件に該当する有資格者に対し指名停止を行う場合において、当該有資格者の全部又は一部が合併、会社分割又は営業譲渡により他の有資格者に移行するときは、当該他の有資格者に対しても指名停止を行うことができる。

3 管理者は、第2条第1項の規定により、別表の4の(1)の項に掲げる措置要件に該当する有資格者に対し指名停止を行う場合において、当該措置要件に該当する事由が組合の発注した契約に関し生じたものであるときは、その逮捕又は起訴された個人又は法人の役員若しくは使用人が他の有資格者の役員等(使用人を除く。)であるときに限り、当該他の有資格者に対しても指名停止を行うことができる。

4 管理者は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、同項の有資格者が共同企業体であるときは、当該共同企業体の構成員(有資格者に限る。)に対しても指名停止を行うものとする。ただし、明らかに指名停止の責めを負わないと認められる者を除く。

5 管理者は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、同項の有資格者が事業協同組合等であるときは、当該事業協同組合等の構成員(有資格者に限る。)に対しても指名停止を行うことができる。ただし、明らかに指名停止の責めを負わないと認められる者を除く。

6 管理者は、第2条第1項の規定により指名停止を行う場合において、同項の有資格者が共同企業体又は事業協同組合等の構成員であるときは、当該共同企業体又は当該事業協同組合等(いずれも有資格者に限る。)に対しても指名停止を行うことができる。

7 前各項の規定により行う指名停止の期間は、当該指名停止とともに行う第2条第1項の規定による指名停止の期間の範囲内で定めるものとする。

8 第2条第2項から第4項まで、第3条及び第4条の規定は、第1項から第6項までの規定による指名停止について準用する。

(指名停止期間の変更)

第8条 管理者は、第2条第1項及び第7条第1項から第6項までの規定により指名停止を行った場合において、必要があると認めるときは、指名停止期間中に限り、当該指名停止の期間の変更を行うことができる。この場合において、当該変更は、当該指名停止に係る措置要件に応じ別表の右欄に定める期間の範囲内で行うものとする。

(指名停止の解除)

第9条 管理者は、指名停止期間中の有資格者が当該指名停止の責めを負わないことが明らかとなったときは、当該指名停止の解除を行うものとする。

(指名停止の通知)

第10条 管理者は、第2条第1項及び第7条第1項から第6項までの規定により指名停止を行い、第8条の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格者に対し遅滞なくその旨を通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第11条 管理者は、指名停止期間中の有資格者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第3号及び第4号の規定による随意契約の場合は、当該有資格者を随意契約の相手方とすることができる。

この基準は、平成14年12月4日から施行する。

(平成21年基準第1号)

この基準は、平成21年1月1日から施行する。

(令和4年基準第2号)

この基準は、公布の日から施行する。

(令和6年基準第3号)

この基準は、令和6年11月27日から施行する。

別表

措置要件

期間

1 贈賄

(1) 次に掲げる者が、組合職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

ア 有資格者である個人又は有資格者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書きを付した役員を含む。以下「代表役員等」という。)

逮捕又は起訴を知った日から12月以上24月以内(標準24月)

イ 有資格者の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者(常時、契約を締結する権限を有する事務所等の長をいう。)でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

逮捕又は起訴を知った日から9月以上24月以内(標準18月)

ウ 有資格者の使用人で、ア及びイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

逮捕又は起訴を知った日から6月以上18月以内(標準12月)

(2) 次に掲げる者が、東京都の区域内における組合以外の公共機関(刑法(明治40年法律第45号)その他の法律により、贈収賄に関する規定の対象となる機関をいう。以下同じ。)の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

ア 代表役員等

逮捕又は起訴を知った日から6月以上18月以内(標準12月)

イ 一般役員等

逮捕又は起訴を知った日から4月以上12月以内(標準9月)

ウ 使用人

逮捕又は起訴を知った日から3月以上9月以内(標準6月)

(3) 次に掲げる者が、関東地方(東京都内を除く)の区域内における公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

ア 代表役員等

逮捕又は起訴を知った日から4月以上12月以内(標準9月)

イ 一般役員等

逮捕又は起訴を知った日から3月以上9月以内(標準6月)

ウ 使用人

逮捕又は起訴を知った日から1月以上5月以内(標準3月)

(4) 次に掲げる者が、上記(2)及び(3)の区域外の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

ア 代表役員等

逮捕又は起訴を知った日から4月以上12月以内(標準9月)

