○西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和37年7月10日

条例第7号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、西多摩衛生組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成11年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)に規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設又はこれに類する有価物で職員に支給されたものは、これを給与の一部とし、別に組合規則で定めるところによりその職員の給与額を調整する。

(給与の支払)

第2条の2 この条例に基づく給与は、職員が口座振替による支払いを申し出た場合を除き、通貨で、直接職員に支払わなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので職員が支払うこととされている額に相当する金額については、これを給与から控除し又は徴収して支払うことができる。

(1) 西多摩衛生組合職員互助組合の組合費

(2) 西多摩衛生組合職員互助組合の貸付金の返還金

(3) 西多摩衛生組合職員の団体扱い契約による生命保険料及び損害保険料

(4) 東京都町村会の契約に係る出資金及び掛金

(5) 西多摩衛生組合職員互助組合が指定し、又はあっせんする物品等の代金

(6) 西多摩衛生組合職員互助組合が承認した団体がその構成員から徴収する会費等

(7) 東京都市町村職員共済組合の貯金及び貸付返還金

(8) 組合敷地内職員駐車料

(給料表)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

一般職給料表(1)(別表第1)

一般職給料表(2)(別表第2)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別表第3及び別表第4に掲げる等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 管理者は、全ての職員の職を前項に規定する等級別基準職務表に従い、第1項の給料表に掲げる職務の級のいずれかに格付けし、当該給料表により給料を支給しなければならない。

(昇給等の基準)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、組合規則で定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号俸は、組合規則の定めるところにより決定する。

3 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。)させるには、昇格させようとする職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。

4 職員の昇給は、組合規則で定める日に、同日前で組合規則の定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、行い、又は行わないものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として組合規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

7 第4項及び第5項の規定にかかわらず、職員が55歳に達した日以降直近の3月31日を超えて在職する場合は、当該3月31日の翌日以降昇給させることができない。ただし、当該職員で勤務成績が特に良好であるものについては、組合規則の定めるところにより、昇給させることができる。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の支給方法)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間(以下「給与期間」という。)とし、毎月21日(その日が休日に当たるときはその前日)に当月分を支給する。

第6条 新たに職員となった者に対しては、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に移動を生じた者は、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日までの給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月までの給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第4条及び第5条に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(管理職手当)

第7条 管理職手当は、第3条に規定する一般職給料表(1)の5級及び4級の職にある者に支給する。

2 前項の管理職手当の支給区分及び月額は、別表第5に定めるとおりとする。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、別表第5に掲げる管理職手当の支給月額に勤務時間条例第2条第2項により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第8条 削除

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので、他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族1人につき当該各号に掲げる額を合計して得た額とする。

(1) 扶養親族たる配偶者、父母等(前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる者をいう。以下同じ。) 6,000円(一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する級が4級であるもの(以下「行(1)4級職員」という。)の扶養親族たる配偶者、父母等 3,000円)

(2) 扶養親族たる子(前項第2号に掲げる扶養親族たる子をいう。以下同じ。) 9,000円

4 扶養親族たる子で満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるもの(以下「特定期間にある子」という。)がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、4,000円に当該特定期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、扶養親族がない職員に前項第1号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてについて同項第2号に掲げる事実が生じた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部について同項第2号に掲げる事実が生じた場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員が行(1)4級職員以外のものとなった場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行(1)4級職員以外の者が行(1)4級職員となった場合

(5) 扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかったものが特定期間にある子となった場合

4 第2項のただし書の規定は、前項第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(地域手当)

第10条の2 職員には、当分の間、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の18を乗じて得た額とする。

(住居手当)

第10条の3 世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、満34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払っているものに、住居手当を支給する。

2 住居手当の月額は15,000円とし、給料の支払方法に準じて支給する。

3 前項の手当を受けるものの範囲等支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(通勤手当)

第11条 通勤手当は、次の各号に掲げる区分に応じて職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用する職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

(2) 通勤のため自転車その他の交通用具を使用する職員(通勤距離が片道2キロメートル以上である者)

(3) 前2号以外の職員で、管理者が必要と認める者

2 通勤手当の額は、月の初日からその月以後の月の末日までの1月を単位として組合規則で定める期間(以下「支給対象期間」という。)につき、組合規則で定めるところにより算出したその者の支給対象期間の通勤に要する額に相当する額とする。

3 前2項に掲げる通勤手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(特殊勤務手当)

第12条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給与で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額、その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間及び休日(勤務時間条例第11条及び第12条の規定による休日並びに勤務時間条例第13条第1項の規定により指定された代休日をいう。以下同じ。)である場合、勤務時間条例第14条第1号から第3号までに規定する休暇を承認され勤務しなかった場合並びにその勤務しないこと及び給与の減額を免除することにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額の合計額を減額して給与を支給する。

(超過勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

2 前項の勤務の区分及び割合は、組合規則で定める。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内の割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間であった場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100」とする。

4 第1項の規定に定めるもののほか、勤務時間条例第2条の規定により1週間に割り振られた正規の勤務時間を超えて勤務時間条例第5条の規定により週休日を他の日に振り替えて勤務することを命ぜられた職員には、当該他の日の正規の勤務時間に相当する時間(組合規則で定める時間を除く。)について、1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を超過勤務手当として支給する。

5 次の各号に規定する時間の合計が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額を超過勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間 100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項に規定する当該正規の勤務時間に相当する時間 100分の50

6 勤務時間条例第10条の2第1項に規定する超勤代休時間を承認された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る次の各号に規定する時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、当該各号に規定する時間に応じ、当該各号に規定する割合を乗じて得た額の超過勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に規定する時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する組合規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に規定する時間 100分の50から第4項に規定する組合規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する組合規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日給)

第15条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた勤務時間条例第11条第12条及び第13条に規定する休日にあたっても、正規の給与を支給する。

2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の125から100分の150までの範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額の合計額を休日給として支給する。ただし、勤務時間条例第13条第1項の規定により、任命権者が代休日を指定した場合には、休日給を支給しない。

