○西多摩衛生組合事務協議会要綱
平成2年11月17日
(目的)
第1条 この協議会は、西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の円滑な運営を図るため、組合の事務事業に関し、組合構成市町の連絡調整を行うことを目的とする。
(名称)
第2条 この協議会は、西多摩衛生組合事務協議会(以下「協議会」という。)という。
(所掌事務)
第3条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 組合正副管理者会議に付すべき重要な事項の協議
(2) 協議会の目的達成のための調査、研究
(3) その他協議会が必要と認めた事項
(組織)
第4条 協議会は、委員4人をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、組合構成市町の副市町長をもって充てる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会議を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、当該職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集する。
2 委員は、やむを得ない事情により会議に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。
3 会議は、3分の2以上の委員が出席しなければ開くことができない。この場合において、前項の代理出席者は委員とみなす。
4 会長が必要があると認めるときは、第9条に定める幹事会の幹事及び組合構成市町の職員を会議に出席させることができる。
(事務局)
第8条 協議会の庶務は、組合事務局において処理する。
(幹事会)
第9条 第3条の事務のうち、必要な事項を処理するため、協議会に幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営に関して必要な事項は、協議会の会議に諮って会長が別に定める。
付則
この要綱は、平成2年11月17日から施行する。
付則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。