○西多摩衛生組合公共工事の前金払取扱要綱

平成12年7月1日

西衛総発第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号。以下「規則」という。)第48条に規定する公共工事の前金払に関する事務取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(前金払の対象)

第2条 前金払の対象は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事(以下「工事」という。)とする。

(前金払の割合)

第3条 規則第48条第1項に規定する前金払の割合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 1,000万円以上の工事の場合は、契約金額の10分の4とする。

(2) 50万円以上1,000万円未満の工事の場合は、契約金額の10分の3とする。

(3) 工事に関する調査、設計及び測量は、契約金額の10分の3とする。

(前払金の最高限度額)

第4条 前条の規定にかかわらず、前払金の最高限度額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 工事の場合は、一件の契約につき、7,000万円とする。

(2) 工事に関する調査、設計及び測量は、一件の契約につき、3,000万円とする。

2 国及び都の補助事業のうち管理者が認める場合は、前項の規定は適用しない。

(前金払の制限)

第5条 第2条の規定により前金払の対象とされる契約であっても、1件の契約金額が、50万円未満のものについては前払金を支払わない。

2 前項に定める場合のほか、管理者は予算執行上の都合又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。

(前払金の端数整理)

第6条 前払金に10万円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(前金払の対象及び割合等の明示)

第7条 前金払の対象とされる工事及び前金払の割合等については、入札条件又は見積り条件として、あらかじめ入札参加者等に対し、これを明示するものとする。

(前払金に関する特約事項)

第8条 前払金を支払う工事の請負契約には、次に掲げる事項を特約として付するものとする。

(1) 所定の金額を限度として前払金を支払うこと。

(2) 前払金の請求手続に関すること。

(3) 契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還に関すること。

(4) 保証契約の変更に関すること。

(5) 前払金の使途制限に関すること。

(6) 保証契約が解約された場合における前払金の返還に関すること。

(7) 前払金を支払った場合における部分払の限度額に関すること。

(前払金の請求手続)

第9条 前払金の対象とされる工事について、契約の相手方が前金払を受ける意思がある場合は、前払金申請書に関係書類を添付して提出するものとする。

2 前項による前払金申請書の提出があった場合は、管理者は、財政事情等を勘案し、契約の相手方に対し請求時期等について必要な指示をするものとする。

3 前払金の請求にあたっては、契約締結後、保証事業会社と当該契約期限を保証期限とする前払金保証契約を締結させ、その保証証書及び1通を提出させるものとする。

4 契約の相手方が規則第48条第1項ただし書に規定する前払金の支払いを受けようとするときは、認定申請書(様式第1号)を提出させるものとする。

5 管理者は、前項の申請があった場合において、要件を具備していると認められるときは、認定書(様式第2号)により契約者に通知するものとする。

(契約金額の変更に伴う前払金の追加又は返還)

第10条 契約金額の変更に伴い、前払金を追加払し、又は返還させる場合における前払金の額は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 契約金額を増額した場合は、増額後の契約金額の10分の4(工事の場合)又は10分の3(工事に関する調査、設計及び測量の場合)に相当する額(10万円未満の端数は、切り捨てる。以下第2号において同じ。)から支払済の前払金の額を差し引いた額

(2) 契約金額を減額した場合は、支払済の前払金の額から減額後の契約金額の10分4(工事の場合)又は10分の3(工事に関する調査、設計及び測量の場合)に相当する額を差し引いた額とする。ただし、契約金額を減額した時点において、当該工事の出来高が前払金を上回る場合は、この限りでない。

2 前払金を追加払するときは、当該契約変更の日以後第11条により保証契約変更後の保証証書を管理者に提出させたうえで、契約の相手方の請求により行うものとする。

3 前払金を返還させるときは、当該契約変更の日から30日以内に返還させるものとする。この場合において、契約の相手方が返還期限までに当該前払金を返還しないときは返還期限の翌日から返還の日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく遅延利息(以下「遅延利息」という。)の率の割合(年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。以下同じ。)で計算した額(100円未満の端数があるときは、その端数又はその金額を切り捨てる。以下同じ。)を遅延利息として徴収するものとする。

4 残工期が30日未満のとき、その他管理者が必要がないと認められるときは、前払金を追加払せず、又は返還させないことができる。

(保証契約の変更)

第11条 前条の規定により前払金の額を変更する場合には、契約の相手方にその保証契約を変更させ、変更後の保証証書を管理者に提出させるものとする。

2 既定の工期が延長又は短縮された場合には、管理者が保証契約を変更する必要がないと認める場合を除き、前項と同様とする。

(前払金の使途制限)

第12条 前払金は、当該前払金に係る工事に必要な経費以外の経費の支払いに充ててはならないものとする。

(保証契約が解約された場合における前払金の返還)

第13条 規則第48条第6項の規定により前払金を返還させる場合において、当該工事の既済部分があるときは、既に支払った前払金の額からその既済部分の代価に相当する額を差し引いた額を返還させるものとする。

2 規則第48条第6項の規定により、前払金を返還させる場合には、前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、当該返還額に、遅延利息の率の割合で計算した額を利息として徴収するものとする。

(前払金を支払った場合の部分払の限度額)

第14条 前払金を支払った工事について部分払をするときは、規則第50条から第52条までの規定に基づき、次により計算して得た額を支払うものとする。

部分払金額=既済部分の代価×(9/10)-前払金額×(既済部分の代価/契約金額)-既払済部分金額

(債務負担行為を伴う工事の特例)

第15条 債務負担行為を伴う工事であるため、第5条第2項の規定により前払金の全部又は一部を支払うことができなかった場合において、管理者が必要と認めるときは、翌年度開始後に前払金を支払うことができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、平成12年7月1日から施行する。

(平成21年要綱第2号)

この要綱は、平成21年8月1日から施行する。

(令和4年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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西多摩衛生組合公共工事の前金払取扱要綱

平成12年7月1日 西衛総発第12号

(令和4年12月20日施行)