(夜勤手当)

第16条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までに勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務時間1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額に100分の25を乗じて得た額の合計額を夜勤手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 第13条から前条に規定する勤務1時間当たりの給料等の額は、給料の月額及び組合規則で定める手当の月額のそれぞれに12を乗じて得た額を組合規則で定める年間の勤務時間でそれぞれ除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、組合規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条から第16条までの手当の対象となる勤務には含まれないものとする。

第19条 削除

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日から起算して20日を超えない範囲内において組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第4項の規定の適用を受ける職員及び組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の120を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6月

100分の100

5月以上6月未満

100分の80

3月以上5月未満

100分の60

3月未満

100分の30

3 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合規則で定める。

4 定年前再任用短時間勤務職員に対する第2項の規定の適用については、同項中「100分の120」とあるのは「100分の67.5」とする。

5 次に掲げる職員に支給する期末手当に対する第2項の適用については、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員

(2) 一般職給料表(2)の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるもの

(期末手当の不支給)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止め)

第20条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取り消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して20日を超えない範囲内において組合規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(組合規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、前項の職員がそれぞれ基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。以下この項において同じ。)において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に、組合規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員がそれぞれの基準日現在において受けるべき給料、扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額に100分の107.5を乗じて得た額と、管理者が予算の範囲内において別に定める額の総額を超えてはならない。

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の107.5」とあるのは「100分の52.5」とする。

4 次に掲げる職員に支給する勤勉手当に対する第2項の規定の適用については、同項中「合計額」とあるのは、「合計額に、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務段階等を考慮して組合規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で組合規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額」とする。

(1) 一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が2級以上である職員

(2) 一般職給料表(2)の適用を受ける職員のうちその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して組合規則で定めるもの

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する組合規則で定める日をいう。)」と読み替えるものとする。

(昇給及び扶養手当等に関する規定の適用除外)

第21条の2 第4条第4項同条第5項同条第7項及び第9条の規定は、一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が5級の職員には適用しない。

2 第10条の3第14条第15条第2項第16条及び第18条第1項の規定は、一般職給料表(1)の適用を受ける職員のうちその属する職務の級が4級又は5級の職員には適用しない。

(休職者の給与)

第22条 職員が公務上負傷し、又は疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が前項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職期間中にこれに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

4 第2項に規定する職員が、同項に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により組合規則で定める日に、第2項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、組合規則で定める職員については、この限りでない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第23条 第4条第3項から第8項まで、第9条第10条及び第10条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(臨時的任用職員等の給与)

第24条 臨時的任用職員(法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項の規定に基づき臨時的に任用する職員をいう。)の給与は、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で管理者が定める。

2 臨時的任用職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前項に定める給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

3 会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号の規定に基づき任用する職員をいう。)の報酬及び期末手当は、職員の給与との均衡を考慮し、別に条例で定める。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し、必要な事項は組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第20条第2項及び第4項の規定の適用については、第20条第2項中「100分の145」とあるのは「100分の125」と、同条第4項中「100分の75」とあるのは「100分の65」とする。

(管理職手当に関する暫定措置)

3 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、別表第5中「94,000円」とあるのは「89,300円」とする。

(地域手当に関する暫定措置)

4 令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間、条例第10条の2第2項中「100分の18」とあるのは「100分の8.5」とする。

5 令和6年4月1日から当分の間、第10条の2第2項中「100分の18」とあるのは「100分の10」とする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(付則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級並びに第4条第2項第5項及び第7項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額(給料の切替えに伴う経過措置として、この条例その他の条例の規定において、異なる給料月額の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 西多摩衛生組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

8 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であって、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び付則第9項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に付則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(組合規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、付則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第3条第3項に規定する当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(付則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、付則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

11 付則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の付則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、組合規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

12 付則第8項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第20条第5項及び第21条第4項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と付則第8項の規定による給料の額との合計額」とする。

13 付則第6項から前項までに規定するもののほか、付則第6項の規定による給料月額、付則第8項の規定による給料その他付則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和38年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年1月22日から適用する。

(昭和38年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(施行日までの異動者の号俸の決定等)

2 昭和37年10月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、組合規則で定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて昭和37年10月1日から施行日前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和38年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。

(昭和39年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号俸を受ける職員の切替え)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第7号)による改正前の条例の規定により付則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ組合規則の定める職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日。以下「施行日」という。)以降における最初の第4条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号俸等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号俸等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者の切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

6 付則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(組合規則への委任)

7 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

付則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

一般職給料表(1)

5―19

9―19

12―18


〃     (2)

28―33




備考 本表中「1―13」等とあるのは「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(昭和39年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び付則第4項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和39年9月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(初任給調整手当に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第8条第1項の規定は、昭和40年4月1日前に初任給調整手当の支給期間が満了した職員には適用しない。

(組合規則への委任)

5 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和41年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

6 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

7 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

8 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第20条及び第21条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第20条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第21条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(組合規則への委任)

9 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和42年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた給与は、同条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(組合規則への委任)

4 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和43年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において改正前の規定により職員に支払われた暫定手当は、改正後の条例の規定による調整手当の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和44年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第11条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)による規定は、昭和43年5月1日から、第20条及び第21条の規定による改正後の条例による規定は、昭和44年4月1日からそれぞれ適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和44年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中第9条第3項、第11条第1項第3号及び第11条第4項中「前3項」を「前4項」に改め、同項を同5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える規定に関する部分は、昭和46年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、組合規則で定める。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和47年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第10条の3の改正規定は、昭和46年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月支給から適用する。

(昭和48年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日より適用する。ただし、第9条第3項中「1,000円」を「1,500円」に改正する規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年6月支給から適用する。

(昭和48年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、第9条第3項、第10条の3第2項、第11条及び別表第1、別表第2を改正する規定は、昭和49年1月1日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この付則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和49年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第20条第2項の改正規定は、昭和49年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和49年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和51年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第20条及び第21条の改正の規定を除き昭和50年4月1日より適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和53年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和54年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(切替日から施行日までの間の異動者の号俸等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給与表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和55年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項の規定並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和54年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和56年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和55年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和57年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和56年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和58年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。

