○西多摩衛生組合公有財産規則

平成20年2月20日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 取得(第5条―第10条)

第3章 管理(第11条―第15条)

第4章 公有財産台帳(第16条―第20条)

第5章 行政財産の使用許可(第21条―第25条)

第6章 普通財産の貸付(第26条―32条)

第7章 処分(第33条―第37条)

第8章 雑則(第38条・第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の公有財産(以下「財産」という。)の取得、管理及び処分に関しては、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 課長 前号に規定する課の長をいう。

(3) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(4) 用途決定 普通財産を行政財産に決定することをいう。

(5) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(6) 所管換え 課の間において財産の所管を移すことをいう。

(7) 管理 行政財産については、財産を維持保全し、用途に供することをいい、普通財産については、財産を維持保全することをいう。

(事務分掌)

第3条 財産の取得、処分その他財産に関する事務は、公有財産の総合調整に関する事務を所掌する課の課長(以下「管理担当課長」という。)が行うものとする。

2 財産の管理に関する事務は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 公の施設の用に供している財産 当該公の施設にかかる事務又は事業を所掌する課の課長

(2) 公共の用に供している財産 当該公共の目的である事務又は事業を所掌する課の課長

(3) 前2号に掲げるもの以外の財産 管理担当課長

(総合調整)

第4条 管理担当課長は、財産の取得及び処分等を行おうとするときは、西多摩衛生組合組織規則(平成16年規則第2号)第3条に規定する局長及び課長と協議しなければならない。ただし、緊急を要するもの等必要と認めるときは、この限りでない。

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 財産の取得にあたっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件又は特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の際の調査)

第6条 管理担当課長は、西多摩衛生組合契約事務規則(平成10年規則第7号)第57条に規定する検査員が当該財産を検査し、適格と認めた場合でなければ引渡しを受けてはならない。

(登記又は登録)

第7条 管理担当課長は、登記又は登録できる財産を取得したときは、遅滞なくその手続をしなければならない。

(買受代金等の支払)

第8条 登記又は登録できる財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記又は登録を完了した後、その他の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受けた後でなければ買受代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(財産の用途決定)

第9条 管理担当課長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途及び所掌する課を示して管理者の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、管理担当課長は速やかに公有財産台帳(副本)を作成して所管の課長に引継がなければならない。

3 あらかじめ用途及び所管する課を定めて取得した財産については、管理担当課長は、取得後速やかに公有財産台帳(正副本)を作成し、公有財産台帳(副本)を添えて所管の課長に引継がなければならない。

(建物の増改築等による取得)

第10条 課長は、所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、ただちに公有財産異動通知書により管理担当課長に通知しなければならない。

2 管理担当課長は、前項の規定に基づき通知を受けたときは、第18条の規定に基づき、公有財産台帳(正本)の記載事項の変更を行うとともに、当該課長に公有財産台帳変更通知書により通知しなければならない。

3 前項に規定する通知があったときは、当該課長は、速やかに公有財産台帳(副本)の記載事項の変更を行わなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第11条 各課長は、その所管する財産について、次の各号に掲げる事項に留意してその善良な管理につとめなければならない。

(1) 財産の効率的な使用及び適切な維持、保全

(2) 貸付又は使用許可している財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況のは握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第12条 課長は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、その理由を示して、管理担当課長を通じ管理者に申し出なければならない。

2 第10条第2項後段及び第3項の規定は、用途の変更の決定があったときに準用する。

(行政財産の所管換え)

第13条 課長は、その所管する行政財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の課長と協議のうえ、その理由及び所管換えする課を示して管理担当課長を通じて管理者に申し出なければならない。

2 前条第2項の規定は、所管換えの決定があったときに準用する。

3 所管換えが用途変更を伴うものであるときは、前条に規定する手続きを所管換えの手続にあわせて行うものとする。

(損害の通知)

第14条 課長は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、又は損傷したときは、ただちに次に掲げる事項について管理担当課長に報告しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在及び数量

(2) 滅失又は損傷の日時及び原因

(3) 財産の被害の箇所及び数量(必要のある場合、被害状況の写真)

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧方法及び見込額

(5) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

2 管理担当課長は、前項の規定に基づく報告があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともにその結果を管理者に報告しなければならない。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、前項の規定に基づく調査の結果財産に変動が生じたときに準用する。

