○西多摩衛生組合実費弁償条例

平成17年3月1日

条例第1号

調査等に出頭した者並びに公聴会に参加した者の実費弁償に関する条例(昭和42年条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の規定等により、管理者その他の機関(以下「機関」という。)の求めに応じて出頭若しくは出席又は参加した者及び機関の依頼により公務のため旅行した者に対する実費弁償について、必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償の対象者)

第2条 実費弁償の対象となる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 法第100条第1項の規定により、組合議会が行う調査のため出頭した者

(2) 法第199条第8項の規定により、監査委員が行う監査のため出頭した者

(4) 前各号に掲げる者を除くほか、機関の依頼により公務のため旅行した者

(実費弁償の種類及び支給額)

第3条 実費弁償は、鉄道賃及び車賃とし、その額は、別表の定めるところによる。

(その他の実費弁償)

第4条 前条に定めるもののほか、必要な経費はその実費を弁償する。

(適用除外)

第5条 この条例は、公務員がその職務上第2条に規定する法令により出頭若しくは出席又は参加した場合には、適用しない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(西多摩衛生組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 西多摩衛生組合議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

6 第5条の規定による改正後の西多摩衛生組合実費弁償条例の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成26年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

鉄道賃

車賃(1キロメートルにつき)

支給額

実費

23円

西多摩衛生組合実費弁償条例

平成17年3月1日 条例第1号

(平成26年12月1日施行)