2 改正前の条例別表の給料表から改正後の条例別表の給料表に切り替えるにあたって同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときは、その直近上位の額の号給に切り替える。

3 前項の規定による直近上位の額の号給に切り替える場合に、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、当該差額に対する割合に応じて次の昇給期間を延伸する。この場合に延伸する期間が3月に満たないときは3月とし、3月をこえるときは3月ごとに四捨五入する。

4 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定にもとづいて昭和58年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和60年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和61年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(昭和63年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による、改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定、同条第3項の改正規定(「満18歳未満の」を「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある」に改める部分に限る。)第10条第1項第3号及び第4号の改正規定、同条第3項の改正規定、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

3 平成元年4月1日から平成元年12月31日までの間に、改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定に基づいて支払われる期末手当及び勤勉手当については、付則第1項ただし書の規定にかかわらず、当該規定中「給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当の月額の合計額」を「給料、扶養手当の月額及びこれらに対する調整手当並びに住居手当の月額の合計額」と読み替えるものとする。ただし、この場合の住居手当の月額については、同条例第10条の3第3項の規定に基づいて定められた額にかかわらず、当該住居手当の額の2分の1の額とする。

4 改正後の条例の規定に基づいて、切替日から、この条例の施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例の廃止)

2 西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例(平成元年条例第6号)は、廃止する。

(給与の内払い)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例及び西多摩衛生組合一般職の職員期末手当の特別措置に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払わわれた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成3年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、新条例第3条第1項に規定する別表第1については、平成3年3月31日までの間は付則別表第1によるものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

2 新条例第20条第2項及び第4項第1号並びに第21条第3項第1号の規定の適用については、平成3年3月31日までの間、第20条第2項中「100分の160」とあるのは「100分の157」と、「100分の200」とあるのは「100分の203」とし、第20条第4項第1号及び第21条第3項第1号中「5等級以上」とあるのは「付則別表第1の3等級以上」とする。

(西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例の廃止)

3 西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例(平成2年条例第4号)及び西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例(平成2年条例第6号)は、廃止する。

(給料表の改正に伴う切替措置)

4 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、付則別表第1の適用を受けていた職員の新条例第3条第1項別表第1への切替は、その者が受けていた等級号俸に対応する付則別表第2の新等級号俸欄に定める等級号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間)

5 付則第4項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(平成2年4月1日から施行日までの間の異動者の号俸等)

6 平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(給与の内払い)

7 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例及び廃止前の西多摩衛生組合一般職の職員の期末手当の特別措置に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

付則別表第1

一般職給料表(1)

(単位:円)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

1






2






3






4





110,600

5




141,400

114,100

6




149,500

117,700

7



209,100

157,600

121,400

8



217,700

165,700

125,300

9



226,300

173,800

129,600

10

359,600

264,900

235,000

181,900

134,600

11

371,200

274,700

243,700

190,100

140,200

12

382,600

284,700

252,500

198,400

147,800

13

394,000

294,900

261,400

206,800

155,500

14

404,600

305,500

270,800

215,300

163,200

15

413,300

316,200

279,300

223,800

171,100

16

420,900

326,900

288,700

232,400

179,000

17

427,400

337,500

298,000

240,700

186,500

18

432,900

348,000

307,100

249,000

194,000

19

436,900

357,400

315,800

257,200

201,400

20

440,400

366,200

324,100

264,900

208,400

21

443,700

374,200

332,300

272,400


22

447,000

382,000

339,900

279,700


23

449,900

389,400

346,900

286,900


24

452,800

396,100

352,900

294,000


25

455,600

402,200

357,400

300,200


26


408,000

361,700

306,100


27


412,900

365,700

310,600


28


417,700

369,100

314,600


29


422,500

372,600

318,200


30


426,700

375,700

320,500


31


430,500

378,900

322,800


32


433,600

381,700

325,000


33


436,400

384,600

327,000


34


439,200

387,200

328,800


35


441,900

389,800

330,600


付則別表第2

一般職給料表(1)切替表

1等級

2等級

4等級

6等級

7等級

旧号俸

新号俸

旧号俸

新号俸

旧3等級号俸

新4等級号俸

旧4等級号俸

新6等級号俸

旧5等級号俸

新7等級号俸


1




1


1




2




2

5

2

4



3


3


3

6

3

5



4


4

7

4

7

4

6

4


5


5

8

5

8

5

7

5


6

10

6

9

6

9

6

8

6


7

11

7

10

7

10

7

9

7


8

12

8

11

8

11

8

10

8


9

13

9

12

9

12

9

11

9

10

10

14

10

13

10

13

10

12

10

11

11

15

11

14

11

14

11

13

12

12

16

12

15

12

15

12

14

11

13

13

17

13

16

13

16

13

15

12

14

14

18

14

17

14

17

14

16

13

15

15

19

15

18

15

18

15

17

14

16

16

20

16

19

16

19

16

18

15

17

17

21

17

20

17

20

17

19

16

18

18

22

18

21

18

21

18

20

17

19

23

22

19

22

19


18

20

19

24

19

23

20

23

20


19

21

20

25

20

24

24

21


20

22

21

26

21

25

21

25

22


21

23

22

27

22

26

22

26

23


22

24

23

28

23

27

27

24


23

25

24

24

28

23

28

25


24


25

29

25

29

24

29

26


25



30

26

30

25

30

27


26



27

31

26

31

28


27



31

28

32

27

32

29


28



32

29

33

28

33

30


29



33


34

29

34

31


30



34


35

30

35

32


31



35



31










32










33





(平成4年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。ただし、新条例第2条及び第18条の2の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成5年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、新条例第3条第1項に規定する別表第2については、平成5年3月31日までの間は付則別表第1によるものとする。