(土地の境界線)

第15条 管理担当課長は、土地を取得し、又は土地の境界について変更があったときは、遅滞なく境界標を立てなければならない。

第4章 公有財産台帳

(公有財産台帳の整備)

第16条 財産の適正な記録管理を行うため、管理担当課長は、公有財産台帳を作成し、変動のあったつど補正しておかなければならない。

2 行政財産については、所管の課長は、公有財産台帳(副本)を備えて、管理担当課長の通知に基づきその記帳整理を行わなければならない。

(公有財産台帳の区分)

第17条 公有財産台帳は、行政財産及び普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次の各号に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物件

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

(10) 財産の信託の受益権

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、公有財産台帳に公図の写し、実測図、配置図又は平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(公有財産台帳の価格)

第18条 管理担当課長は、公有財産台帳に登録すべき価格を次の各号に掲げる取得の原因に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより評価し、管理者の承認を求めるものとする。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における適正な時価

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 適正な時価

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、次の各号に定めるところにより評価し、管理者の承認を求めるものとする。

(1) 土地 近傍類似地の時価

(2) 建物及び建物の従物及びその他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものは適正な時価

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは、適正な時価

(4) 物件及び無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難な場合は適正な時価

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株券にあっては、発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条第1項第8号に掲げる財産の信託の受益権については、信託財産の評定価額

(8) 前各号のいずれにも属しないもの 適正な時価

(台帳価格の改定)

第19条 管理担当課長は、3年ごとにその年の1月1日の現況において、適正な時価を基にして評価額を改定し、管理者の承認を求めるものとする。

2 管理担当課長は、前項により価格が決定したときには、速やかに公有財産台帳に記載するものとする。

3 第10条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定に基づき財産の評価換えをしたときに準用する。

(は数整理)

第20条 前条第2項の場合において、台帳に登録すべき価格に500円未満のは数があるときは、そのは数を切捨て、500円以上1,000円未満のは数があるときは、そのは数を1,000円に切上げる。ただし、第17条第2項第7号から第10号までに掲げる財産については、この限りでない。

第5章 行政財産の使用許可

(使用許可の範囲)

第21条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は目的を妨げない限度において使用許可をすることができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

(2) 組合の指導監督を受け、組合の事務事業を補佐又は代行する事務事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、ガス、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生あるいは公の施設の利用者のための食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(使用許可の期間)

第22条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱、ガス管その他の埋設物を設置するため、使用させるときその他特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合において、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第23条 財産の管理を所管する課の課長は、行政財産の使用の許可の手続を行うにあたっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)をして、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用しようとする財産の住所、種類及び数量(必要のある場合図面添付)

(3) 使用しようとする目的及び方法

(4) 使用しようとする期間

(5) その他必用と認める事項

2 特殊な事情により使用料の減額又は免除を受けようとする場合においては、申請者をして前項第1号から第3号までに掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可等)

第24条 使用許可の決定があったときは、速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については省略することができる。

(1) 使用を許可する相手の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の住所、種類及び数量(必要のある場合図面添付)

(3) 使用の目的及び方法

(4) 使用期間

(5) 使用料及び延滞金の額

(6) 使用料の納入方法及び納付期限

(7) 使用料の改定及び不還付

(8) 使用上の制限

(9) 使用許可の取消権又は変更の留保

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 光熱水費等の負担

(12) 有益費等の請求権の放棄

(13) その他必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、速やかにその旨を通知しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第25条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その経費の負担の全部又は一部を免除することができる。

第6章 普通財産の貸付

(普通財産の貸付け)

第26条 管理担当課長は、普通財産の貸付契約の手続を行うにあたっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者(以下「申込者」という。)から、次の各号に掲げる事項を記載した申込書を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 申込者の保証人(連帯保証を必要とするときは、連帯保証人)の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(3) 借り受けようとする財産の所在、種類及び数量(必要がある場合図面添付)

(4) 借り受けようとする理由及び使用目的

(5) 借受期間

(6) その他必要と認める事項

2 普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、きわめて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び所在地)

(2) 申込者の保証人(連帯保証を必要とするときは、連帯保証人)の氏名及び住所(法人にあっては、法人の名称及び所在地)

