○西多摩衛生組合公金取扱金融機関に関する規則

平成14年2月1日

規則第1号

西多摩衛生組合公金取扱金融機関に関する規則(平成10年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、指定金融機関における西多摩衛生組合(以下「組合」という。)の公金(以下「公金」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公金の整理区分)

第2条 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の事務を行う店舗(以下「出納取扱店」という。)における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、さらに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金にあっては、次の各号により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

(誤記訂正方法)

第3条 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正(削除を含む。以下同じ。)しようとするときは、訂正部分に2本の線を引き、その上部又は右側に正書して、訂正した文字は、明らかに読み得るようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第4条 出納取扱店は、組合が発行する納入通知書又は納付書(以下「通知書等」という。)によって納入者から公金を収納しなければならない。通知書等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗りつぶし又は改ざんしたもの

(2) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの

(4) 出納取扱店を納付場所として指定していないもの

2 出納取扱店は、前項の規定によって納入者から公金を収納したときは、通知書等に領収印を押し、領収書を納入者に交付しなければならない。

(証券の条件等)

第5条 出納取扱店は、収納金として小切手による納付を受けるときは、その小切手の支払地が、全国の区域内であるものを受領するものとする。

2 証券により歳入を収納するときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。

(国債及び地方債の利札の取扱)

第6条 出納取扱店は、収納金として国債又は地方債の利札による納付を受けるときは、当該利札に対する利子の支払いの際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもって、納付金額としなければならない。

(証券の表示等)

第7条 出納取扱店は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によって受領した金額を付記しなければならない。

(収納金の決済)

第8条 出納取扱店は、収納金を収入したときは、当該金額をその日の収納金として整理し公金収納集計表を作成して、即日、納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて会計管理者に送付するとともに当該収納金を組合の預金口座に振込まなければならない。

(不渡証券の処理)

第9条 出納取扱店において、受領した証券が不渡となったときは、速やかに証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店は、前項の不渡証券を受けたときは、速やかに納入者に対して書面によってその旨を通知し、当該不渡証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、不渡証券が収納金額の一部であるときは、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第10条 出納取扱店は、預金口座を設けている者から、口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出を受けたときは、公金口座振替納付届にその申出者が預金口座を設けている者であることを記載したうえ、証印し、組合に送付するとともに、納付届の控えを申出者に返付しなければならない。

2 出納取扱店は、組合から前項の規定により申出をした者に係る通知書等又は口座振替に必要な情報を記憶させたフロッピーディスク等の送付を受けたときは、口座振替の方法により収納の手続きをとらなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、その領収書を納入者に送付しなければならない。ただし、組合から領収書等を送付する場合及びフロッピーディスク等により口座振替を行った場合は、この限りでない。

4 出納取扱店は、口座振替により収納を行った場合は、遅滞なく収納結果を組合に報告しなければならない。

(収入証拠書類の保管)

第11条 出納取扱店は、収納した収納金に係る証拠書類を毎日取りまとめ、その日計を表記して、5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保存期間は、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算するものとする。

(支払の基本手続)

第12条 出納取扱店は、債主から「現金払」表示の支払証の提出を受けたときは、即日その支払証と引換えに当該支払証記載の金額を現金で支払わなければならない。

2 前項の規定により支払済となった「現金払」表示の支払証は、その日の支払総額を券面金額とする会計管理者振出しの小切手又は現金(預金払戻し請求書を含む。)と引換えなければならない。

(支払の拒絶)

第13条 出納取扱店は、支払証持参人の申し立てる支払金額及び債主名が支払証の金額及び債主名と合致しないときは、支払を拒みその事実を直ちに会計管理者に報告しなければならない。

(支払証拠書類の保管)

第14条 出納取扱店は、支払済となった支払証にその都度所定の取扱印を押し、毎日分を取りまとめ、その金額及び枚数を表記して、5年間保管しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の支払証の保存期間について準用する。

(送金払の手続)

第15条 出納取扱店は、会計管理者から小切手又は会計管理者の通知を添えて送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、直ちに債主に送金し、債主の領収書を徴さなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第16条 出納取扱店は、会計管理者から小切手又は会計管理者の通知を添えて口座振替送金通知書(電子計算組織による口座振替に必要な情報を記憶させたフロッピーディスクを含む。)の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続きをとらなければならない。

(送金払、口座振替の方法による支払の領収書)

第17条 出納取扱店は、前2条の規定による送金又は口座振替をした場合において、債主又は振込先の金融機関から領収書を徴し、日付順に整理し、その金額及び枚数を表記して、5年間保存しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の領収書の保存期間について準用する。

(官公署等への払込)

第18条 出納取扱店は、会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手又は現金(預金払戻し請求書を含む。)を預かったときは、当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出しなければならない。

(繰替払)

第19条 出納取扱店において、会計管理者の通知に基づき繰替払をしたときは、債主の領収書を徴するとともに、当日分を取りまとめて繰替使用計算通知書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

(公金の振替整理)

第20条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第21条 出納取扱店は、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座へ組替通知とみなす。

(支払済小切手の整理)

第22条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第2条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順序に従って整理して、5年間保存しなければならない。

2 第11条第2項の規定は、前項の小切手の保存期間について準用する。

(支払未済資金の報告)

第23条 出納取扱店は、毎月末、支払未済資金報告書により、支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入組入)

第24条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日付から1年を経過したものについては、直ちに小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組入れなければならない。

(他の金融機関預金)

第25条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに組替え又は組戻しをしなければならない。

(収支状況及び預金明細の報告)

第26条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証明を受けなければならない。

(1) 収支報告書

(2) 預金明細書

(帳簿の整理)

第27条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納を整理しなければならない。ただし、必要があるときは補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 収支整理簿

(3) 金融機関別預金勘定整理簿

(4) 証券整理簿

(5) 証券期日帳

(様式)

第28条 この規則に関し必要な様式は、別に定める。

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成20年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。この場合において、本則中「会計管理者」とあるのは、「収入役」と読み替えるものとする。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

西多摩衛生組合公金取扱金融機関に関する規則

平成14年2月1日 規則第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 財務・業務
沿革情報
平成14年2月1日 規則第1号
平成20年2月20日 規則第3号
令和4年11月4日 規則第5号