(給料表の改正に伴う切替措置)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において付則別表第1の適用を受けていた職員の新条例第3条第1項別表第2への切替は、その者が受けていた号俸に対応する付則別表第2の新等級号俸欄に定める等級号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間)

3 前項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の新条例第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(平成4年4月1日から施行日までの間の異動者の号俸等)

4 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の新条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、組合規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては平成4年4月1日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 平成4年4月1日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

6 前項の規定による届出を行った者に対する新条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は新条例付則第5項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は新条例付則第5項の規定による届出が新条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれの」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は新条例付則第5項」と、「同項第2号」とあるのは「同1項第2号」と、「(扶養親族たる子で同項」とあるのは「(扶養親族たる子で同項又は新条例付則第5項」と、「のうち扶養親族たる子で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子で第1項又は新条例付則第5項」とする。

7 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する新条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「新条例の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(給与の内払)

8 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

付則別表第1

一般職給料表(2)

(単位:円)

号俸

給料月額

1


2


3

119,500

4

122,900

5

126,400

6

130,700

7

136,000

8

141,300

9

146,600

10

151,900

11

158,200

12

165,300

13

172,600

14

180,400

15

188,500

16

196,600

17

204,700

18

212,700

19

220,700

20

228,700

21

236,200

22

243,700

23

250,700

24

257,600

25

264,500

26

271,000

27

276,700

28

281,600

29

286,300

30

290,600

31

294,800

32

298,700

33

302,400

34

305,700

35

308,900

36

312,100

37

315,100

38

318,100

39

321,100

40

324,100

41

327,100

42

330,100

43

332,900

44

335,700

45

338,500

46

341,200

47

343,900

付則別表第2

一般職給料表(2)切替表

旧号俸

新等級号俸

号俸

等級

号俸

調整月数

3

3

4


4

5

6

3

5


7

3

6


8

3

7


9

3

8


10

3

9


11

3

10


12

3

11


13

3

12


14

3

13


15

3

14


16

3

15


17

3

16


18

3

17


19

3

18


20

3

19


21

3

20


22

3

21


23

3

22


24

3

23


25

3

24


26

3

25


27

2

17


28

2

18


29

2

19


30

2

―3月

31

2

20


32

2

―3月

33

2

21


34

2

―3月

35

2

22


36

2

―3月

37

2

23


38

2

―3月

39

2

24


40

2

25


41

2

26


42

2

27


43

2

28


44

2

29


45

2

30


46

2

31


47

2

32


※ 調整月数に掲げる月数は切替時の調整月数を示し、「―」は昇給期間の短縮月数を示す。

(平成6年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成6年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の200」とあるのは「100分の210」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成6年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の2第2項の規定は、平成5年4月1日から適用する。

2 新条例第13条、第16条及び第17条の規定並びに付則第12項の規定は、組合規則で定める日から施行する。

(職務の級への切替え)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が付則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(付則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、旧号俸をうけていた期間を新号俸の受ける時間に通算する。

(一般職給料表(1)1等級適用職員の切替え等)

6 切替日の前日において、この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項別表第1一般職給料表(1)1等級の適用を受けている職員が切替日において受けることとなる職務の級、号俸は、付則別表第2の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。

7 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の新条例第4条第4項及び第6項ただし書の規定の適用については、組合規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

8 この条例の施行の日の前日において、この条例による改正前の条例第9条第3項第3号の規定の適用を受けていた扶養親族(新条例第9条第3項第3号の規定の適用を受ける扶養親族を除く。)で、新条例第9条第3項第4号の規定の適用を受けることとなった扶養親族の扶養手当の額については、同号中「2,000円」とあるのは、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、「5,000円」とし、平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間は、「4,000円」とし、平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間は、「3,000円」とする。

(調整手当に関する暫定措置)

9 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間においては、新条例第10条の2第2項中「100分の12」とあるのは、「100分の11」とする。

(超過勤務手当及び休日給に関する暫定措置)

10 新条例第14条及び第15条第2項の規定の適用については、付則第2項の組合規則で定める日までの間、新条例第14条及び第15条第2項中「給料等の額」とあるのは「給与額」と、「額の合計額」を「額」とする。

(西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

11 西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 西多摩衛生組合職員の育児休業等に関する条例(平成5年条例第6号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(給与の内払)

13 改正前の条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

付則別表第1

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

一般職給料表(1)

1等級

9級

2等級

7級

3等級

6級

4等級

5級

5等級

4級

6等級

3級

7等級

1級

一般職給料表(2)

1等級

3級

2等級

2級

3等級

1級

付則別表第2

一般職給料表(1)一等級の号俸切替表

1等級

9級

旧号俸

新号俸

1


2


3


4


5


6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

16

13

17

14

18

19

15

20

21

22

16

23

24

17

25


18

19

20

21

22

23

24

25

(平成7年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例措置)

2 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成7年3月31日までの間、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」と、「100分の190」とあるのは「100分の200」とする。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成8年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条に1項を加える改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 付則第3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成8年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成10年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条、別表第1及び別表第2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則の委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成10年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成11年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第3条、別表第1及び別表第2の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 この条例の施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(平成11年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第2項の改正規定については、平成12年3月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く)による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。ただし、新条例別表第1の職務の級が7級である者については、平成11年10月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の特例措置)

4 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成12年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

5 新条例第20条の規定にかかわらず、基準日が平成12年3月1日の期末手当の額は、同条の規定により算出して得た額から新条例別表第1の職務の級が9級である者については100分の20を、8級及び7級である者については100分の10をそれぞれ減じて得た額とする。

(平成13年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第9条第3項第3号及び第4号並びに第10条の3第2項の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。

(期末手当の特例措置)

3 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成13年3月31日までの間同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第20条第2項の規定は、平成14年3月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 新条例第20条第2項の規定については、平成14年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第7号)

(施行日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定については、平成15年3月31日までの間、同項中「100分の55」とあるのは「100分の30」とする。

(平成15年条例第3号)

