○西多摩衛生組合一般職の職員の給料表の適用範囲に関する規則

昭和56年1月30日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号)第3条第1項別表第2に定める給料表の適用範囲に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料表の適用範囲)

第2条 一般職給料表(2)は、次の各号に掲げる職員のうち監督者及び行政事務を担当する者以外の者に適用する。

(1) 事務見習、技術見習等の単純な補助的業務に従事する者

(2) 物品の製造、修理及び加工等の業務に従事する者

(3) 機器の運転、操作及び保守等の業務に従事する者

(4) 土木、清掃等の労務に従事する者

(5) 前各号に準ずる業務に従事する者

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に支給されている給料は、この規則の規定に基づき取扱われたものとみなす。

(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

西多摩衛生組合一般職の職員の給料表の適用範囲に関する規則

昭和56年1月30日 規則第1号

(平成22年12月27日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和56年1月30日 規則第1号
平成5年3月30日 規則第7号
平成7年3月27日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第4号
平成22年12月27日 規則第11号