(3) 貸付財産の住所、種類及び数量(必要のある場合図面添付)

(4) 貸付けの目的及び用途

(5) 貸付期間

(6) 貸付料及び延滞金の額

(7) 貸付料の納入方法及び納入期限

(8) 貸付料の改定及び不還付

(9) 貸付解除理由

(10) 原状回復義務及び損害賠償の方法

(11) 転貸等の禁止

(12) 測量の実費徴収

(13) 用途及び原形変更の申出

(14) 有益費等の請求権の放棄

(15) その他必要と認める事項

(貸付期間)

第27条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 1年

(2) 建物所有の目的で土地及びその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 30年

(3) 前2号を除くほか、土地又は土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるとき 1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるとき 5年

(6) 土地及び土地の定着物(建物を除く。)以外のものを貸し付けるとき 1年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては更新の時から同項の期間を超えることができない。

3 第1項第1号及び第4号の貸付期間は、前項の規定により更新する場合においても、当初の貸付けの時から通算して2年を超えることができない。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸付料の納入方法)

第28条 貸付料は、管理者の定める期間内に納付させなければならない。ただし、貸付料の全額又は一部を前納させることができる。

(督促及び延滞金)

第29条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の督促状を発したときは、督促状1通につき送付に要する料金を徴収しなければならない。

3 第1項の規定により督促を受けた者が指定した期限内に貸付料を納入しなかったときは、その納付期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、当該貸付料の金額につき年14.6パーセントの割合を乗じて計算した金額の延滞金を徴収しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第30条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、当該財産の貸付けを受ける者に対して、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を契約において指定しなければならない。

(測量実費の徴収)

第31条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆又は境界標示のため測量を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第32条 この章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用又は収益させる場合について準用する。

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第33条 課長は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、その理由を示して管理担当課長を通じ管理者に申し出なければならない。

2 用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する課長は直ちにその財産に公有財産台帳(副本)を添えて管理担当課長に引継がなければならない。

(売払代金等の延納の特約をする場合における利息及び担保)

第34条 普通財産の売払代金又は交換差金について地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をする場合においては、次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が営利を目的としない者であって、かつ、当該財産をもって利益をあげない用途に供する場合には、年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合には、年7.5パーセント

2 前項の延納の特約をする場合においては、次に掲げる担保を徴さなければならない。ただし、地方自治法施行令第169条の7第2項第1号の規定により延納の特約をするときはこの限りでない。

(1) 国債

(2) 土地

(3) 建物

(4) 前3号に掲げるもののほか、確実と認める担保

3 前項の規定により担保を徴する場合において、同項第1号に掲げる財産については、質権を、同項第2号及び第3号に掲げる財産については、抵当権を設定させるものとする。

(保証人)

第35条 前条第2項に規定する担保を徴することが著しく困難であると認める場合は、同項の担保に代えて引続き2年以上東京都内に住所を有し、かつ、延納の特約に係る金額について弁済能力を有する保証人を立てさせなければならない。

2 前項の保証人が同項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに保証人を立てさせなければならない。

(売払代金等の督促及び延滞損害金)

第36条 第29条の規定は、普通財産の売払代金及び交換差金の督促及び延滞損害金の徴収について準用する。

(用途指定の売払い)

第37条 第30条の規定は、一定の用途に供させる目的をもって普通財産を譲与し、又は売り払う場合について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第38条 管理担当課長は、毎年3月31日現在の財産現在高を公有財産台帳により計算し、5月31日までに公有財産現在高報告書を作成して、管理者に報告するとともに会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定に基づく報告書を作成する場合、管理担当課長は、各課長の保有する公有財産台帳の副本と照合し、必要な調整を行わなければならない。

(価格又は料金の決定)

第39条 普通財産の管理及び処分にかかる予定価格並びに財産の取得にかかる予定価格は、適正な時価により評価した額をもって定めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前になされた財産の貸付その他の処分は、この規定に基づき行われた処分とみなす。

3 この規則施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、本則中「会計管理者」とあるのは「収入役」と読み替えるものとする。

西多摩衛生組合公有財産規則

平成20年2月20日 規則第5号

(平成20年2月20日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
平成20年2月20日 規則第5号