(施行日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成16年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の20」とする。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第2条第1項、第10条の2、第20条第2項及び第4項、第21条第2項(「調整手当」を「地域手当」に改める部分に限る。)及び第3項並びに第22条第2項から第4項までの改正規定は、同年4月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成18年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の27」とする。

(平成18年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例第20条第2項の規定の適用については、平成19年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の27」とする。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(最高号俸等を受ける職員の号俸等)

2 平成20年1月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日以後における号俸は、管理者が別に定める。

(職務の級の切替え)

3 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において改正前の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の適用を受けていた者の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)に応じ、付則別表第1及び付則別表第2の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日から引き続き在職する職員であって、同日において旧条例別表第1及び別表第2の適用を受けていた者の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、付則第2項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じ、付則別表第1及び付則別表第2の号俸欄に定める号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替えられた職員に対する改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

(期末手当の特例措置)

6 新条例第20条第2項の規定の適用については、平成20年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の34.3」とする。

(西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

7 西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

1







3

1











2





2

1

3

5











3





2

5

3

9

4

1









4

1

1

1

21

2

9

3

13

4

5









5

1

5

1

25

2

13

3

17

4

9

5

1







6

1

9

1

29

2

17

3

21

4

13

5

5

6

1

7

1



7

1

13

1

33

2

21

3

25

4

17

5

9

6

5

7

5



8

1

17

1

37

2

25

3

29

4

21

5

13

6

9

7

9



9



1

41

2

29

3

33

4

25

5

17

6

13

7

13



10



1

45

2

33

3

37

4

29

5

21

6

17

7

17



11



1

49

2

37

3

41

4

33

5

25

6

21

7

21



12



1

53

2

41

3

45

4

37

5

29

6

25

7

25



13



1

57

2

45

3

49

4

41

5

33

6

29

7

29

8

3

14



1

61

2

49

3

53

4

45

5

37

6

33

7

33

8

7

15



1

65

2

53

3

57

4

49

5

41

6

37

7

37

8

11

16



1

69

2

57

3

61

4

53

5

45

6

41

7

41

8

14

17



1

73

2

61

3

65

4

57

5

49

6

45

7

45

8

17

18



1

77

2

65

3

69

4

61

5

53

6

49

7

49

8

19

19



1

81

2

69

3

73

4

65

5

57

6

53

7

53

8

22

20



1

85

2

73

3

77

4

69

5

61

6

57

7

57

8

24

21



1

89

2

77

3

81

4

73

5

65

6

61

7

61

8

25

22



1

93

2

81

3

85

4

77

5

69

6

65

7

65

8

28

23



1

97

2

85

3

89

4

81

5

73

6

69

7

69

8

29

24



1

101

2

89

3

93

4

85

5

77

6

73

7

73

8

31

25





2

93

3

97

4

89

5

81

6

77

7

77

8

32

26





2

97

3

101

4

93

5

85

6

81





27





2

101

3

105

4

97

5

89

6

85





28





2

105

3

109

4

101

5

93

6

89





29





2

109

3

113

4

105

5

97

6

93





30





2

113

3

117

4

109

5

101

6

97





31





2

117



4

113

5

105

6

101





32





2

121



4

117

5

109







33









4

121

5

113







34









4

125

5

117







35









4

129









36









4

133









37









4

137









付則別表第2

一般職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

旧級

1級

2級

3級

旧号俸

新級

号俸

新級

号俸

新級

号俸

1







2



1

33

2

6

3



1

37

2

10

4

1

13

1

41

2

14

5

1

17

1

45

2

18

6

1

21

1

49

2

22

7

1

24

1

53

2

26

8

1

27

1

57

2

30

9

1

30

1

61

2

34

10

1

34

1

65

2

38

11

1

40

1

69

2

42

12

1

44

1

73

2

46

13

1

48

1

77

2

50

14

1

52

1

81

2

55

15

1

56

1

85

2

59

16

1

60

1

89

2

64

17

1

64

1

93

2

68

18

1

67

1

97

2

74

19

1

71

1

101

2

79

20

1

74

1

106

2

85

21

1

77

1

112

2

92

22

1

81

1

117

2

97

23

1

84

1

125

2

103

24

1

87

1

132

2

108

25

1

90

1

140

2

113

26

1

93

1

146

2

117

27

1

97

1

149

2

121

28

1

100

1

152

2

124

29

1

102

1

156

2

128

30

1

105

1

159

2

131

31

1

107

1

162



32

1

109





33

1

111





34

1

112





35

1

113





(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年3月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び付則第3項から第6項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 この条例第1条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条による改正後の条例」という。)第20条第2項の規定の適用については、平成21年3月31日までの間、同項中「100分の30」とあるのは「100分の28.7」とする。

(職務の級の切替え)

3 第2条の規定による改正後の西多摩衛生組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1に掲げる一般職給料表(1)の適用について、平成21年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の級(以下「旧級」という。)が付則別表第1の旧級欄に掲げる職務の級である職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、それぞれ同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 切替日の前日において、第1条による改正後の条例別表第1に掲げる一般職給料表(1)及び別表第2に掲げる一般職給料表(2)の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級及び切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて付則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、管理者が別に定める。

(西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正)

6 西多摩衛生組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和37年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

付則別表第1(付則第3項関係)

職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

付則別表第2(付則第4項関係)

