○西多摩衛生組合職員給与規則

昭和53年1月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和37年条例第7号。以下「条例」という。)に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を除き、職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の口座振替)

第1条の2 任命権者は、職員から条例第2条の2の規定に基づく申出があったときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面により任命権者に対して行わなければならない。

(1) 口座振替を希望する給与の種類及びその金額

(2) 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

(3) 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前3項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(給料の支給方法等)

第2条 条例第5条の規定にかかわらず、管理者は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、条例第5条の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

2 条例第5条及び前項の支給日後に新たに職員となった場合若しくは職員が条例第5条及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、条例第5条及び前項の規定にかかわらず新たに職員となり若しくは離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

3 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、条例第5条及び第1項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第6条第4項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を条例第5条及び第1項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

第3条 職員の給与の計算期間(以下「給与期間」という。)の初日を経過した日以後において休職(条例第22条第1項の規定により、給与を支給される場合を除く。以下同じ。)を命じられ、若しくは停職処分を受けた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復職した場合におけるその給与期間の給料は、条例第6条第4項に規定する日割計算の方法により、これを支給する。

2 給与期間の初日から引続いて休職、停職にある職員が給料の支給日後に職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料を支給する。

第4条 職員の給料が給与期間中、給与の支給日後において、離職、休職、停職により過払となった場合は、速やかに返納させなければならない。

(給与の減額)

第5条 条例第13条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、西多摩衛生組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和52年条例第3号)及び職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(平成10年規則第10号)の規定に基づき、任命権者が承認を与えた場合とする。

2 条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数で計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(勤務1時間当たりの給料等の額の算出)

第5条の2 条例第17条の組合規則で定める手当は、給料の月額に対する地域手当とする。

2 条例第17条の組合規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

(1) 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。) 西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。第2条第1項に規定する1週間の勤務時間に52を乗じて得たものから勤務時間条例第11条に規定する休日(日曜日及び土曜日と重複する日を除く。)の合計日数に7時間45分を乗じて得たものを減じた時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の1週間の勤務時間を同条第1項に規定する1週間の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額を算定する場合並びに条例第14条第1項条例第15条第1項及び第16条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円未満の端数を生ずるときは、その端数が50銭以上のときは1円とし、50銭未満のときは、切り捨てる。

(給与簿)

第6条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は職員ごとに毎年作成し、3年間保存するものとする。

(管理職手当の支給)

第6条の2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

2 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、管理職手当は、支給しない。

(扶養親族の認定等)

第7条 任命権者は、条例第10条の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第9条第2項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第9条第2項に規定する扶養親族として認定することができない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額130万円以上である者

(2) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

第8条 条例第10条第1項に規定する届出は扶養親族届(別記様式第1号)により届出なければならない。

2 管理者は、前条の認定を行うとき及びその他必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条 扶養親族の認定について虚偽の申請により不当の扶養手当の支給を受けていたときは、その不当に受けていた手当を返納させることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(地域手当の支給)

第11条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第12条 削除

(休日給及び夜勤手当の支給)

第13条 条例第15条に規定する休日給及び条例第16条に規定する夜勤手当は、休憩時間及び睡眠時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務手当の支給割合)

第13条の2 条例第14条第1項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第6条第4項に規定する週休日及び条例第15条第1項に規定する休日(同条第2項ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 100分の135

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の125

2 条例第14条第4項に規定する時間は、勤務時間条例第2条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ定められた1週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が38時間45分に満たない場合について、38時間45分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第14条第4項に規定する割合は、100分の25とする。

(休日給の支給割合)

第13条の3 条例第15条第2項に規定する割合は、100分の135とする。

第14条 超過勤務手当の支給の基準となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(超過勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、この場合において時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第15条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき3,600円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき、1,800円とする。

(特殊勤務手当等の支給)

第16条 特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当及び宿日直手当(以下「特殊勤務手当等」という。)は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。ただし、特別の事情により、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員が勤務時間条例第10条の2第1項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは「勤務時間条例第10条の2第1項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する給与期間の次の」とする。

3 特殊勤務手当等は、第1項本文の規定にかかわらず、職員が第2条第3項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、離職し、又は死亡した場合には、その離職した日又は死亡した月までの分をその際支給することができるものとする。

(期末手当の支給)

第17条 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 育児休業者(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)ただし、基準日以前6月以内の期間において勤務した期間がある職員を除く。

第18条 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であった者

(期末手当にかかわる在職期間)

第19条 条例第20条第3項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間は除算する。

(1) 第17条第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 第17条第4号に掲げる職員(次に掲げる育児休業をしている職員を除く。)として在職した期間及び勤務時間条例第18条に規定する介護休暇により勤務しなかった期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1月以下である育児休業

(3) 休職(公務傷病等による休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

第19条の2 条例第20条第5項の職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分は、基準日に別表第2の給料表欄に掲げる給料表に応じて同表の職員欄に定める職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 条例第20条第5項第2号のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるものは、別表第2の給料表欄の一般職給料表(2)の職員欄に定める職員とする。

(勤勉手当の支給)

第20条 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第17条第3号及び第4号の一に該当する者

第21条 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号の一に該当する職員であった者

(2) 第17条第2号及び第3号に掲げる者

第22条 条例第21条第2項に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下同項において「期間率」という。)次条に規定する職員の勤務成績による成績率を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第1に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。ただし、次の各号に掲げる期間は、除算する。

(1) 第17条第3号に掲げる職員として在職した期間又は、同条第4号に掲げる職員(第19条第2号ア及びに掲げる育児休業の承認に係る期間を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間が30日を超えない場合には、当該休職にされていた期間を除く。)

