○西多摩衛生組合職員表彰規程

平成16年4月1日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、西多摩衛生組合の一般職の職員(以下「職員」という。)として、業績が顕著であった者、永年にわたりその職務に精励している者、他の職員の模範と認められる行為があった者の表彰に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、業績表彰、勤続表彰及び功労表彰とする。

(業績表彰)

第3条 業績表彰は、次の各号の一に該当すると認められるときこれを表彰する。

(1) 職務の遂行について特別な努力をし、抜群の成績をあげたとき。

(2) 歳入の増加又は歳出の節減に関し、業績の顕著なもの

(3) 事務事業の合理化等を図り経費の節減を達成したもので、業績の顕著なもの

(4) 新規事業又は事業の改善等により、組合行政の向上を達成したもので、業績の顕著なもの

(5) 事務事業の遂行にあたって、国、東京都、構成市町又は他の機関等から顕彰されたもので、業績の顕著なもの

(6) その他管理者が業績表彰に該当すると認めたもの

2 前項の規定は、表彰を受けようとする者又は団体からの申し出又は職員からの推挙を受けた者又は団体を対象とする。この場合において、団体とは課、係又は2人以上で構成するものをいう。

(勤続表彰)

第4条 勤続表彰は、次に掲げるものに対して行う。

(1) 職員として満15年以上勤務し、その間の成績が良好であると認められる者

(2) 職員として満25年以上勤務し、その間の成績が良好であると認められる者

(3) 職員として満35年以上勤務し、その間の成績が良好であると認められる者

(4) 職員として満25年以上勤務し、退職したものでその間の成績が特に優良であった者

2 前項第1号第2号及び第3号に規定する勤続年数は、職員が就職した日を起算日とし、当該勤続年数に達する日までをもって算出する。

(功労表彰)

第5条 功労表彰は、次の各号の一に該当し、功労顕著な者に対して行う。

(1) 職員の名誉を高揚し、他の職員の模範となる行為をした者

(2) 多年にわたり公益の増進に寄与した者

(表彰審査会)

第6条 この規程に基づき表彰すべき職員の適否を審査するため、西多摩衛生組合職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、次の者をもって組織する。

(1) 会長

(2) 委員

3 会長は事務局長を、委員は課長職をもって充てる。

4 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

5 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

6 審査会は、会長が招集する。

7 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を徴することができる。

8 会長は、審査結果を管理者に報告しなければならない。

(表彰の方法)

第7条 被表彰者には、表彰状及び記念品を贈る。

2 被表彰者が死亡者であった場合には、表彰状及び記念品はこれを遺族に贈る。

(表彰の期日)

第8条 表彰は、毎年1月に行う。ただし、特別の事由があるときは、他の期日に行うことができる。

(表彰台帳)

第9条 管理者は、表彰台帳を備え、表彰の実施その他の事項を登載しておかなければならない。

(感謝状)

第10条 職員が満10年以上精勤し、退職したときは感謝状を贈呈する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

西多摩衛生組合職員表彰規程

平成16年4月1日 規程第2号

(平成21年1月1日施行)