一般職給料表(1)の適用を受ける職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

経過期間

1

3月未満

1

21

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

22

2

2

2

2

2

2

6月以上9月未満

3

23

3

3

3

3

3

3

9月以上12月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

12月以上

5

25

5

5

5

5

5

5

2

3月未満

2

22

2

2

2

2

2

2

3月以上6月未満

3

23

3

3

3

3

3

3

6月以上9月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

9月以上12月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

12月以上

6

26

6

6

6

6

6

6

3

3月未満

3

23

3

3

3

3

3

3

3月以上6月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

6月以上9月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

9月以上12月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

12月以上

7

27

7

7

7

7

7

7

4

3月未満

4

24

4

4

4

4

4

4

3月以上6月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

6月以上9月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

9月以上12月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

12月以上

8

28

8

8

8

8

8

8

5

3月未満

5

25

5

5

5

5

5

5

3月以上6月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

6月以上9月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

9月以上12月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

12月以上

9

29

9

9

9

9

9

9

6

3月未満

6

26

6

6

6

6

6

6

3月以上6月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

6月以上9月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

9月以上12月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

12月以上

10

30

10

10

10

10

10

10

7

3月未満

7

27

7

7

7

7

7

7

3月以上6月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

6月以上9月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

9月以上12月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

12月以上

11

31

11

11

11

11

11

11

8

3月未満

8

28

8

8

8

8

8

8

3月以上6月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

6月以上9月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

9月以上12月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

12月以上

12

32

12

12

12

12

12

12

9

3月未満

9

29

9

9

9

9

9

9

3月以上6月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

6月以上9月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

9月以上12月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

12月以上

13

33

13

13

13

13

13

13

10

3月未満

10

30

10

10

10

10

10

10

3月以上6月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

6月以上9月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

9月以上12月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

12月以上

14

34

14

14

14

14

14

14

11

3月未満

11

31

11

11

11

11

11

11

3月以上6月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

6月以上9月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

9月以上12月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

12月以上

15

35

15

15

15

15

15

15

12

3月未満

12

32

12

12

12

12

12

12

3月以上6月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

6月以上9月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

9月以上12月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

12月以上

16

36

16

16

16

16

16

16

13

3月未満

13

33

13

13

13

13

13

13

3月以上6月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

6月以上9月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

9月以上12月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

12月以上

17

37

17

17

17

17

17

17

14

3月未満

14

34

14

14

14

14

14

14

3月以上6月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

6月以上9月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

9月以上12月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

12月以上

18

38

18

18

18

18

18

18

15

3月未満

15

35

15

15

15

15

15

15

3月以上6月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

6月以上9月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

9月以上12月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

12月以上

19

39

19

19

19

19

19

19

16

3月未満

16

36

16

16

16

16

16

16

3月以上6月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

6月以上9月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

9月以上12月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

12月以上

20

40

20

20

20

20

20

20

17

3月未満

17

37

17

17

17

17

17

17

3月以上6月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

6月以上9月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

9月以上12月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

12月以上

21

41

21

21

21

21

21

21

18

3月未満

18

38

18

18

18

18

18

18

3月以上6月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

6月以上9月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

9月以上12月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

12月以上

22

42

22

22

22

22

22

22

19

3月未満

19

39

19

19

19

19

19

19

3月以上6月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

6月以上9月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

9月以上12月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

12月以上

23

43

23

23

23

23

23

23

20

3月未満

20

40

20

20

20

20

20

20

3月以上6月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

6月以上9月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

9月以上12月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

12月以上

24

44

24

24

24

24

24

24

21

3月未満

21

41

21

21

21

21

21

21

3月以上6月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

6月以上9月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

9月以上12月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

12月以上

25

45

25

25

25

25

25

25

22

3月未満

22

42

22

22

22

22

22

22

3月以上6月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

6月以上9月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

9月以上12月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

12月以上

26

46

26

26

26

26

26

26

23

3月未満

23

43

23

23

23

23

23

23

3月以上6月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

6月以上9月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

9月以上12月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

12月以上

27

47

27

27

27

27

27

27

24

3月未満

24

44

24

24

24

24

24

24

3月以上6月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

6月以上9月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

9月以上12月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

12月以上

28

48

28

28

28

28

28

28

25

3月未満

25

45

25

25

25

25

25

25

3月以上6月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

6月以上9月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

9月以上12月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

12月以上

29

49

29

29

29

29

29

29

26

3月未満

26

46

26

26

26

26

26

26

3月以上6月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

6月以上9月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

9月以上12月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

12月以上

30

50

30

30

30

30

30

30

27

3月未満

27

47

27

27

27

27

27

27

3月以上6月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

6月以上9月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

9月以上12月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

12月以上

31

51

31

31

31

31

31

31

28

3月未満

28

48

28

28

28

28

28

28

3月以上6月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

6月以上9月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

9月以上12月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

12月以上

32

52

32

32

32

32

32

32

29

3月未満

29

49

29

29

29

29

29

29

3月以上6月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

6月以上9月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

9月以上12月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

12月以上

33

53

33

33

33

33

33

33

30

3月未満

30

50

30

