○住居手当の支給に関する規則
平成4年1月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の3第3項の規定に基づき、住居手当の支給について必要な事項を定めるものとする。
(支給の範囲)
第2条 条例第10条の3第1項に規定する世帯主(これに準じる者を含む。)である職員とは、次に掲げる者をいう。
(1) 世帯主 独立した世帯(生計を一にする生活単位をいう。以下同じ。)を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第7条に定める住民票(以下「住民票」という。)上の世帯主であるもの
(2) 世帯主に準ずる者 独立した世帯を形成している場合において、主としてその収入によって当該世帯の生計を支えている者で、住民票上の世帯主として届けられていないもの
(届出)
第3条 新たに条例第10条の3第1項に規定する住居手当の支給要件を具備することとなった職員若しくは、支給要件を欠くことになった職員は、別記様式により速やかに管理者に届出なければならない。
(支給の決定)
第3条の2 管理者は、職員から前条の規定による届出があった場合は、その事実を確認し、その者に対する住居手当の支給の可否を決定しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ届出に係る事実を証明するに足りる書類の提出又は提示を求めることができる。
(支給の始期及び終期)
第4条 住居手当の支給は、職員に新たに支給要件が生じた場合においてはその日の属する翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)から開始し、住居手当を受けている職員が支給要件を欠くに至った場合においてはその日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終る。ただし、住居手当の支給の開始については前条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(支給方法)
第5条 住居手当は、前条に定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は管理者が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成5年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
付則(平成6年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(住居手当に関する経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、この規則による改正前の住居手当の支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項第3号の規定により、住居手当を支給されていた職員(改正後の住居手当の支給に関する規則第2条第1項第1号及び同項第2号の規定の適用を受ける職員を除く。)には、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、月額6,000円、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は、月額4,000円、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は、月額2,000円の住居手当を支給する。ただし、改正前の規則第2条第1項第3号の規定の適用を受けていた職員のうち、同条第2項ただし書に定める他の職員には、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、月額3,000円、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は、月額1,500円の住居手当を支給する。
付則(平成13年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
付則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
付則(平成24年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成24年条例第2号。以下「改正条例」という。)による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「新条例」という。)第10条の3第1項の規定に該当する職員における第4条の規定の適用については、同条中「住居手当」とあるのは「新条例による住居手当」と、「職員に新たに支給要件が生じた場合においてはその日の属する翌月(その日が初日であるときは、その日の属する月)」とあるのは「改正条例の施行の日の属する月」と読み替えるものとする。