○西多摩衛生組合の健康診断に関する規程

昭和56年12月1日

規程第8号

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合職員労働安全衛生管理規則(昭和56年規則第5号)第18条第1項の規定に基づき、西多摩衛生組合の健康診断に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(健康診断の種類)

第2条 健康診断の種類は、雇入れ時の健康診断、定期健康診断、要経過観察者の健康診断及び特殊健康診断とする。

(雇入れ時の健康診断)

第3条 職員を採用するときは、当該職員に対して健康診断を実施するものとする。

2 前項の健康診断の項目は下記のとおりとし、その検査又は検診を実施するものとする。

(1) 既往歴及び業務歴の調査

(2) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(3) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

(4) 尿及び血液検査(ワッセルマン反応等)

(5) 心電図(40歳以上のもの)及びエックス線検査(胸部及び腰部)

(6) その他衛生管理者が指示する検査

(定期健康診断)

第4条 定期健康診断は、全職員に対して年1回以上実施するものとし、必要に応じて予防接種等も実施するものとする。

2 前項の健康診断の項目は下記のとおりとし、その検査又は検診を実施するものとする。

(1) 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

(2) 感覚器、循環器、呼吸器、消化器及び神経系その他の臨床医学的検査

(3) 身長、体重、視力、色神及び聴力の検査

(4) 尿、血液(赤血球沈降速度等)及び喀痰検査

(5) 心電図及びエックス線検査(胸部及び腰部)

(6) その他衛生管理者が指示する検査

3 前項第3号から第5号までに掲げる項目について、産業医において必要と認めない場合は、省略することができる。

(要経過観察者の健康診断)

第5条 要経過観察者の健康診断は、産業医により要経過観察者と診断された者に対して実施するものとする。

(特殊健康診断)

第6条 特殊健康診断は、ガス、粉塵等の発生及び飛散する場所における業務等に従事する職員に対して、産業医あるいは専門の医師により実施するものとする。

(健康診断後の措置)

第7条 健康診断の結果は、各職員に対し通知するものとする。

2 健康診断の結果、要経過観察者と認められた者にあっては、管理者は療養の指導あるいは勤務の変更等必要な措置を講ずることができる。

(記録及び報告)

第8条 健康診断の結果は、個人別のカードに必要事項を記録しこれを保存するものとする。

2 職員の保健衛生に関する管理措置については、管理者並びに西多摩衛生組合労働安全衛生委員会に報告書を提出するものとする。

3 記録及び報告等の関係書類の保存期間は、永久保存とする。

(事務分掌)

第9条 健康診断に係る事務の分掌は、西多摩衛生組合組織規則第5条の規定により、総務課庶務係とする。

(秘密の保持)

第10条 保健衛生管理事務に従事した職員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

この規程は、昭和56年12月1日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

西多摩衛生組合の健康診断に関する規程

昭和56年12月1日 規程第8号

(平成13年4月1日施行)