30

30

30

30

30

3月以上6月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

6月以上9月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

9月以上12月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

12月以上

34

54

34

34

34

34

34

34

31

3月未満

31

51

31

31

31

31

31

31

3月以上6月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

6月以上9月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

9月以上12月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

12月以上

35

55

35

35

35

35

35

35

32

3月未満

32

52

32

32

32

32

32

32

3月以上6月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

6月以上9月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

9月以上12月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

12月以上

36

56

36

36

36

36

36

36

33

3月未満

33

53

33

33

33

33

33

33

3月以上6月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

6月以上9月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

9月以上12月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

12月以上

37

57

37

37

37

37

37

37

34

3月未満

34

54

34

34

34

34

34

34

3月以上6月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

6月以上9月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

9月以上12月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

12月以上

38

58

38

38

38

38

38

38

35

3月未満

35

55

35

35

35

35

35

35

3月以上6月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

6月以上9月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

9月以上12月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

12月以上

39

59

39

39

39

39

39

39

36

3月未満

36

56

36

36

36

36

36

36

3月以上6月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

6月以上9月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

9月以上12月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

12月以上

40

60

40

40

40

40

40

40

37

3月未満

37

57

37

37

37

37

37

37

3月以上6月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

6月以上9月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

9月以上12月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

12月以上

41

61

41

41

41

41

41

41

38

3月未満

38

58

38

38

38

38

38

38

3月以上6月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

6月以上9月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

9月以上12月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

12月以上

42

62

42

42

42

42

42

42

39

3月未満

39

59

39

39

39

39

39

39

3月以上6月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

6月以上9月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

9月以上12月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

12月以上

43

63

43

43

43

43

43

43

40

3月未満

40

60

40

40

40

40

40

40

3月以上6月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

6月以上9月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

9月以上12月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

12月以上

44

64

44

44

44

44

44

44

41

3月未満

41

61

41

41

41

41

41

41

3月以上6月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

6月以上9月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

9月以上12月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

12月以上

45

65

45

45

45

45

45

45

42

3月未満

42

62

42

42

42

42

42

42

3月以上6月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

6月以上9月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

9月以上12月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

12月以上

46

66

46

46

46

46

46

46

43

3月未満

43

63

43

43

43

43

43

43

3月以上6月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

6月以上9月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

9月以上12月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

12月以上

47

67

47

47

47

47

47

47

44

3月未満

44

64

44

44

44

44

44

44

3月以上6月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

6月以上9月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

9月以上12月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

12月以上

48

68

48

48

48

48

48

48

45

3月未満

45

65

45

45

45

45

45

45

3月以上6月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

6月以上9月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

9月以上12月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

12月以上

49

69

49

49

49

49

49

49

46

3月未満

46

66

46

46

46

46

46

46

3月以上6月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

6月以上9月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

9月以上12月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

12月以上

50

70

50

50

50

50

50

50

47

3月未満

47

67

47

47

47

47

47

47

3月以上6月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

6月以上9月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

9月以上12月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

12月以上

51

71

51

51

51

51

51

51

48

3月未満

48

68

48

48

48

48

48

48

3月以上6月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

6月以上9月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

9月以上12月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

12月以上

52

72

52

52

52

52

52

52

49

3月未満

49

69

49

49

49

49

49

49

3月以上6月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

6月以上9月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

9月以上12月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

12月以上

53

73

53

53

53

53

53

53

50

3月未満

50

70

50

50

50

50

50

50

3月以上6月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

6月以上9月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

9月以上12月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

12月以上

54

74

54

54

54

54

54

54

51

3月未満

51

71

51

51

51

51

51

51

3月以上6月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

6月以上9月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

9月以上12月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

12月以上

55

75

55

55

55

55

55

55

52

3月未満

52

72

52

52

52

52

52

52

3月以上6月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

6月以上9月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

9月以上12月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

12月以上

56

76

56

56

56

56

56

56

53

3月未満

53

73

53

53

53

53

53

53

3月以上6月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

6月以上9月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

9月以上12月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

12月以上

57

77

57

57

57

57

57

57

54

3月未満

54

74

54

54

54

54

54

54

3月以上6月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

6月以上9月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

9月以上12月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

12月以上

58

78

58

58

58

58

58

58

55

3月未満

55

75

55

55

55

55

55

55

3月以上6月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

6月以上9月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

9月以上12月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

12月以上

59

79

59

59

59

59

59

59

56

3月未満

56

76

56

56

56

56

56

56

3月以上6月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

6月以上9月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

9月以上12月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

12月以上

60

80

60

60

60

60

60

60

57

3月未満

57

77

57

57

57

57

57

57

3月以上6月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

6月以上9月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

9月以上12月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

12月以上

61

81

61

61

61

61

61

61

58

3月未満

58

78

58

58

58

58

58

58

3月以上6月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

6月以上9月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

9月以上12月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