イ 一般役員等

逮捕又は起訴を知った日から1月以上6月以内(標準4月)

ウ 使用人

逮捕又は起訴を知った日から1月以上3月以内(標準2月)

2 契約(物品の買入れに関するものを除く。)履行上の事故

(1) 組合発注の契約履行上の事故の場合

ア 事故を発生させ、公衆に死者を出し、又は広範囲にわたる公衆に損害を与え、社会的及び経済的に損失が大きい場合

2月以上6月以内(標準4月)

イ 事故を発生させ、公衆に負傷者を出し、又は事故周辺の公衆に損害を与えた場合

1月以上3月以内(標準2月)

ウ 事故を発生させ、従業員その他の関係者(下請負人の従業員を含む。以下同じ)に死者又は多数の負傷者を出した場合

1月以上3月以内(標準2月)

(2) 組合の契約する契約以外の契約において事故を発生させ、公衆又は従業員その他の関係者に多数の死傷者を出すなど、社会的及び経済的に損失が著しく大きい場合

1月以上5月以内(標準3月)

3 契約履行成績不良等

(1) 組合発注の契約において、その履行に際し著しく適正を欠く行為があったと認められる場合又は契約履行成績が不良であると認められる場合

1月以上12月以内(標準6月)

(2) 組合発注の契約の履行に際し、現場管理が良好でないとして再三指摘されても改善しない場合

1月以上12月以内(標準3月)

4 契約に関連する違法行為等による社会的信用失つい行為

(1) 有資格者である個人、有資格者である法人又はその法人の役員、若しくは使用人が、談合又は競売入札妨害で刑法又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

ア 組合の契約に関するもの

逮捕又は起訴を知った日から9月以上24月以内(標準18月)

イ 組合発注の契約を除く関東地方におけるもの

逮捕又は起訴を知った日から4月以上18月以内(標準9月)

ウ イの区域外におけるもの

逮捕又は起訴を知った日から2月以上10月以内(標準5月)

(2) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に違反((1)の場合を除く)し、契約の相手方として不適当であると認められる場合

ア 組合発注の契約に関するもの

7月以上24月以内(標準14月)

イ 組合発注の契約を除く関東地方におけるもの

3月以上14月以内(標準7月)

ウ イの区域外におけるもの

2月以上8月以内(標準4月)

(3) 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)に違反(契約に関わるものに限る。)し、契約の相手方として不適当であると認められる場合

ア 組合発注の契約に関するもの

3月以上12月以内(標準6月)

イ 組合発注の契約を除く関東地方におけるもの

2月以上12月以内(標準4月)

ウ イの区域外におけるもの

1月以上6月以内(標準2月)

(4) 建設業法(昭和24年法律第100号)に違反し、国土交通大臣又は都道府県知事から営業停止処分を受けた場合

ア 組合発注の契約に関するもの

3月以上9月以内(標準4月)

イ 組合発注の契約を除く関東地方におけるもの

2月以上6月以内(標準3月)

ウ イの区域外におけるもの

1月以上3月以内(標準2月)

(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

1月以上3月以内(標準2月)

(6) 有資格者である個人、有資格者である法人又はその法人の役員若しくは使用人が、契約に関わる法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで起訴された場合

ア 組合発注の契約に関するもの

3月以上12月以内(標準6月)

イ 組合発注の契約を除く関東地方におけるもの

2月以上12月以内(標準4月)

ウ イの区域外におけるもの

1月以上6月以内(標準2月)

(7) その他違法行為等により著しく社会的信用を失墜したと認められる場合

1月以上9月以内(標準2月)

5 虚偽記載等(組合発注の契約に係る指名競争入札又は制限付一般競争入札において、当該入札に係る競争入札参加資格確認申請書、競争入札参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合)

1月以上12月以内(標準6月)

6 不誠実な行為(落札後、正当な理由がなく契約を締結しない場合)

1月以上12月以内(標準6月)

7 その他不正な行為

(1) 厳格管理情報を不正に入手した場合

3月以上12月以内(標準6月)

(2) 第2条第4項の規定による注意を受けてから1年以内に2回目の注意を受けた場合(3回目以後は前回の注意を受けてから1年以内に再度注意を受けた場合)

1月以上12月以内(標準1月)

(3) 4及び6に掲げる場合のほか、これらに準ずる不正な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

1月以上12月以内

西多摩衛生組合競争入札参加資格者指名停止措置基準

平成14年12月4日 基準第3号

(令和6年11月27日施行)