(3) 条例第13条の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった日が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(6) 勤務時間条例第19条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間

第23条 成績率は、次の各号に掲げる基準日の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、管理者が別に定めるものとする。

(1) 6月1日 100分の50以上100分の122.5以下

(2) 12月1日 100分の50以上100分の122.5以下

第23条の2 条例第21条第4項の職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分は、基準日に別表第2の給料表欄に掲げる給料表に応じて同表の職員欄に定める職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 条例第21条第4項第2号のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるものは、別表第2の給料表欄の一般職給料表(2)の職員欄に定める職員とする。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第24条 条例第20条第1項及び条例第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に支給日を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西多摩衛生組合職員給与規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の規則第19条の2及び第23条の2に規定する別表第2については平成3年3月31日までの間は付則別表第1によるものとする。

付則別表第1

給料表

職員

加算割合

一般職給料表(1)

職務の等級が1等級である職員

100分の20

職務の等級が2等級である職員

100分の15

職務の等級が3等級である職員

100分の5

(平成4年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西多摩衛生組合職員給与規則の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(平成5年規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。

(平成7年規則第4号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第1号)

この規則は、平成12年3月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第8号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、この規則による改正前の西多摩衛生組合職員給与規則別表第2における職務の級が4級である職員(再任用職員以外の職員)は、平成30年3月31日までの間、加算割合を100分の10とする。

(平成29年規則第1号)

第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員給与規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成30年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条第3項に1号を加える改正規定及び付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(勤勉手当の特例措置)

2 平成29年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に係る改正後の西多摩衛生組合職員給与規則(以下「改正後規則」という。)第23条の適用については、同条第2号中「100分の45以上100分の115以下」とあるのは「100分の45以上100分の120以下」とする。

(経過措置)

3 改正後規則第19条の2及び第23条の2に規定する別表第2については、平成31年3月31日までの間は付則別表によるものとする。

付則別表

給料表

職員

加算割合

一般職給料表(1)

職務の級が5級である職員(再任用職員以外の職員)

100分の20

職務の級が4級である職員(再任用職員以外の職員)

100分の15

職務の級が3級である職員(再任用職員以外の職員)

100分の6.5

職務の級が2級である職員(再任用職員以外の職員)

100分の4

一般職給料表(2)

職務の級が3級である職員(再任用職員以外の職員)

100分の6.5

職務の級が2級である職員(再任用職員以外の職員)

100分の4

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(勤勉手当の特例措置)

2 平成30年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に係る、改正後の西多摩衛生組合職員給与規則第23条の適用については、同条第2号中「100分の47.5以上100分の120以下」とあるのは「100分の50以上100分の125以下」とする。

(令和2年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(勤勉手当の特例措置)

2 令和元年12月1日を基準日とする勤勉手当の成績率に係る、改正後の西多摩衛生組合職員給与規則第23条の適用については、同条第2号中「100分の50以上100分の122.5以下」とあるのは「100分の52.5以上100分の125以下」とする。

(令和3年規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 暫定再任用職員(令和3年改正法附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の西多摩衛生組合職員給与規則(次項において「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新規則第5条の2第2項及び別表第2の規定を適用する。

別表第1(第22条関係)

勤務期間

割合

6カ月

100分の100

5カ月15日以上6カ月未満

100分の95

5カ月以上5カ月15日未満

100分の90

4カ月15日以上5カ月未満

100分の80

4カ月以上4カ月15日未満

100分の70

3カ月15日以上4カ月未満

100分の60

3カ月以上3カ月15日未満

100分の50

2カ月15日以上3カ月未満

100分の40

2カ月以上2カ月15日未満

100分の30

1カ月15日以上2カ月未満

100分の20

1カ月以上1カ月15日未満

100分の15

15日以上1カ月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第2(第19条の2、第23条の2関係)

給料表

職員

加算割合

一般職給料表(1)

職務の級が5級である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

100分の20

職務の級が4級である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

100分の15

職務の級が3級である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

100分の6

職務の級が2級である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

100分の3

一般職給料表(2)

職務の級が3級である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

100分の6

職務の級が2級である職員(定年前再任用短時間勤務職員以外の職員)

100分の3

別表第3(第24条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月20日

12月1日

12月20日

画像

西多摩衛生組合職員給与規則

昭和53年1月1日 規則第2号

(令和5年4月12日施行)

体系情報
第5編
沿革情報
昭和53年1月1日 規則第2号
平成3年3月14日 規則第2号
平成4年1月17日 規則第2号
平成5年3月30日 規則第4号
平成5年6月8日 規則第9号
平成6年4月1日 規則第1号
平成7年1月5日 規則第1号
平成7年3月27日 規則第4号
平成8年4月1日 規則第1号
平成10年10月1日 規則第11号
平成12年2月23日 規則第1号
平成14年3月12日 規則第5号
平成17年3月1日 規則第2号
平成17年10月1日 規則第8号
平成17年12月22日 規則第10号
平成19年12月27日 規則第5号
平成21年3月25日 規則第1号
平成22年3月1日 規則第3号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年12月27日 規則第6号
平成23年3月1日 規則第2号
平成23年8月1日 規則第5号
平成23年12月27日 規則第6号
平成24年12月25日 規則第4号
平成25年4月1日 規則第1号
平成27年3月31日 規則第1号
平成29年2月14日 規則第1号
平成30年3月15日 規則第2号
平成31年3月18日 規則第1号
令和2年3月13日 規則第1号
令和3年3月30日 規則第3号
令和4年11月11日 規則第3号
令和5年4月12日 規則第8号