12月以上

62

82

62

62

62

62

62

62

59

3月未満

59

79

59

59

59

59

59

59

3月以上6月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

6月以上9月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

9月以上12月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

12月以上

63

83

63

63

63

63

63

63

60

3月未満

60

80

60

60

60

60

60

60

3月以上6月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

6月以上9月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

9月以上12月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

12月以上

64

84

64

64

64

64

64

64

61

3月未満

61

81

61

61

61

61

61

61

3月以上6月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

6月以上9月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

9月以上12月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

12月以上

65

85

65

65

65

65

65

65

62

3月未満

62

82

62

62

62

62

62

62

3月以上6月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

6月以上9月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

9月以上12月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

12月以上

66

86

66

66

66

66

66

66

63

3月未満

63

83

63

63

63

63

63

63

3月以上6月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

6月以上9月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

9月以上12月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

12月以上

67

87

67

67

67

67

67

67

64

3月未満

64

84

64

64

64

64

64

64

3月以上6月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

6月以上9月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

9月以上12月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

12月以上

68

88

68

68

68

68

68

68

65

3月未満

65

85

65

65

65

65

65

65

3月以上6月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

6月以上9月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

9月以上12月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

12月以上

69

89

69

69

69

69

69

69

66

3月未満

66

86

66

66

66

66

66

66

3月以上6月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

6月以上9月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

9月以上12月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

12月以上

70

90

70

70

70

70

70

70

67

3月未満

67

87

67

67

67

67

67

67

3月以上6月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

6月以上9月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

9月以上12月未満

70

90

70

70

70

70

70

70

12月以上

71

91

71

71

71

71

71

71

68

3月未満

68

88

68

68

68

68

68

68

3月以上6月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

6月以上9月未満

70

90

70

70

70

70

70

70

9月以上12月未満

71

91

71

71

71

71

71

71

12月以上

72

92

72

72

72

72

72

72

69

3月未満

69

89

69

69

69

69

69

69

3月以上6月未満

70

90

70

70

70

70

70

70

6月以上9月未満

71

91

71

71

71

71

71

71

9月以上12月未満

72

92

72

72

72

72

72

72

12月以上

73

93

73

73

73

73

73

73

70

3月未満

69

90

70

70

70

70

70

70

3月以上6月未満

70

91

71

71

71

71

71

71

6月以上9月未満

71

92

72

72

72

72

72

72

9月以上12月未満

72

93

73

73

73

73

73

73

12月以上

73

94

74

74

74

74

74

73

71

3月未満

70

91

71

71

71

71

71

71

3月以上6月未満

71

92

72

72

72

72

72

72

6月以上9月未満

72

93

73

73

73

73

73

73

9月以上12月未満

73

94

74

74

74

74

74

73

12月以上

74

95

75

75

75

75

75

73

72

3月未満

70

92

72

72

72

72

72

72

3月以上6月未満

71

93

73

73

73

73

73

73

6月以上9月未満

72

94

74

74

74

74

74

73

9月以上12月未満

73

95

75

75

75

75

75

73

12月以上

74

96

76

76

76

76

76

73

73

3月未満

71

93

73

73

73

73

73

73

3月以上6月未満

72

94

74

74

74

74

74

73

6月以上9月未満

73

95

75

75

75

75

75

73

9月以上12月未満

74

96

76

76

76

76

76

73

12月以上

75

97

77

77

77

77

77

73

74

3月未満

71

94

74

74

74

74

74


3月以上6月未満

72

95

75

75

75

75

75


6月以上9月未満

73

96

76

76

76

76

76


9月以上12月未満

74

97

77

77

77

77

77


12月以上

75

98

78

78

78

78

78


75

3月未満

72

95

75

75

75

75

75


3月以上6月未満

73

96

76

76

76

76

76


6月以上9月未満

74

97

77

77

77

77

77


9月以上12月未満

75

98

78

78

78

78

78


12月以上

76

99

79

79

79

79

79


76

3月未満

72

96

76

76

76

76

76


3月以上6月未満

73

97

77

77

77

77

77


6月以上9月未満

74

98

78

78

78

78

78


9月以上12月未満

75

99

79

79

79

79

79


12月以上

76

100

80

80

80

80

80


77

3月未満

73

97

77

77

77

77

77


3月以上6月未満

74

98

78

78

78

78

78


6月以上9月未満

75

99

79

79

79

79

79


9月以上12月未満

76

100

80

80

80

80

80


12月以上

77

101

81

81

81

81

81


78

3月未満

74

98

78

78

78

78

78


3月以上6月未満

75

99

79

79

79

79

79


6月以上9月未満

76

100

80

80

80

80

80


9月以上12月未満

77

101

81

81

81

81

81


12月以上

78

102

82

82

82

82

82


79

3月未満

75

99

79

79

79

79

79


3月以上6月未満

76

100

80

80

80

80

80


6月以上9月未満

77

101

81

81

81

81

81


9月以上12月未満

78

102

82

82

82

82

82


12月以上

79

103

83

83

83

83

83


80

3月未満

76

100

80

80

80

80

80


3月以上6月未満

77

101

81

81

81

81

81


6月以上9月未満

78

102

82

82

82

82

82


9月以上12月未満

79

103

83

83

83

83

83


12月以上

80

104

84

84

84

84

84


81

3月未満

77

101

81

81

81

81

81


3月以上6月未満

78

102

82

82

82

82

82


6月以上9月未満

79

103

83

83

83

83

83


9月以上12月未満

80

104

84

84

84

84

84


12月以上

81

105

85

85

85

85

85


82

3月未満

78

102

82

82

82

82

82


3月以上6月未満

79

103

83

83

83

83

83


6月以上9月未満

80

104

84

84

84

84

84


9月以上12月未満

81

105

85

85

85

85

85


12月以上

82

106

86

86

86

86

85


83

3月未満

79

103

83

83

83

83

83


3月以上6月未満

80

104

84

84

84

84

84


6月以上9月未満

81

105

85

85

85

85

85


9月以上12月未満

82

106

86

86

86

86

85


12月以上

83

107

87

87

87

87

85


84

3月未満

80

104

84

84

84

84

84


3月以上6月未満

81

105

85

85

85

85

85


6月以上9月未満

82

106

86

86

86

86

85


9月以上12月未満

83

107

87

87

87

87

85


12月以上

84

108

88

88

88

88

85


85

3月未満

81

105

85

85

85

85

85


3月以上6月未満

82

106

86

86

86

86

85


6月以上9月未満

83

107

87

87

87

87

85


9月以上12月未満

84

108

88

88

88

88

85


12月以上

85

109

89

89

89

89

85


86

3月未満

82

106

86

86

86

86



3月以上6月未満

83

107

87

87

87

87



6月以上9月未満

84

108

88

88

88

88



9月以上12月未満

85

109

89

89

89

89



12月以上

86

110

90

90

90

90



87

3月未満

83

107

87

87

87

87



3月以上6月未満

84

108

88

88

88

88



6月以上9月未満

85

109

89

89

89

89



9月以上12月未満

86

110

90

90

90

90



12月以上

87

111

91

91

91

91



88

3月未満

84

108

88

88

88

88



3月以上6月未満

85

109

89

89

89

89



6月以上9月未満

86

110

90

90

90

90



9月以上12月未満

87

111

91

91

91

91



12月以上

88

112

92

92

92

92



89

3月未満

85

109

89

89

89

89



3月以上6月未満

86

110

90

90

90

90



6月以上9月未満

87

111

91

91

91

91



9月以上12月未満

88

112

92

92

92

92



12月以上

89

113

93

93

93

93



90

3月未満

85

110

90

90

90

90



3月以上6月未満

86

111

91

91

91

91



6月以上9月未満

87

112

92

92

92

92



9月以上12月未満

88

113

93

93

93

93



12月以上

89

114

94

94

94

94



91

3月未満

86

111

91

91

91

91



3月以上6月未満

87

112

92

92

92

92



6月以上9月未満

88

113

93

93

93

93



9月以上12月未満

89

114

94

94

94

94



12月以上

90

115

95

95

95

95



92

3月未満

86

112

92

92

92

92



3月以上6月未満

87

113

93

93

93

93



6月以上9月未満

88

114

94

94

94

94



9月以上12月未満

89

115

95

95

95

95



12月以上

90

116

96

96

96

96



93

3月未満

87

113

93

93

93

93



3月以上6月未満

88

114

94

94

94

94



6月以上9月未満

89

115

95

95

95

95



9月以上12月未満

90

116

96

96

96

96



12月以上

91

117

97

97

97

97



94

3月未満

87

114

94

94

94

94



3月以上6月未満

88

115

95

95

95

95



6月以上9月未満

89

116

96

96

96

96



9月以上12月未満

90

117

97